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豊川市 きらっと☆とよかわっ!
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事業系ごみ(事業活動に伴って発生する資源・ごみ)

更新日:2021年11月11日

事業活動(事務所・商店・飲食店・工場等)に伴って発生するごみ(資源を含む)は、法律により自ら処理することが義務付けられています(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条)。
事業系ごみは、家庭から出るごみと同じものであっても、ごみステーションには出せません。店舗と住居が一緒の場合は、事業系ごみと家庭ごみを分け、家庭ごみだけステーションに出してください。

事業系ごみの運搬

事業系ごみの運搬は、自身でするか、ごみの収集運搬業の許可業者と契約してください。

事業系ごみは、ごみの種類やごみを出す事業所の業種によって事業系一般廃棄物と産業廃棄物に分かれますのでご注意ください。

一般廃棄物収集運搬業許可業者一覧

産業廃棄物について

事業系ごみの持込先

事業系ごみのうち、一般廃棄物は、豊川市清掃工場で有料で処分できます。搬入には制限がありますのでご注意ください。

産業廃棄物については、市では処理できませんので、産業廃棄物の処理業者へご相談ください。

清掃工場について(営業時間、料金等)

事業系ごみ分け方・出し方・マニュアル

よくある質問

質問:商店を営んでいます。町内会に加入しているので、ごみステーションに事業系ごみを出していいですか。
回答:町内会に加入していても事業に伴い発生するごみは、地域のごみステーションへは出せません。
ただし、店舗と住居が同じ場合、住居から出た資源・ごみはごみステーションに出すことができます。

質問:一般廃棄物と産業廃棄物の違いを教えてください。
回答:産業廃棄物としては、廃酸、廃油、廃プラスチック、ゴムくず、金属くず、ガレキなどが法令で定められています(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第4項及び政令第2条)。一般廃棄物は産業廃棄物以外のものとなります。詳しいことは清掃事業課か愛知県東三河総局県民環境部環境保全課廃棄物対策グループ(外部サイトへリンク新規ウィンドウで開きます)までお問い合わせください。

質問:事業所の敷地内の木を剪定したものは、清掃工場へ持ち込みできますか。
回答:太さ10センチメートル以内の長さ1メートル以内のものでしたら、有料となりますが、持ち込みできます。剪定枝に横枝が出ていれば、切り落としてください。
なお、料金は、事業系ごみの処分料金10キログラムあたり130円です。

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お問い合わせ

産業環境部 清掃事業課
所在地:442-8601
豊川市諏訪1丁目1番地
電話:0533-89-2166 ファックス:0533-89-2197

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豊川市役所

〒442-8601 愛知県豊川市諏訪1丁目1番地 電話:0533-89-2111(代表)
開庁日時:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 閉庁日:土曜・日曜、国民の祝日、年末年始(12月29日から1月3日)
法人番号:1000020232076(法人番号について
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