飼い主のいない猫対策

更新日:2022年8月18日

飼い主のいない猫対策

飼い主のいない猫をかわいそうだと思う方がいる一方で、ふん尿や鳴き声などにより、地域で問題が生じていることがあります。

猫は市役所では捕獲していません

犬猫の保護・収容は愛知県動物愛護センター行っていますが、保護には一定の条件があります。
特に猫については飼い猫を外に出している飼い主も多く、飼い猫か野良猫かの判別ができません。
そのため、愛知県動物愛護センターでも下記の例外を除いて、保護・収容はしていません。
1.歩けないほど怪我をしている場合
2.離乳前の子猫で衰弱している場合
犬については、「狂犬病予防法」に基づいて保護・収容しています。この点で犬と猫は大きく異なります。

エサやりを止めても解決にはなりません

「エサやりを止めさせるべきだ」というご意見を多くいただきますが、エサやりを止めても、猫は動物ですので、なんとしても生き抜こうとします。
 1.飢えた猫がゴミあさりをします。ひどい場合は屋内に侵入して食べ物を奪うこともあります。
 2.わずかなエサをめぐって猫同士のケンカが絶えなくなります。
 3.最終的には他の地域に移動します。
3の状態になれば猫の姿は目の前から消えますが、地域間で迷惑動物の押し付け合いをしているだけで、問題の解決になりません。もちろん、移動先でも繁殖を続けます。

飼い主のわからない猫を保護した場合

子猫が捨てられた場合

ノラ猫がいて困る場合

飼い主のいない猫の問題は「地域猫活動」で解決を図ります

猫の飼い主の方へ

 飼い猫が、飼い主のいない猫の原因となっていることが多くあります。
 飼い主のいない猫が増えないよう、猫の飼い主の方はルールを守って飼育してください。
 猫を飼うときのルールはこちら

お問い合わせ

産業環境部 環境課
電話:0533-89-2141

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