市営住宅災害時等一時使用について
更新日:2023年6月5日
制度の概要
豊川市内の住宅が災害等により焼失、または倒壊等し居住することができなくなった方や、その他急遽住居に困窮することとなった方に対し、市営住宅の空き室を応急的宿舎として使用許可する制度となります。
(被害にあった住宅以外に住むことができる住宅を所有されている方や、親族や知人から住宅の支援を受けることができる方等はご利用いただけません。)
使用期間
原則1カ月以内となります。(使用の更新により最大3カ月まで使用可能)
使用料金
・電気、ガス、水道等の光熱水費は使用者負担となります。(使用開始の手続きも使用者で行っていただきます。)
・住宅使用料(家賃)は免除。
住宅の設備
・住宅内は前入居者が退去した時の状態のままです。(畳・ふすま含め修繕を行っていません。)
・照明器具やガスコンロ等の家具、家電の設備は用意されておりません。
申請方法
・建築課窓口(市役所北庁舎4階)にて「市営住宅災害時等一時使用申請書」をご記入ください。
・申請時に住宅に困窮していることがわかる資料(罹災証明等)と住民票をご持参ください。