令和6年能登半島地震に伴う市税の申告、納付等の期限の延長について
更新日:2024年1月30日
令和6年能登半島地震により被災された皆様に、心よりお見舞い申し上げます。
豊川市では、本災害による被災状況を踏まえ、以下の区域に住所等を有する納税義務者の市税の申告、納付等の期限を延長しましたのでお知らせします。
対象となる区域
富山県又は石川県
対象となる納税義務者
対象となる区域(富山県又は石川県)に住所、居所又は主たる事務所若しくは事業所を有する者
対象となる手続き
市税の申告、申請、請求その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)又は納付若しくは納入に関するもので、その期限が令和6年1月1日以降に到来するもの
延長後の期限
別途、告示で定める日まで
(期日が決定次第、お知らせします。)
延長に係る告示
豊川市告示第9号
豊川市市税条例(昭和25年豊川市第14号。以下「条例」という。)第10条第1項の規定に基づき、令和6年能登半島地震による被災により被害をうけた者に係る地方税法(昭和25年法律第226号)又は条例に定める市税の申告、申請、請求その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)又は納付若しくは納入に関する期限のうち、次に掲げる区域に住所、居所又は主たる事務所若しくは事業所を有する者に係るもので、その期限が令和6年1月1日以降に到来するものについては、その期限を別途豊川市告示で定める日まで延長する。
令和6年1月30日
豊川市長 竹 本 幸 夫
富山県又は石川県の区域