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豊川市 きらっと☆とよかわっ!
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パブリックコメント「人権教育・啓発に関する豊川市行動計画(案)」概要テキスト版資料

更新日:2013年1月4日

※このページは、視覚障害のある方などで、音声読み上げソフトを使ってホームページの閲覧をされている方のために、PDF形式ではなく、極力、図の使用を控えて作成したページです。そのため、レイアウトの崩れた部分などがありますが、ご了承ください。

人権教育・啓発に関する豊川市行動計画(案)概要 テキスト版

1 計画策定の経緯
「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」第5条には、「地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実情を踏まえ、人権教育及び人権啓発に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する」と規定されています。
この規定は、計画の策定を義務付けているものではありませんが、旧小坂井町の「人権教育・啓発に関する小坂井町行動計画」を引き継ぎ、新豊川市として、さらに人権教育・啓発を推進するため、行動計画を策定することとしたものです。

2 計画の目的
本計画は、人権が尊重され、一人ひとりの市民が明るく豊かな生活を営むことができることを目標とし、国及び県の行動計画の枠組みを踏まえて、人権施策の総合的な展開の方向と、普遍的に人権にかかわる課題及び特に重要な課題とされている施策分野についての指針を明らかにすることを目的としています。

3 計画の期間
平成24年度から平成33年度までの10年間

4 計画の基本理念
「市民みんなの人権が尊重され、差別・偏見がなく暮らしやすい明るい豊川市」を目指します。

5 基本的な考え方と姿勢
(1) 人権を尊重する意識の向上
人権を尊重する意識を高める啓発により、市民が日常生活において、人権問題について常に捉える感性を養うとともに、人権に配慮する姿勢を持ち行動するような人権感覚を身につけることを目指します。
(2) 個人の尊厳の確保と共生社会の形成
市民一人ひとりの尊厳が保たれ、自由な意思と社会的責任を担って能力を発揮できる社会、互いに人権を尊重して支え合う共生社会の形成を目指します。
(3) 多様な価値観を持つ社会づくりと少数意見の尊重
多様な価値観を持つ市民が協力し社会構造の変化に対応していくため、コミュニティへの参加の呼びかけや少数意見などにも十分配慮していきます。
(4) 協働による意識改革と社会づくりの推進
市民の人権が尊重される社会を形成するため、行政、市民、事業者が協働して取り組んでいきます。

6 あらゆる場を通じた人権教育・啓発の推進
1 家庭・地域社会における人権教育・啓発の推進
(1) 家庭における教育力の向上
 (1)-1 家庭における教育力を高めるための支援をします。
 (1)-2 家族がふれあう機会を充実します。
(2) 地域社会における人権尊重の環境づくり
 (2)-1 みんなでふれあい、地域福祉を学びます。
 (2)-2 地域社会、家庭、学校、行政などの連携・協力の強化を図ります。
 (2)-3 誰もが安心・安全、快適なまちづくりを進めます。
(3) 学習機会の提供
 (3)-1 人権に関する基本的な知識や考え方の浸透を図ります。
 (3)-2 身近で参加しやすい学習環境づくりに努めます。
 (3)-3 人権に関する多様な学習機会を提供します。
 (3)-4 市民や団体の自主的な学習活動を支援します。
 (3)-5 人権教育・啓発を推進する指導者の養成を図ります。
2 学校等における人権教育の推進
(1) あらゆる教育活動を通じた人権尊重の教育の充実
 (1)-1 就学前も含めて人権尊重の教育を推進します。
 (1)-2 人権尊重教育の内容・方法などを充実します。
 (1)-3 人権尊重教育についての情報を提供します。
(2) 教職員・保育士の指導力の向上
 (2)-1 教職員・保育士の指導力の向上を図ります。
(3) 安心して楽しく学ぶための環境づくり
 (3)-1 人権に配慮した教育指導と学校づくりを進めます。
 (3)-2 児童・生徒に対する相談体制を整備します。
(4) 家庭・地域社会・行政との連携強化
 (4)-1 家庭・地域社会・行政との連携・協力の強化を図ります。

3 職場における人権教育・啓発の推進
(1) 市の職場における人権教育・啓発の充実
 (1)-1 人権尊重を基本とした職務を遂行するための教育・啓発を充実します。
(2) 特定の職業に従事する者に対する人権教育・啓発の充実
 (2)-1 教職員に対する人権教育・啓発を充実します。
 (2)-2 消防職員に対する人権教育・啓発を充実します。
 (2)-3 医療、保健関係者に対する人権教育・啓発を充実します。
 (2)-4 福祉関係者に対する人権教育・啓発を充実します。
(3) 企業等への啓発の充実
 (3)-1 雇用や職場における均等な機会と待遇の確保を推進します。
 (3)-2 就労の場における男女共同参画を推進します。
 (3)-3 個人のプライバシーに対する正しい理解を啓発します。
4 行政における人権啓発活動の推進
(1) 啓発活動の充実
 (1)-1 広報紙・ホームページ等を活用します。
 (1)-2 人権週間などの機会を捉えて啓発します。
(2) 人権侵害に対する相談・支援体制などの充実
 (2)-1 人権に関する情報収集と意識調査などを充実します。
 (2)-2 人権侵害に対する相談・支援体制などを充実します。
 (2)-3 みんなで助け合い支え合うしくみをつくります。
 (2)-4 高齢者、障害者やその家族に対する各種相談を充実します。
 (2)-5 子育て・介護など家庭への支援を充実します。
 (2)-6 協働で明るいまちづくりを進めます。

7 重要課題への対応
1 女性
(1) 男女が互いに人権を尊重できる人づくり
 (1)-1 人権を尊重し男女共同参画意識の向上を図ります。
 (1)-2 女性などに対する暴力の根絶対策を充実します。
(2) 仕事と生活が調和する社会づくり
 (2)-1 仕事と生活の調和がとれた体制・環境をつくります。
 (2)-2 子育て及び介護を支援します。
(3) 女性の参画の促進
 (3)-1 方針決定、計画立案等の場への女性の参画を促進します。
2 子ども
(1) 子どもの人権を尊重する意識づくり
 (1)-1 交流や体験を通じて子どもの人権に対する理解を促進します。
(2) 豊な人間性を育む教育の推進
 (2)-1 家庭教育支援を充実します。
 (2)-2 人権尊重の教育・人間性豊かな子どもを育む教育などを推進します。
 (2)-3 障害児の教育・保育の環境づくりに努めます。
(3) 人権保育の推進(子どもの人権を守る保育の推進)
 (3)-1 保育士の育成と研修を実施します。
 (3)-2 人権保育のための情報提供の充実と情報交換を促進します。
 (3)-3 家庭、地域、関係機関との連携による人権保育を進めます。
(4) 子どもが健やかに育つ環境づくりと子どもの参画促進
 (4)-1 児童虐待防止対策の強化などきめ細かな取り組みを推進します。
 (4)-2 青少年の健全育成に努めます。
 (4)-3 地域における子育て支援を充実します。
 (4)-4 子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境を整備します。

3 高齢者
(1) 高齢者の人権を尊重する意識づくり
 (1)-1 高齢者の人権尊重についての理解を深めるための教育・啓発活動を推進します。
 (1)-2 高齢者虐待の予防・早期発見に努めます。
(2) 安心して介護サービスを受けられる環境づくり
 (2)-1 質の高い介護サービスを提供します。
 (2)-2 介護サービスの質の向上のために的確に評価します。
(3) 高齢者の自立と生きがいづくりへの支援
 (3)-1 世代間交流の機会を提供します。
 (3)-2 高齢者の学習と健康づくりを支援します。
 (3)-3 高齢者の就労機会や社会参加の機会を充実します。
(4) 高齢者やその家族が安心して暮らすための支援・環境整備
 (4)-1 高齢者や家族に対する各種相談を充実します。
 (4)-2 高齢者が住み慣れた地域で快適に暮らせることを支援します。
4 障害者
(1) 障害者の人権を尊重する意識づくり
 (1)-1 障害者の人権尊重について理解を深めるための教育・啓発活動を推進します。
 (1)-2 交流や体験を通じて障害者に対する理解を促進します。
(2) 障害者の自立と社会参加への支援
 (2)-1 障害者の地域・学習活動への参加を支援します。
 (2)-2 障害者が働きやすい環境づくりや就労機会の確保に努めます。
(3) 障害者や家族の生活支援
 (3)-1 障害者やその家族が安心して暮らせるように支援します。

5 同和問題
(1) 同和・人権教育及び啓発活動の推進
 (1)-1 差別意識の解消に向け同和・人権教育及び啓発活動を一層推進します。
 (1)-2 家庭や学校などあらゆる場を通じた同和・人権教育及び啓発活動を推進します。
 (1)-3 関係機関と連携し、教育・啓発を推進します。
(2) 小坂井文化センターの有効活用
 (2)-1 小坂井文化センターにおいて啓発・交流などの拠点となる取り組みを推進します。
 (2)-2 小坂井文化センターにおいて地域住民の福祉や文化の向上を図ります。
(3) 自立支援による地域での生活の安定向上
 (3)-1 就学や就労支援などの取り組みを充実します。
(4) えせ同和行為の排除
 (4)-1 えせ同和行為排除のための啓発及び相談を推進します。
6 外国人
(1) 共生社会の形成
 (1)-1 外国人の人権尊重について理解を深めます。
 (1)-2 日本人及び外国人市民の多文化共生意識を高め社会への参加を促進します。
 (1)-3 外国人が学ぶことができる環境を充実します。
(2) 外国人の円滑なコミュニケーション環境づくり
 (2)-1 外国人のコミュニケーション能力を高めるとともに情報提供を充実します。

7 HIV感染者・ハンセン病患者等
(1) 感染症患者などの人権を尊重する意識づくり
 (1)-1 感染症に対する正しい理解を促進し人権に配慮した対策を進めます。
(2) 感染症患者などの自立と社会参加の支援
 (2)-1 心と体の健康づくりを支援します。
 (2)-2 感染症患者などが働きやすい環境づくりや就労機会の確保に努めます。
8 さまざまな人権
(1) 個人情報保護の体制強化
 (1)-1 市職員の個人情報取扱いに対するモラル向上に努めます。
(2) さまざまな人権問題に対する人権意識の高揚
 (2)-1 さまざまな人権問題に対する人権意識を高揚するための教育・啓発を推進します。
 (2)-2 新たな人権問題の把握に努め情報提供を充実します。

8 計画の推進
1 基本姿勢あらゆる場、あらゆる機会を捉え、あらゆる組織を通じて人権尊重の社会を実現するための取り組みを進めます。
時代の要請・ニーズに合った施策の実施に努めます。
2 推進体制
本計画を効果的に推進するため、「豊川市人権施策推進本部」を設置し、総合的な施策の推進に努めます。
3 進行管理
社会情勢の変化等により本計画を変更する必要性が生じた場合には、見直しを実施していきます。

お問い合わせ

総務部 行政課
所在地:442-8601
豊川市諏訪1丁目1番地
電話:0533-89-2123 ファックス:0533-89-2125

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