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公園の維持管理について(よくある質問)

更新日:2023年12月14日

公園の維持管理について

市民のみなさんに、いつも美しく利用していただくために公園の維持管理を行っています。また、日常的な清掃や除草、施設の点検は地元の公園管理団体のご協力をいただいています。

Q1:公園内の清掃・除草をお願いしたいのですが。

A:市内にある多くの公園については、地元の公園管理団体に管理の一部を委託しておりますが、何かお気づきの際は、公園緑地課(電話0533-89-2176)までご連絡ください。

Q2:公園の木の枝を切ってほしいのですが。

A:市内にある都市公園の木は、概ね3年に1回の頻度にて、剪定をしています。また、枝が隣接の民家に越境している場合や、枝葉が茂りすぎて公園内の見通しが悪い場合などには、公園緑地課(電話0533-89-2176)に連絡ください。状況を確認し、必要に応じて剪定しております。剪定する時期によって木が弱ってしまうため、剪定する時期の調整が必要な場合があります。

Q3:公園の木の落葉が敷地内に落ちてきて困るのですが。

A:公園にある木の落ち葉については、近隣の方には特にご迷惑をおかけしていますが、市民の皆さんの財産である公園の緑を守り、育てていくため、ご理解・ご協力をお願いします。なお、落ち葉が落ちる、日陰になる等の理由での樹木の剪定は行っていませんが、枝が隣地などを越境している場合は、公園緑地課(電話0533-89-2176)にご連絡いただければ、状況を確認し、必要に応じて枝を切るなどの対応をいたします。

Q4:公園の樹木に害虫が発生しているのですが。

A:人体に危害を加える害虫などが発生した場合、必要に応じて、薬剤を散布して害虫を駆除しています。人体へ危害を加えない虫については、周辺環境、利用者の健康に配慮し、公園などの公共施設においては極力薬剤を使用しないようにしておりますので、ご理解、ご協力をお願いいたします。

Q5:砂場の砂が汚れているので、きれいにしてもらいたいのですが。

A:砂が減っている場合には砂の補充を行っていますが、砂の消毒等は行っていません。

Q6:公園内の遊具が壊れているのですが。

A:現地を確認・調査し、怪我等の危険性のある場合は早急に応急措置・修理を行いますので、早急に公園緑地課(電話0533-89-2176)までご連絡ください。
また、明らかに怪我をする危険性のある遊具については、公園緑地課職員が現場に駆けつける前であっても「使用禁止」等の張り紙を表示していただくと助かります。

Q7:遊具が使用禁止になっていますが。

A:豊川市では、社団法人日本公園施設業協会の「遊具の安全に関する規準」に添った点検を行い、危険であると判断した遊具は使用禁止措置を実施しています。
順次修繕を行なっておりますので、もうしばらくお持ちください。

お問い合わせ

都市整備部 公園緑地課
所在地:442-8601
豊川市諏訪1丁目1番地
電話:0533-89-2176 ファックス:0533-89-9570

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