まずは希望するサービスや要介護認定などの相談から
更新日:2024年5月14日
まずは、福祉相談センターまたは市役所介護高齢課の窓口にてご相談ください。
ここでの相談は、希望するサービスや要介護認定などの申請も含む広い意味での相談になります。
窓口担当が具体的に総合事業の利用か要介護認定を受けるかなどについて幅広い視点で相談を受けます。
要介護認定の申請である場合で、介護保険からサービスを受けるためには、寝たきりや認知症などサービスを受けられる状態かどうかの認定(要介護認定)を受けることが必要です。窓口などに申請すると、東三河広域連合介護保険課より原則として30日以内に結果が通知されます。
要介護認定では、寝たきりや認知症など介護が必要な状態かどうかだけではなく、介護の手のかかり具合(要介護度)も判定します。要介護度により、在宅サービスを受けられる額や施設に入った場合のサービスの額が異なります。
認定のための申請は、申請書に介護保険証と医療保険証を添付して本人か、その家族が行います。なお、指定居宅介護支援事業所や介護保険施設などに代行してもらうこともできます。
介護予防・日常生活支援総合事業の利用である場合は、基本チェックリストにより、判定します。
要介護度は、大きく「要支援」と「要介護」の2種類に分かれます。
「要支援」とは、現在は介護の必要が無いものの、将来要介護状態になる恐れがあり、家事や日常生活に支援が必要な状態をいいます。この状態は2段階に分けられます。
「要介護」とは、入浴、排泄、食事等の日常生活動作について常時介護を要すると見込まれる状態のことをいいます。この状態は5段階に分けられます。
また、認定の結果、「非該当(自立)」となった場合には、介護保険のサービスを利用することはできませんが、基本チェックリストの実施により総合事業対象者に該当されたかたは、介護予防・日常生活支援総合事業によるサービスを利用できます。
東三河広域連合介護保険課の認定関係書類のホームページに移動します。要介護(要支援)認定の申請をする場合は、認定申請書をダウンロードしてご利用ください。