建築基準法に関すること
更新日:2024年4月1日
建築基準法には、国民の生命・健康・財産を守るため、地震や火災などに対する安全性や、建築物の敷地、周囲の環境に関する必要な基準が定められています。建築物を建てる場合には、この法律を必ず守らなければなりません。
お知らせ
- 令和6年4月1日より建築基準法施行令の一部が改正され、改正の内容には接道義務、道路内建築制限の既存不適格となっている建築物の大規模の修繕又は大規模の模様替えについて、建築基準法施行令で定める範囲内であれば、現行法を適用しないこととなるものが含まれます。詳細についてはこちら(国土交通省HP)をご確認いただき、適用除外認定申請については、建築課までお問い合わせください。
- 令和5年6月2日から3日に発生した大雨により被災された方に、建築課では建築基準法及び都市計画法に基づく申請の際に必要な手数料について減免を行っています。詳細についてはこちら
- 2021年1月から、原則として申請書等の押印が廃止となりました。詳細は各様式をご確認ください。
- 手数料の納付を伴う申請の受付時間は午後2時までとなりますので、ご承知おきください。
- 道路占用などの許可等が必要な場合については、許可がおりていないと申請を受け付ける事ができませんので、ご承知おき下さい。
建築確認等
建築基準法に適合しているかのチェックは次の3段階で行われます。申請は原則として建築主が行い、手数料が必要です。
確認申請
建築物の計画が、建築基準法やその他の関係法令の基準に適合しているかを確認します。
注記:建築計画概要書の記載例及び注意事項が愛知県ホームページに掲載されました。豊川市においても同様の記載をお願いいたします。
中間検査
安全性に深く関わる工事が終わった段階で、建築物が法令の基準に適合しているかを検査します。
豊川市内では次に掲げる建築物で新築するものが対象となります。
(1)階数が2以上であり、かつ延べ面積50平方メートルを超える住宅(共同住宅及び長屋等を含む)
(2)3階建て以上で、かつ床面積が1,000平方メートルを超える特殊建築物
注記:豊川市は限定特定行政庁の為、中間検査の取扱いは愛知県に準じます。詳細については愛知県ホームページをご覧ください、
完了検査
工事が完了した段階で、建築物が法令の基準に適合しているかを検査します。
豊川市が所管行政庁となる物件
豊川市は特定行政庁(限定)のため、豊川市が所管行政庁となる物件は以下のとおりです。(それ以外の物件は愛知県が所管行政庁となります。)
建築基準法第6条第1項第4号に係る建築物(4号建築物)
- 床面積500平方メートル以下で2階建以下の木造建築物
- 床面積200平方メートル以下で平屋建の非木造建築物(鉄骨造、RC造など)
注記:ただし、200平方メートルを超える特殊建築物(店舗や共同住宅など)を除く
4号建築物の敷地内に又は建築物のない敷地内に築造する次の工作物
- 6メートル<煙突≦10メートル(建築基準法施行令138条第1項第1号)
- 4メートル<広告塔等≦10メートル(建築基準法施行令138条第1項第3号)
- 2メートル<擁壁≦3メートル(建築基準法施行令138条第1項第5号)
許可・認定等
建築基準法の取扱い
豊川市建築基準法施行細則
第10類「建設」第2章「建築・住宅」の『豊川市建築基準法施行細則』をご覧ください。
各種様式などダウンロード可能です。
愛知県建築基準法関係例規集
県内特定行政庁で統一の建築基準法の取り扱いです。
建築計画概要書の閲覧
建築基準法では、確認その他の建築基準法令の規定による処分の書類(建築計画概要書)の閲覧制度が設けられています。
建築基準法第6条第1項第4号に係る建築物に掲げる建築物については豊川市建築課の窓口で閲覧できます。
閲覧可能な時間は平日午前9時から午後4時30分です。
注記:なお営業目的での閲覧はできませんのでご了承ください。
注記:平成11年5月1日以降に申請された建築物に限ります。
受付時間・様式・手数料
受付時間
- 相談窓口・・・・・・・・・・午前8時30分から午後5時15分まで
- 手数料の納付を伴う申請・・・午前8時30分から午後2時00分まで
(土曜・日曜、国民の祝日、年末年始を除きます。)
様式
手数料
床面積の合計 | 確認申請及び変更確認申請 | 中間検査申請 | 完了検査申請(中間検査を行ったもの) | 完了検査申請(中間検査を行わなかったもの) |
---|---|---|---|---|
30平方メートル以内 | 6,000 | 16,000 | 16,000 | 17,000 |
30平方メートルを越え、100平方メートル以内 | 19,000 | 21,000 | 21,000 | 22,000 |
100平方メートルを越え、200平方メートル以内 | 41,000 | 33,000 | 35,000 | 36,000 |
200平方メートルを越え、500平方メートル以内 | 68,000 | 47,000 | 50,000 | 51,000 |
500平方メートルを越え、1,000平方メートル以内 | 107,000 | 62,000 | 66,000 | 67,000 |
1,000平方メートルを越え、2,000平方メートル以内 | 155,000 | 84,000 | 93,000 | 95,000 |
2,000平方メートルを越え、10,000平方メートル以内 | 231,000 | 143,000 | 161,000 | 171,000 |
10,000平方メートルを越え、50,000平方メートル以内 | 341,000 | 204,000 | 234,000 | 244,000 |
50,000平方メートルを越えるもの | 610,000 | 391,000 | 439,000 | 449,000 |
注記:変更確認申請は変更に係る部分の床面積の2分の1で算定します。
建築設備、工作物の種類 | 確認申請 | 変更確認申請 | 完了検査申請 |
---|---|---|---|
昇降機(1機につき) | 23,000 | 10,000 | 41,000 |
小荷物専用昇降機(1機につき) | 9,000 | 6,000 | 23,000 |
建築設備(1件につき) | 23,000 | 10,000 | 41,000 |
工作物(1件につき) | 17,000 | 7,000 | 29,000 |
確認申請区分 | 納付方法 |
---|---|
建築基準法第6条第1項1号から3号物件など(愛知県審査分) | 愛知県証紙での支払いとなりますが、平成22年4月1日より市役所窓口ではなく、県窓口での貼付となりましたのでご注意ください。 |
建築基準法第6条第1項4号物件など(豊川市審査分) | 窓口で現金にてお支払いいただきます。 |
お問い合わせは
豊川市建設部建築課建築指導係
電話:0533-89-2117