償却資産の申告に関する質問と回答

更新日:2025年05月29日

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対象資産

  • 質問1.申告の対象となる償却資産とはどのようなものですか?
  • 質問2.少額な減価償却資産は申告の対象になりますか?
  • 質問3.耐用年数を過ぎた資産は申告の対象になりますか?
  • 質問4.使用を休止している資産は申告の対象になりますか?
  • 質問5.解体・撤去されていない資産は申告の対象になりますか?
  • 質問6.企業の帳簿に記載されていない資産は申告の対象になりますか?
  • 質問7.家庭用の電気冷蔵庫は申告の対象になりますか?
  • 質問8.美術品は申告の対象になりますか?
  • 質問9.企業の社宅や寮は申告の対象になりますか?

申告制度

  • 質問10.償却資産の申告は新しく始まった制度ですか?
  • 質問11.今年初めて償却資産申告書が届きましたが、申告する必要はありますか?
  • 質問12.税務署に確定申告を行っていますが、市役所にも償却資産を申告する必要がありますか?
  • 質問13.固定資産税の償却資産と国税の減価償却資産とでは、どのような違いがありますか?

申告書類作成

  • 質問14.償却資産を所有していない場合でも申告が必要ですか?
  • 質問15.所有資産の増減がない場合でも申告が必要ですか?
  • 質問16.廃業・転出・解散をした場合でも申告が必要ですか?
  • 質問17.相続、売買などにより他者の資産全てを受け入れる場合は、どのように申告したらよいですか?
  • 質問18.申告書の内容に誤りがあった場合は、どうしたらよいですか?

申告書類記入項目

  • 質問19.資産の購入手数料や消費税は、取得価格に含まれますか?
  • 質問20.所有資産の耐用年数が分かりません。

対象資産

質問1.申告の対象となる償却資産とはどのようなものですか?

回答:土地・家屋以外の有形の事業用固定資産で、その資産価値の減少が国税(法人税・所得税)の計算において必要経費に算入されるものをいいます。

詳しくは、以下のリンク先をご覧ください。

質問2.少額な減価償却資産は申告の対象になりますか?

回答:国税(法人税・所得税)での取り扱いによって、固定資産税の申告の対象となるかどうかが異なります。
申告の対象外となる資産は、以下のとおりです。

  1. 取得価額10万円未満の資産のうち一時に損金算入したもの(即時償却)
  2. 取得価額20万円未満の資産のうち3年間で一括償却したもの(3年均等償却)
  3. 法人税法第64条の2第1項・所得税法第67条の2第1項に規定するリース資産で取得価額20万円未満のもの

なお、中小企業者等については、取得価格30万円未満の減価償却資産を全額損金算入できる制度(租税特別措置法)がありますが、この制度は、国税に関する制度ですので、固定資産税(償却資産)には適用されません。

したがって、この制度により損金算入した資産については、固定資産税(償却資産)の申告の対象になります。

質問3.耐用年数を過ぎた資産は申告の対象になりますか?

回答:申告の対象になります。

耐用年数を過ぎた資産(償却済資産)でも、事業に使用する目的で所有され、使用できる状態にある限りは、申告の対象になります。

質問4.使用を休止している資産は、申告の対象になりますか?

回答:申告の対象になります。

使用を休止している資産(遊休資産)や、完成したものの稼動していない資産(未稼働資産)でも、事業に使用する目的で所有され、使用できる状態にある限りは、申告の対象になります。

質問5.解体・撤去されていない資産は申告の対象になりますか?

回答:用途廃止資産に該当する場合は、申告の対象にはなりません。

国税(法人税・所得税)では、生産方式の変更、機能の劣化・旧式化等の理由で使用されなくなり、他に転用する見込みもない資産(用途廃止資産)については、帳簿価格からその処分見込み価額を控除した金額を除却損として損金算入(有姿除却)することが認められています。

国税において有姿除却処理をした資産については、固定資産税においても申告の必要はありません。

質問6.企業の帳簿に記載されていない資産は申告の対象になりますか?

回答:申告の対象になります。

企業の固定資産台帳などに記載されていない資産(簿外資産)でも、事業に使用する目的で所有され、使用できる状態にある限りは、申告の対象になります。

質問7.家庭用の電気冷蔵庫は、申告の対象になりますか?

回答:申告の対象にはなりません。

申告の対象となるのは事業用の資産です。家庭用の電気冷蔵庫は事業用に使用しているわけではないので、申告の対象にはなりません。電気器具販売店に商品として陳列されている電気冷蔵庫も同様です。

ただし、飲食店の厨房に設置されている電気冷蔵庫は、申告の対象になります。

なお、事業用・家庭用の両方に使用している場合は、資産全体の取得価格を申告してください。1つの資産を課税する部分と課税されない部分とに分けることはできません。

質問8.美術品は申告の対象になりますか?

回答:国税(法人税・所得税)の減価償却資産に該当する場合は、申告の対象になります。

具体的には、平成27年(2015年)1月1日以降に取得した以下のものです。

  1. 取得価格が1点100万円未満であるもの(時の経過によりその価値が減少しないことが明らかなものを除く。)
  2. 取得価格が1点100万円以上であって、時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの

ただし、平成27年1月1日より前に取得した美術品等であっても、国税において減価償却資産としている場合は、申告の対象になります。

質問9.企業の社宅や寮は申告の対象になりますか?

回答:申告の対象になります。

償却資産の要件である「事業の用に供することができる資産」とは、「事業を行ううえで使用されている資産」という意味です。収益を得ることを直接の目的とする資産のみを指すものではありません

よって、福利厚生のための資産も申告の対象になります。

社宅や寮以外では、従業員向け医療施設の医療機器や、従業員向け娯楽施設の応接セット、ピアノ、麻雀牌、映写機、テニスコートの舗装などが該当します。

申告制度

質問10.償却資産の申告は新しく始まった制度ですか?

回答:昭和25年(1950年)に始まった制度です。

明治6年(1873年)に導入された国税である「地租」は、昭和25年の税制改正により、地方税である「固定資産税」に変わりました。このとき、土地・家屋に加えて、償却資産が新たに固定資産税の対象になりました。

償却資産には土地や家屋のような登記制度がなく、実態把握が難しいため、申告制となっています(地方税法第383条)。

質問11.今年初めて償却資産申告書が届きましたが、申告する必要はありますか?

回答:申告をお願いします。

償却資産申告書は、毎年申告している方や申告書の送付請求をした方だけでなく、市内で事業を営んでいることが確認できた方(償却資産の申告対象者と思われる方)にも送付しています。

質問12.税務署に確定申告を行っていますが、市役所にも償却資産を申告する必要がありますか?

回答:申告をお願いします。

固定資産税(償却資産)の申告は、国税(法人税・所得税)の申告とは別のものです。

質問13.固定資産税の償却資産と国税の減価償却資産とでは、どのような違いがありますか?

回答:主な相違点は、下表のとおりです。

項目 固定資産税

国税

(法人税・所得税)

償却計算の基準日

賦課期日:1月1日
(決算期から1月1日までに取得した資産も、申告が必要)

事業年度

(決算期)

一般資産の償却方法

定率法
(法人税法等の旧定率法と同様)

定率法または定額法の選択制

前年中の新規取得資産 半年償却(1/2の減価率) 月割償却
圧縮記帳

制度なし

(本来の取得価額での申告が必要)

制度あり
特別償却・割増償却 制度なし(通常の減価率) 制度あり
評価額の最低限度

取得価額の5%

(償却済資産も申告が必要)

備忘価格(1円まで)

改良費

(資本的支出となるもの)

区分評価

(本体資産と分けて申告が必要)

原則として、区分評価

中小企業者等の少額資産の
損金算入の特例

(租税特別措置法)

制度なし

(「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」の耐用年数を適用して、申告が必要)

即時償却可能
(全額損金算入)

少額の減価償却資産
(使用可能期間が1年未満又は取得価額が10万円未満)

損金算入したものは課税対象外
(本来の耐用年数を用いたものは課税対象)

即時償却可能
(全額損金算入)

一括償却資産
(取得価額が20万円未満)

損金算入したものは課税対象外
(本来の耐用年数を用いたものは課税対象)

損金算入可能
(3年一括償却)

申告書類作成

質問14.償却資産を所有していない場合でも申告は必要ですか?

回答:償却資産を所有していないことを把握するため、申告をお願いします。

この場合、「償却資産申告書」右下「18 備考欄」の「該当資産なし」を丸で囲んでください。

質問15.所有資産の増減がない場合でも申告が必要ですか?

回答:所有資産の増減がないことを把握するため、申告をお願いします。

この場合、「償却資産申告書」右下「18 備考欄」の「前年中資産増減なし」を丸で囲んでください。

質問16.廃業・転出・解散をした場合でも申告が必要ですか?

回答:廃業・転出・解散をしたことを把握するため、申告をお願いします。

この場合、「償却資産申告書」右下「18 備考欄」の「廃業(転出・解散)」を丸で囲み、その事実があった年月日を記入してください。

質問17.相続、売買などにより他者の資産全てを受け入れる場合は、どのように申告したらよいですか?

回答:申告方法は以下のとおりです。

元の所有者から申告書を受け取ることができる場合は、申告書の所有者情報を朱書き訂正し、「18 備考欄」に資産の受け入れ理由等をご記入のうえ、申告してください。

申告書を受け取ることができない場合は、「償却資産申告書」及び「種類別明細書」を一から作成して、申告してください。

質問18.申告書の内容に誤りがあった場合は、どうしたらよいですか?

回答:修正申告をお願いします。

修正後の「償却資産申告書」上部の空白部分もしくは右下「18 備考欄」に「修正申告」と明記して、修正後の「種類別明細書」とともに再提出してください。

なお、資産の申告漏れや除却漏れなどの修正箇所が一部の資産に限られる場合は、「種類別明細書」は修正箇所のみで構いません。

申告書類記入項目

質問19.資産の購入手数料や消費税は、取得価格に含まれますか?

回答:取得価格に含まれますが、消費税の場合は例外もあります。

取得価格には、償却資産を事業の用に供するために要した費用が含まれます。引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、消費税などがこれに該当します。

ただし、消費税については、企業会計・税務会計において税抜き経理をしている場合は、取得価格に含まれません。

質問20.所有資産の耐用年数が分かりません。

回答:基本的には、国税(所得税・法人税)の申告で用いるものと同じ耐用年数を使用してください。

資産別の耐用年数は「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表」に掲載されています。詳細は、税務署にお問い合わせください。

豊川市の所轄税務署は、豊橋税務署です(電話:0532-52-6201)。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 資産税課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2130
ファックス番号:0533-89-2299
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