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令和6年度の個人市県民税(住民税)に適用される定額減税について

更新日:2024年6月13日

令和6年度の個人市県民税(住民税)から定額減税を実施します

令和6年度税制改正の大綱(令和5年12月22日閣議決定)において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す観点から、令和6年分の所得税および令和6年度分の個人市県民税において定額減税を実施することが決定されました。
(注)所得税の定額減税に関しては「 国税庁 所得税の定額減税に関する特設サイト」をご確認ください。

定額減税の対象者

令和6年度の個人市県民税に係る合計所得金額が、1,805万円以下の納税義務者
(給与収入のみの方の場合は給与収入2,000万円以下の納税義務者)
ただし、以下に該当する方は対象となりません。

  • 個人市県民税が非課税の方
  • 個人市県民税均等割・森林環境税(国税)のみ課税されている方

定額減税額の算出方法

納税義務者の個人市県民税の税額控除後の所得割額から、以下の金額の合計額を減税します。(減税額がその者の所得割額を超える場合は、所得割額を限度とします。)

減税額

  1. 納税義務者(本人):1万円
  2. 控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く。):1人につき1万円

例:納税義務者、控除対象配偶者、扶養の子ども2人の場合の減税額
 1万円(本人)+1万円×3人=4万円

なお、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く。)については、令和6年度の定額減税は対象外としますが、うち国内居住者については令和7年度の個人市県民税の所得割額から、1万円を控除する予定です。
また、定額減税は、寄附金税額控除(ふるさと寄附金(納税))や住宅ローン控除などの他の税額控除を全て反映した後の所得割額から行います。

定額減税の実施方法

定額減税は、個人市県民税を納付していただく方法によって、実施方法が異なります。具体的には以下のとおりです。
ただし、均等割額及び森林環境税額からは定額減税額を控除しないため、ご負担いただく税額が残る場合があります。

給与から個人市県民税が差し引かれる方(特別徴収)

 令和6年6月分は徴収せずに、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分の11か月に分割して徴収します。(月割額に100円未満の端数があるときは、その端数金額は最初の月分に加算します。)
 ただし、合計所得金額1,805万円超の方や均等割・森林環境税のみ課税される方など、定額減税が適用されない方については、通常どおりの徴収方法によります。

定額減税・特別徴収
特別徴収

納付書および口座振替でお支払いただく方(普通徴収)

 定額減税前の税額をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から控除し、第1期分から控除しきれない場合は、第2期分(令和6年9月分)以降の税額から、順次控除します。

定額減税・普通徴収
普通徴収

公的年金から個人市県民税が差し引かれる方(年金特別徴収)

 定額減税前の税額をもとに算出した 令和6年10月分の特別徴収税額から控除し、控除しきれない場合は令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除します。

定額減税・年金特別徴収
年金特別徴収

その他注意事項

各制度における算定基礎となる所得割額への影響について

 令和6年度個人市県民税において次の算定基礎となる所得割額は定額減税前の額となりますので、定額減税による影響は生じません。

  • 寄附金税額控除の特例控除(ふるさと納税)の控除上限額の算定における所得割額
  • 年金特別徴収の翌年度仮徴収税額(令和7年4月、6月、8月)の算定における所得割額

定額減税を補足する給付について

定額減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。「令和6年度定額減税補足給付金(調整給付)」をご覧ください。

給付金の詳細は内閣官房ホームページ「新たなる経済に向けた給付金・定額減税一体措置」を参照してください。

お問い合わせ

財務部 市民税課
所在地:442-8601
豊川市諏訪1丁目1番地
電話:0533-89-2129 ファックス:0533-89-2299

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