令和6年度定額減税補足給付金(調整給付)
更新日:2024年10月8日
定額減税補足給付金の手続きはお早めにお願いします
書類の提出期限は令和6年10月31日(木曜日)(消印有効)です。
提出期限を過ぎた場合、書類の受付はできず、給付を辞退したとみなされますので、手続きがお済みでない方はお早めにお手続きください。
※対象となる方へは7月25日に関係書類を郵送しております。
内容につきましては、下記コールセンターまでお問い合わせください。
豊川市給付金コールセンター(令和6年7月1日開設)
関係書類発送直後で、現在電話がつながりにくくなっております。お手数ですが、時間をおいておかけなおしいただくようお願いします。
電話:0533-95-0221
受付時間:平日9時から17時(祝日を除く)
場所:時期により下記のとおり会場が変更します。
(7月1日から9月30日まで)豊川市役所北庁舎1階北11会議室
(10月1日から12月27日まで)豊川市役所北庁舎1階市民税課横
定額減税がしきれないと見込まれる方へ給付します
定額減税の対象者のうち、定額減税可能額が実際の税額を上回ることで、定額減税を十分に受けられないと見込まれる方に対し、その差額を定額減税補足給付金(調整給付)として給付します。
給付金の対象者
次の項目いずれにも当てはまる方
・定額減税対象者で定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回り、定額減税を十分に受けられないと見込まれる方
・合計所得金額が1,805万円以下の納税義務者
確認書送付封筒のイメージ
定額減税可能額
・所得税分=3万円×減税対象人数
・個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数
注釈:減税対象人数とは、納税義務者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満を含む)の数です。なお、控除対象配偶者と扶養親族は国外居住者を除きます。
給付額
定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る場合、上回る額を合算し1万円単位に切り上げた額を給付します。
調整給付額の算出方法
申請方法及び給付時期
対象の方へ「定額減税補足給付金支給確認書」を7月下旬以降に発送しますので、必要事項を記入し、本人確認書類等の写しと一緒に同封の返信用封筒にて返送してください。
豊川市が確認書を受理した日から概ね1か月程度で振り込みます。
なお、記載内容等に不備があった場合は支給が遅れることがあります。
外国語版の記入例
外国語版の記入例はこちらをクリックしてください。
確認書記入例(英語)(PDF:516KB)
確認書記入例(ポルトガル語)(PDF:520KB)
確認書記入例(中国語)(PDF:495KB)
確認書記入例(ベトナム語)(PDF:534KB)
確認書記入例(スペイン語)(PDF:434KB)
定額減税については「令和6年度の個人市県民税(住民税)に適用される定額減税について」をご覧ください。
令和6年度の個人市県民税(住民税)に適用される定額減税について
「定額減税補足給付金(調整給付)」に関する振り込め詐欺や個人情報の搾取にご注意ください
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国の職員をかたる不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
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