東三河広域連合への滞納事案移管について
更新日:2019年3月6日
平成28年4月から東三河8市町村により設立された東三河広域連合において滞納整理業務を専門的に行う組織が業務を開始しています。豊川市では、納付催告に反応がなく、納税の意思がないと判断される場合や、滞納金額が高額な場合など早期の徴収が困難と判断される事案について東三河広域連合へ移管します。東三河広域連合では、移管された滞納事案について、財産の差押え、公売による換価などをして税金に充当します。豊川市では、東三河広域連合と連携を図り、市税の収入未済額の縮減を図ります。