有料道路の割引
更新日:2023年7月11日
有料道路通行料金の割引
下記の対象者に該当する身体障害者手帳、療育手帳をお持ちの方、または、その家族の方等が運転される自家用自動車で有料道路を通行される場合に、通行料金の割引を受けることができます。
申請方法
有料道路の割引を受けるには2種類方法があり、どちらの方法においても申請に必要な書類等をお持ちいただき、市役所の障害福祉課にて割引を受けるための登録(証明)手続きをしてください。
割引利用方法
・手帳を提示しての割引
・ETCを利用しての割引(手帳にも登録をします。)
割引金額
通行料金の半額を割引
対象者の範囲
本人が運転する場合 | 身体障害者手帳をお持ちのすべての方 |
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本人又は介護者が運転する場合 | ・身体障害者手帳をお持ちの方で旅客鉄道株式会社旅客運賃減額第1種の方 |
申請に必要なもの
項目 | 必要書類 |
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手帳を提示して割引を受ける場合(ETCを利用しない方) | 1.身体障害者手帳又は療育手帳 |
ETCを利用して割引を受ける場合 | 1.身体障害者手帳又は療育手帳 |
その他
・通勤、通学、通院等の日常生活において、有料道路を利用される障害者の方が、割引制度の対象となります。
・割引制度は、障害者1人につき、1台のみの登録となります。
・車両要件等により、登録ができない車両があります。
・更新手続きは、割引有効期限の2ヶ月前から行うことができます。
・車種やETCカード等の変更手続きにつきましては変更が生じましたら速やかにお手続きをお願い致します。変更しない場合、通行料金の割引が受けられない場合があります。