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豊川市 きらっと☆とよかわっ!
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就学指定校変更について

更新日:2023年11月1日

豊川市では、学校教育法施行令第8条の規定に基づき、小中学校に入学する際に、教育委員会が児童・生徒の住所地に基づき学校を指定する「通学区域制度」を実施しています。その一方で転居や家庭環境等の相当な理由のある場合に就学指定校の変更を許可しています。
運用については、「豊川市就学指定校変更事務取扱要綱」を定め、具体的な許可の理由、許可期間の限度及び添付書類について別表のとおり実施しています。
また、平成19年度からは「中学校部活動」「障害のある児童生徒」「保護者の親の介護」の3点を許可理由に加え、就学指定校変更について弾力的運用の幅を広げることとしました。
「中学校部活動」については、指定校に希望する部がない場合で、その部がある中学校を希望する場合とし、体育的部活動に限ります。

「中学校部活動」についての見学、申請

令和6年度各校開設予定部活動一覧
  陸上 水泳 野球 ソフトボール バレーボール バスケットボール サッカー 卓球 ソフトテニス 剣道 柔道 弓道
東部中 男女 男女 男女 男女 男女 男女 男女 男女 男女 男女 男女
南部中 男女 -

男女

男女 男女 男女 男女 男女 男女 - 男女
中部中 男女 - 男女 - 男女 男女 男女 男女 男女 - 男女
西部中 男女 - 男女 男女 男女 男女 男女 男女 男女 - 男女
代田中 男女 - 男女 - 男女 男女 男女 男女 男女 - -
金屋中 男女 - 男女 - 男女 男女 男女 男女 男女 - -
一宮中 男女 - 男女 - 男女 男女 男女 男女 男女 - 男女
音羽中 - - 男女 - - 男女 男女 男女 男女 - 男女
御津中 - - 男女 - 男女 男女 男女 - 男女
小坂井中 男女 - 男女 男女 男女 男女 男女 男女 男女 男女 男女

見学参観

学校教育課へお電話ください。

申請・面接時期

令和5年11月1日(水曜)~令和5年11月15日(水曜)まで学校教育課にて受付を行ないます。

決定通知

1月中旬(予定)

豊川市就学指定校変更事務取扱要綱

(趣旨)
第1条 この要綱は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第8条の規定に基づき、豊川市教育委員会が行う就学指定校(豊川市立小・中学校の通学区域に関する規則(昭和48年豊川市教育委員会規則第4号)の規定により指定される小学校又は中学校をいう。以下同じ。)の変更に関し、必要な事項を定めるものとする。

(許可要件等)
第2条 教育委員会は、転居、家庭環境、特別支援学級への就学その他の相当な理由がある場合は就学指定校の変更を許可するものとし、具体的な許可の理由、許可期間の限度及び添付書類については、別表のとおりとする。

(申請)
第3条 就学指定校の変更の許可を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、就学指定校変更申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

(許可の通知等)
第4条 教育委員会は、前条の申請があった場合はその内容を審査し、許可の理由に該当すると認めるときは、速やかに、申請者に対して就学指定校変更許可通知書(様式第2号)により通知するものとする。
2 教育委員会は、前項の通知に合わせて就学を許可した学校の学校長に対して就学指定校変更通知書(様式第3号)により通知するとともに、本来就学する学校の学校長に対してもその旨を通知するものとする。
3 教育委員会は、第1項の審査の結果、許可しないときは、速やかに、申請者にその旨を通知するものとする。

 (委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

 附則
1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行日前に、この要綱の施行日以後まで引き続く期間について受けた就学指定校変更の許可については、従前の例による。

別表(第2条関係)

許可の理由

許可期間

添付書類

(1)

小学校第5学年及び第6学年、中学校第2学年及び第3学年の途中に転居し、引き続き転居前に就学していた学校(以下「前学校」という。)に就学を希望する場合

転居の届出のあった日から、児童おいては小学校、生徒においては中学校の課程を修了する学年末まで

 

(2)

前号以外の学年で、学年途中に転居し、引き続き前学校に就学を希望する場合

転居の届出のあった日から当該学年末まで

 

(3)

就学希望日の属する学年末までに転居予定があり、当該転居予定地の就学指定校に就学を希望する場合

就学希望日から当該学年末まで

建築請負契約書その他当該学年末までに転居することが確認できる書類

(4)

住居の建て替えにより一時的に転居し、引き続き前学校に就学を希望する場合

一時的な転居の届出のあった日から建て替え後の住居へ転居する日まで

建築請負契約書

(5)

区画整理、都市計画その他の公共事業を理由として転居し、引き続き前学校に就学を希望する場合

転居の届出のあった日から義務教育の課程を修了するまで

転居することとなった事実を証明する書類

(6)

共働き、父子家庭、母子家庭その他保護者の勤務の事情により児童の帰宅時に保護者が不在となる家庭で、児童を祖父母宅、保護者の勤務先等に預けるため、祖父母宅、保護者の勤務先等の就学指定校に就学を希望する場合

就学希望日から小学校の課程を修了する学年末まで

在職証明書及び当該児童を預かる祖父母、保護者の勤務先等の承諾書

(7)

不登校又はいじめにより就学指定校以外の学校に就学を希望する場合

就学希望日から義務教育の課程を修了するまで

当該不登校又はいじめのあった学校の学校長の不登校又はいじめについての意見書

(8)

家庭内暴力等の理由により就学指定校以外の学校に就学を希望する場合

就学希望日から義務教育の課程を修了するまで

居所を確認できる書類

(9)

町内会との関係等により地域活動に支障をきたすため、就学指定校以外の学校に就学を希望する場合

就学希望日から義務教育の課程を修了するまで

当該町内会長による在籍町内会を明らかにする書類

(10)

市教育支援委員会において「障害のある児童・生徒の教育上の配慮を要する。」と認められた場合ただし、入学時並びに学年途中に特別支援学級に入級判定が出た場合に限る

教育上の配慮を要する理由が解消するまで

医師の診断書等障害の程度を明らかにる書類変更の確認書

(11)

保護者の両親の介護で転居する場合で、引き続き前学校に就学を希望する場合

介護事実が消滅するまで

介護認定書等介護を要する理由を明らかにする書類

(12)

指定校に希望する部がない場合で、その部がある中学校を希望する場合ただし、入学時並びに体育的部活動に限る

中学校の課程を修了するまで

変更の確認書

(13)

その他特別の理由により就学指定校以外の学校に就学を希望する場合

教育委員会が適当と認める期間

特別の理由を明らかにする書類

備考 児童とは学校教育法(昭和22年法律第26号)第23条に規定する学齢児童を、生徒とは同法第39条第2項に規定する学齢生徒をいうものとする。

 (10)(12)については平成19年4月1日以降適用

※問い合わせ、相談窓口
豊川市教育委員会 学校教育課(豊川市 音羽庁舎 3階) 学事係
(電話)88-8033

お問い合わせ

教育委員会 学校教育課
所在地:441-0292
豊川市赤坂町松本250番地
電話:0533-88-8033 ファックス:0533-88-8037

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