亡くなられた方に、支払われる年金がありました、遺族がその年金を受け取れますか?受けとれる場合の請求方法を教えてください。
更新日:2017年3月23日
亡くなられた方が、まだ受けとってない年金があるときは、亡くなられた方と生活を共にしていた遺族の方が受け取ることができます。
遺族
死亡した人と生活を共にしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他の三親等内の親族(この順番で受けられます。)
手続き
豊川年金事務所で請求手続きをしてください。
老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金のみを受けていた方が亡くなられた場合は保険年金課国民年金係で請求手続きをしてください。
請求用紙は豊川年金事務所及び保険年金課国民年金係にあります。
手続きに必要な書類
- 死亡した方の年金証書
- 戸籍謄本(請求者と死亡した方の続柄が分かるもの)
- 請求者の世帯全員の住民票
- 死亡した方の除かれた住民票
- 請求者の印鑑
- 請求者の預金通帳
- 請求者の住所が死亡した方と同一でない場合は、死亡した方と生計を共にしていたことについて第三者の証明を受けた申立書
代理人が手続きをされる場合は、請求者による委任状と代理人の本人確認書類が別途必要になります。