豊川市公契約条例
更新日:2024年3月11日
豊川市公契約条例を施行しました
市では、公契約に関する基本方針を定め、市と事業者の責務を明らかにすることにより、公契約の適正な履行及び労働者の適正な労働環境の確保を図ることにより、地域経済の健全な発展及び市民福祉の増進に寄与することを目的として、平成30年9月27日に「豊川市公契約条例」を公布しました。
本条例は、労働報酬下限額の審議及び公契約審議会に係る規定については公布日より施行し、その他の条文については平成31年2月1日に施行しました。
条例のポイント
1.市及び事業者の責務
市は、条例の目的を達成するため、基本方針に従い施策を総合的に実施します。事業者は、法令を遵守し誠実・適正な労働環境の確保に努めなければなりません。
2.特定公契約
市は、特定公契約(下表)について、事業者が労働者に支払う賃金等の下限額(労働報酬下限額)を設定します。事業者は、労働報酬下限額以上の賃金等の支払いと労働条件が適正であることを確認する労働環境確認書の提出義務が課されます。
3.労働者の申出
特定公契約に従事する労働者は、支払われた賃金等の額が労働報酬下限額を下回る場合は、市または事業者へ申出を行うことができます。市は、申出に基づいて事業者への立入調査や是正措置を講ずるよう指導を行います。なお、事業者は申出をした労働者に対し、不利益な取扱いをしてはならないことを定めています。
特定公契約の範囲
区分 |
適用範囲 |
工事請負契約 |
総合評価落札方式によるもの 予定価格が1億円以上のもの |
業務委託契約 |
予定価格が1,000万円以上の庁舎清掃、草刈、樹木管理、庁舎受付、給食調理など |
指定管理協定 |
上限額が1,000万円以上の公募によるもの |
労働報酬下限額
労働環境確認
特定公契約においては、受注者は労働環境確認書を作成し、契約締結後7日以内に、市に提出する義務があります。
また、労働報酬下限額や申出に係る事項等について、労働者に周知を行っていただきます。
作成にあたっては、「豊川市公契約条例の手引き」を参照してください。
豊川市公契約審議会
概要
豊川市公契約審議会は、豊川市公契約条例第14条の規定に基づき設置された付属機関です。
労働報酬下限額など公契約に係る重要事項について調査審議を行います。
豊川市公契約審議会委員名簿
答申
会議録
平成30年度第1回審議会で審議会へ諮問しました
お問い合わせ
総務部 契約検査課
電話:0533-89-2178