児童手当について教えてください
更新日:2013年9月10日
受給資格者
中学校修了前(15歳到達最初の年度末)までの児童を監護または養育している方に受給されます。
支給額
3歳未満一律月額15,000円
3歳以上小学生月額10,000円(第3子以降は15,000円)
中学生一律月額10,000円
所得制限を超えた場合、児童1人につき一律月額5,000円
認定申請に必要なもの
- 健康保険被保険者証の写し等(請求者がサラリーマン等である場合に提出)
- 請求者の銀行等の口座番号など
- 認印
その他、必要に応じて提出する書類があります。(児童が別居などの場合や請求者や児童が外国籍の場合など)上記の添付書類については、認定請求の後日提出でも手続きできますので、認定請求の必要が生じたら、書類が全部揃ってなくても、まず窓口にお越しください。また、豊川市以外の市区町村に出生届を提出した場合でも、児童手当の手続きを忘れないようにしてください。申請が遅れると、手当が支給されない月が出てしまいます。児童手当の支給は申請した日の翌月分からの支給となります。(出生日の翌日から15日以内に申請すれば、出生日の属する月の翌月から支給できます。)