豊川市都市公園における物販など出店(出店登録後、予約から出店までの許可申請)

更新日:2025年04月01日

ページID : 22655

目的

豊川市都市公園の賑わいの創出、魅力向上および公園利用者の利便性の向上を図るため、飲食販売や興行等の出店をしています。
出店する方は、登録が必要です。

イベントや地域の行事等、市の工事等により、出店不可の日となる可能性がある場合や出店場所などの調整が発生する場合、出店を取りやめていただくことがあります。  

出店できる公園

対象とする公園、出店数

NO 対象とする公園所在地 対象とする公園名 出店数
1 豊川市諏訪1丁目78番地 豊川公園(個人) 16店舗
豊川公園(団体兼個人) 1か所
2 豊川市市田町東堤上1番地30 赤塚山公園 12店舗
3 豊川市緑町32番地 稲荷公園(個人) 8店舗
稲荷公園(団体兼個人) 1か所
4 豊川市桜ケ丘町79番地2 桜ケ丘公園 4店舗
5 豊川市千両町折橋20番地1 スポーツ公園 10店舗
6 豊川市伊奈町一ノ坪1番地 新池公園 6店舗

 

出店の手続き(予約から出店までの許可申請)

(1)予約閲覧
登録完了後、出店が可能となります。「豊川市都市公園出店カレンダー」で、出店希望日を確認してください。
(2)予約受付期間
出店日の3か月前の月初めから、出店日の14日前までに(出店日含む)予約してください。

(3)予約方法
出店予約申込書(様式第4号)を電子メール(件名は「都市公園内における出店(予約)」)、豊川市公園緑地課の窓口へ直接又は郵送にて提出してください。
(4)予約完了
出店日の10日前までに登録者へ出店予約完了の連絡をします。
注意:豊川市ホームページに掲載の「豊川市都市公園出店カレンダー」に出店者名を公表する場合があります。
(5)予約日の調整方法
対象とする公園の出店数の枠を超えた予約希望日があった場合、次の方法で日程や出店可能な対象箇所の調整を行います。
次の手順で調整を行います。
(ア)予約受付日の先着順にて調整します。(受付時間の先着順ではありません。)
(イ)アにて調整ができなかった場合、個人事業主の場合は、住所又は豊川市内に店舗を構えているものを優先します。また、法人の場合は、営業所の所在地が豊川市内に構えているものを優先とします。
(ウ)ア、イにて調整できなかった場合、豊川市公園緑地課で抽選を行い、出店者を決定します。
(エ)決定後、出店予約完了の連絡をします。

(6)都市公園内行為許可申請
予約完了後、都市公園内行為許可申請書を電子メール件名は、「都市公園内における出店(申請)」、又は豊川市公園緑地課の窓口へ直接若しくは郵送にて7日前 までに提出してください。(7日前が閉庁日の場合は、前開庁日までに提出。
(7)都市公園内行為許可証の交付
都市公園内行為許可申請に対し、条件を付したうえで都市公園内行為許可証の交付します。
(8)使用料の納付
豊川市都市公園条例の規定に基づく公園使用料を出店前に納付してください。

注意:詳細については、「豊川市都市公園における出店者登録に関する要綱」をご覧ください。

豊川市都市公園出店カレンダー

出店関係書類

出店者登録募集中

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関連リンク

豊川市都市公園で出店する方へ注意事項(出店登録後、出店する方へ)(こちらをクリック

都市公園内の車両乗り入れについて(こちらをクリック

お問い合わせ先

豊川市都市整備部公園緑地課公園管理係
電話0533-89-2176  
E-mail koen@city.toyokawa.lg.jp

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 公園緑地課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2176
ファックス番号:0533-89-9570
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)
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