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豊川市 きらっと☆とよかわっ!
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豊川市パートナーシップ宣誓制度

更新日:2023年10月20日

豊川市パートナーシップ宣誓制度について

 豊川市は、「第2次人権教育・啓発に関する豊川市行動計画」に基づき、人権が尊重され、一人ひとりの市民が明るく豊かな生活を営むことができるまちの実現を目指しています。
 その中で、性的マイノリティへの施策を重要課題として位置付けており、「豊川市パートナーシップ宣誓制度」を創設しました。この制度は、一方又は双方が性的マイノリティである2人が互いを人生のパートナーとし、日常生活において相互に協力し合うことを宣誓し、市が宣誓書を受領したことを公的に証明するものです。
 パートナーシップ宣誓書と必要書類を市に提出すると、市がその宣誓を確認したことを示す「パートナーシップ宣誓書受領証」と希望に応じて「パートナーシップ宣誓書受領証カード」を2人に交付します。
 詳しくは、「豊川市パートナーシップ宣誓制度ガイドブック」(PDF:1,418KB)をご覧ください。
 また、制度の概要については、「豊川市パートナーシップ宣誓制度チラシ」(PDF:321KB)をご覧ください。


制度の開始日

令和4年7月1日




パートナーシップの宣誓をすることができる方

次のいずれにも該当していることが必要です。
1 成年に達していること(満18歳以上)
2 少なくともどちらか1人が豊川市民であること(転入予定者を含む)
3 配偶者がいないこと(結婚していないこと、事実婚関係の者がいないこと)
4 宣誓者以外の方とパートナーシップの関係にないこと
5 宣誓者同士が近親者でないこと



宣誓手続きの流れ

1 電話又はメールで事前予約
・宣誓を希望される方は、事前に人権生活安全課までご連絡ください。
・宣誓の日時や場所の調整と必要書類の確認などを行います。
・2人の氏名、生年月日、住所、電話番号、宣誓希望日時をお伝えください。


 電話:0533-89-2149
 受付時間:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分まで(祝日、12月29日から1月3日を除く。)
 E-mail:jinken@city.toyokawa.lg.jp
 受付時間:24時間受付していますが、開庁時間以外に届いたメールについては、翌開庁日以降にメールにより返信します。




2 パートナーシップの宣誓
・予約した日時、場所にパートナーの2人でお越しください。
・必要書類等により、ご本人確認及び宣誓要件等を確認します。


3 パートナーシップ宣誓書受領証等の交付
・要件を満たしている場合、パートナーシップ宣誓書受領証(様式第2号)(PDF:129KB)(A4サイズ)を2人に1部ずつ交付します。また希望に応じて、パートナーシップ宣誓書受領証カード(様式第3号)(PDF:77KB)(名刺サイズ)を2人に1部ずつ交付します。
・交付までに1週間程度かかります。



パートナーシップの宣誓時に必要なもの

1 パートナーシップ宣誓書(様式第1号)(PDF:99KB)
・宣誓書は、豊川市人権生活安全課にあります。印刷した様式に記入してお持ちいただくこともできます。
2 住民票の写し又は住民票記載事項証明書
・3か月以内に発行されたものを1人1通ずつお持ちください。ただし、宣誓する2人が同一世帯になっている場合は、2人分の情報が記載されたもの1通でかまいません。
・住民票記載事項証明書の場合、住所と氏名の記載されたものをご提出ください。
・マイナンバー(個人番号)の表示がないものをご提出ください。
・3か月以内に豊川市に転入予定の場合は、転入することが分かる書類をお持ちください。(例:転出証明書、売買契約書、賃貸借契約書)
3 配偶者がいないことを証明する書類
・3か月以内に発行された戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)や独身証明書等を1人1通ずつお持ちください。
・外国籍の方は、大使館等公的な機関が発行する婚姻要件具備証明書等の配偶者がいないことを確認できる書類に日本語訳を添付して提出してください。※2人が外国で同性婚をしている場合には、それが証明できるもの(日本語訳添付)
4 本人確認ができるもの(いずれも有効期限内のものに限ります。)
・マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、在留カードなど



通称名の使用を希望する場合

性別違和等で通称名の使用を希望される場合は、宣誓書において通称名の使用をすることができます。
・通称名を使用する場合は、通称名を日常的に使用していることが分かるもの(郵便物や各種会員証、社員証等)をご持参ください。




再交付・返還

1 受領証等の再交付(記載事項の変更)
・パートナーシップ宣誓書受領証又はパートナーシップ宣誓書受領証カードの紛失や毀損、汚損、氏名変更等の事情により、再交付を希望される場合には、パートナーシップ宣誓書受領証等再交付申請書(様式第4号)(PDF:78KB)を提出していただきます。
2 受領証等の返還
・パートナーシップが解消されたとき、パートナーが亡くなられたとき、双方が豊川市内に住所を有しなくなったとき等の場合は、交付した受領証等を添付して、パートナーシップ宣誓書受領証等返還届(様式第5号)(PDF:80KB)を提出していただきます。




パートナーシップの無効

虚偽の申請など、宣誓の要件に該当しないことが判明した宣誓者につきましては、パートナーシップが無効となりますので、パートナーシップ宣誓書受領証等を返還していただきます。



利用可能な行政サービス

パートナーシップ宣誓書受領証やパートナーシップ宣誓書受領証カードを提示することで、以下のサービスが利用可能になります。
・市営住宅への入居申請(問い合わせ:建築課 電話:0533-89-2144)
・墓園利用権承継許可申請(問い合わせ:環境課 電話:0533-89-2141)
・救急搬送証明書の交付(問い合わせ:豊川市消防署 救急担当 電話:0533-89-9751)
・り災証明書の交付(問い合わせ:消防本部 予防課 電話:0533-89-9682) 
 ※詳細は、問い合わせ先にご確認ください。




東三河5市の自治体間連携について

 豊川市は、令和4年7月1月より東三河5市間で「パートナーシップ宣誓制度に係る自治体間連携に関する協定」を締結しました。
 これにより、豊橋市・蒲郡市・新城市・田原市のいずれかですでにパートナーシップ宣誓制度を利用している方が、豊川市に転入される場合は、手続きを簡略化することができます。
 また、豊川市でパートナーシップ宣誓制度を利用している方が、豊橋市・蒲郡市・新城市・田原市のいずれかへ転出される場合も手続きが簡略化されることがあります。
 詳しくは、パートナーシップ宣誓制度に係る自治体間連携に関する協定(別ウィンドウが開きます)をご覧ください。

愛知県内18自治体間連携について

 豊川市は、令和5年10月17日より愛知県内18市町間で「パートナーシップ・ファミリーシップ制度の自治体間連携に関する協定」を締結しました。(名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、半田市、春日井市、豊川市、豊田市、西尾市、蒲郡市、新城市、東海市、大府市、知立市、日進市、田原市、長久手市、幸田町)
 これにより、愛知県内17市町ですでにパートナーシップ宣誓制度を利用している方が、豊川市に転入される場合は手続きを簡略化することができます。
 また、豊川市でパートナーシップ宣誓制度を利用している方が、愛知県内17市町へ転出される場合も手続きが簡略化されることがあります。
 詳しくは、パートナーシップ・ファミリーシップ制度の自治体間連携に関する協定(別ウィンドウが開きます)をご覧ください。




その他

豊川市パートナーシップ宣誓制度ガイドブックには、Q&Aなど詳しい内容が記載されています。

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お問い合わせ

市民部 人権生活安全課
所在地:442-8601
豊川市諏訪1丁目1番地
電話:0533-89-2149 ファックス:0533-89-2125

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以下フッターです。

豊川市役所

〒442-8601 愛知県豊川市諏訪1丁目1番地 電話:0533-89-2111(代表)
開庁日時:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 閉庁日:土曜・日曜、国民の祝日、年末年始(12月29日から1月3日)
法人番号:1000020232076(法人番号について
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