償却資産申告書類

更新日:2025年01月30日

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土地・家屋以外の減価償却の対象となる事業用の資産(構築物、機械設備、工具器具、備品等)を所有している場合、資産が所在する市町村に対して申告する必要があります。
豊川市内で該当資産を所有している場合には、「償却資産申告の手引き」を参考に「償却資産(固定資産税)申告書」及び「種類別明細書」を作成し、令和7年1月31日(金曜)までに、豊川市役所資産税課へご提出をお願いいたします。
郵送またはeLTAX(電子申告)による提出も可能です。

ファイルダウンロード

申告書の書き方について

注意

令和7年度償却資産申告書の手引きに記載のあるエルタックスのURLに誤りがあることが判明しました。
正しくは、https://www.eltax.lta.go.jp/となります。ご迷惑をおかけいたしました。

申告書および明細書

課税標準額の特例適用対象資産がある場合

非課税適用を受ける場合

関連リンク

償却資産の申告から納税までの流れについてのページです。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 資産税課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2130
ファックス番号:0533-89-2299
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