償却資産の申告に関する質問と回答
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対象資産
質問1.償却資産とは何ですか?
回答:土地・家屋以外の事業用の有形固定資産で、その減価償却費が国税(法人税・所得税)における所得の計算上、損金又は必要経費に算入されるものをいいます。
詳しくは、以下のリンク先をご覧ください。
質問2.少額な減価償却資産は、申告の対象になりますか?
回答:国税(法人税・所得税)での取扱いによって、固定資産税の申告の対象となるかどうかが異なります。
申告の対象外となる資産は、以下のとおりです。
- 取得価額10万円未満の資産のうち、一時に損金算入したもの(即時償却)
- 取得価額20万円未満の資産のうち、3年間で一括償却したもの(3年一括償却)
- 法人税法第64条の2第1項・所得税法第67条の2第1項に規定するリース資産のうち、取得価額20万円未満のもの
なお、中小企業者等については、取得価格30万円未満の減価償却資産を全額損金算入できますが、これは国税に関する制度ですので、固定資産税(償却資産)には適用されません。したがって、この制度により損金算入した資産については、固定資産税(償却資産)の申告の対象になります。
詳しくは、以下のリンク先をご覧ください。
質問3.耐用年数を過ぎた資産は、申告の対象になりますか?
回答:申告の対象になります。
耐用年数を過ぎた資産(償却済資産)であっても、事業用に使用する目的で所有され、使用できる状態にある限りは、申告の対象になります。
詳しくは、以下のリンク先をご覧ください。
質問4.使用を休止している資産は、申告の対象になりますか?
回答:申告の対象になります。
使用を休止している資産(遊休資産)や、完成したものの稼動していない資産(未稼働資産)であっても、事業用に使用する目的で所有され、使用できる状態にある限りは、申告の対象になります。
詳しくは、以下のリンク先をご覧ください。
質問5.解体・撤去されていない資産は、申告の対象になりますか?
回答:用途廃止資産に該当する場合は、申告の対象にはなりません。
国税(法人税・所得税)では、生産方式の変更、機能の劣化・旧式化等の理由で使用されなくなり、他に転用する見込みもない資産(用途廃止資産)については、帳簿価格からその処分見込み価額を控除した金額を除却損として損金算入(有姿除却)することが認められています。
国税において有姿除却処理をした資産については、固定資産税(償却資産)においても申告の必要はありません。
詳しくは、以下のリンク先をご覧ください。
質問6.企業の帳簿に記載されていない資産は、申告の対象になりますか?
回答:申告の対象になります。
企業の固定資産台帳などに記載されていない資産(簿外資産)であっても、事業用に使用する目的で所有され、使用できる状態にある限りは、申告の対象になります。
詳しくは、以下のリンク先をご覧ください。
質問7.家庭用の電気冷蔵庫は、申告の対象になりますか?
回答:申告の対象にはなりません。
申告の対象となるのは事業用の資産です。家庭用の電気冷蔵庫は事業用に使用しているわけではないので、申告の対象にはなりません。家電量販店に商品として陳列されている電気冷蔵庫も同様です。
ただし、飲食店の厨房に設置されている電気冷蔵庫は、申告の対象になります。
なお、事業用・家庭用の両方に使用している場合は、資産全体の取得価格を申告してください。1つの資産を課税する部分と課税されない部分とに分けることはできません。
質問8.美術品は、申告の対象になりますか?
回答:国税(法人税・所得税)の減価償却資産に該当する場合は、申告の対象になります。
具体的には、平成27年(2015年)1月1日以降に取得した以下のものです。
- 取得価格が1点100万円未満であるもの(時の経過によりその価値が減少しないことが明らかなものを除く。)
- 取得価格が1点100万円以上であって、時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの
ただし、平成27年1月1日より前に取得した美術品等であっても、国税において減価償却資産としている場合は、申告の対象になります。
質問9.企業の社宅や寮の中の資産は、申告の対象になりますか?
回答:申告の対象になります。
償却資産の構成要件の1つである「事業の用に供することができる資産」とは、収益を得ることを直接の目的とする資産のみを指すものではありません。
福利厚生のための資産も「事業の用に供することができる資産」に該当します。よって、社宅や寮の中の資産は申告の対象になります。
社宅や寮以外では、従業員向け医療施設の医療機器や、従業員向け娯楽施設の応接セット、ピアノ、麻雀牌、映写機、テニスコートの舗装などが該当します。
申告制度
質問10.償却資産の申告は、新しく始まった制度ですか?
回答:昭和25年(1950年)に始まった制度です。
明治6年(1873年)に導入された国税である「地租」は、昭和25年の税制改正により、地方税である「固定資産税」に変わりました。このとき、土地・家屋に加えて、償却資産が新たに固定資産税の課税対象になりました。
償却資産には土地や家屋のような登記制度がなく、実態把握が難しいため、申告制となっています(地方税法第383条)。
質問11.今年初めて償却資産申告書が届きましたが、申告する必要はありますか?
回答:申告をお願いします。
償却資産申告書は、毎年申告している方や申告書の送付請求をした方だけでなく、豊川市内で事業を営んでいることが確認できた方(償却資産の申告対象者と思われる方)にも送付しています。
質問13.固定資産税の償却資産と国税の減価償却資産とでは、どのような違いがありますか?
回答:主な相違点は、下表のとおりです。
| 項目 | 国税(法人税・所得税) | 固定資産税(償却資産) |
|---|---|---|
| 償却計算の基準日 | 事業年度(決算期) | 賦課期日(1月1日) |
| 減価償却の方法 | 家屋以外の一般資産は、定率法・定額法の選択制 | 定率法 (「固定資産評価基準」別表第15(国税の旧定率法に相当)を適用) |
| 前年中の新規取得資産 | 月割償却 | 半年償却(1/2の減価率) |
| 評価額の最低限度 | 備忘価額(1円まで) | 取得価額の5% |
| 圧縮記帳 | 認められる | 認められない |
| 特別償却・割増償却 | 認められる | 認められない |
|
中小企業の少額資産の 損金算入の特例 |
認められる | 認められない |
| 改良費(資本的支出) | 原則として区分評価 | 区分評価 |
| 自動車 | 全て減価償却費の対象 | 大型特殊自動車のみ申告対象 |
| 家屋 | 全て減価償却費の対象 | 固定資産税(家屋)の課税対象とならない部分のみ申告対象 |
詳しくは、以下のリンク先をご覧ください。
申告書類作成
質問14.償却資産を所有していない場合でも、申告が必要ですか?
回答:償却資産を所有していないことを把握するため、申告をお願いします。
この場合、「償却資産申告書」右下「18 備考欄」の「該当資産なし」を丸で囲んでください。
質問15.所有資産の増減がない場合でも、申告が必要ですか?
回答:所有資産の増減がないことを把握するため、申告をお願いします。
この場合、「償却資産申告書」右下「18 備考欄」の「前年中資産増減なし」を丸で囲んでください。
質問16.廃業・転出・解散をした場合でも、申告が必要ですか?
回答:廃業・転出・解散をしたことを把握するため、申告をお願いします。
この場合、「償却資産申告書」右下「18 備考欄」の「廃業(転出・解散)」を丸で囲み、その事実があった年月日を記入してください。
質問17.相続、売買などにより他者の資産全てを受け入れる場合は、どのように申告したらよいですか?
回答:申告方法は以下のとおりです。
元の所有者から申告書を受け取ることができる場合は、申告書の所有者情報を朱書き訂正し、「18 備考欄」に資産の受け入れ理由等をご記入の上、申告してください。
申告書を受け取ることができない場合は、「償却資産申告書」及び「種類別明細書」を一から作成して、申告してください。
質問18.申告書の内容に誤りがあった場合は、どうしたらよいですか?
回答:修正申告をお願いします。
修正後の「償却資産申告書」上部の空白部分もしくは右下「18 備考欄」に「修正申告」と明記して、修正後の「種類別明細書」とともに再提出してください。
なお、資産の申告漏れや除却漏れなどの修正箇所が一部の資産に限られる場合は、「種類別明細書」は修正対象資産のみについて記入したものを提出しても構いません。
申告書類記入項目
質問19.資産の購入手数料や消費税は、取得価格に含まれますか?
回答:取得価格に含まれますが、消費税の場合は例外もあります。
取得価格には、償却資産を事業の用に供するために要した費用が含まれます。引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、消費税などがこれに該当します。
ただし、消費税については、企業会計・税務会計において税抜き経理をしている場合は、取得価格に含まれません。
質問20.所有資産の耐用年数が分かりません。
回答:基本的には、国税(所得税・法人税)の申告で用いるものと同じ耐用年数を使用してください。
資産別の耐用年数は「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表」に掲載されています。詳細は、税務署にお問い合わせください。
豊川市の所轄税務署は、豊橋税務署です(電話:0532-52-6201)。
主な資産の耐用年数は、国税庁ホームページ(以下のリンク先)にも掲載されています。
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更新日:2025年12月01日