償却資産の課税について

更新日:2025年01月30日

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税金の額を算出する基礎となる数値を「課税標準額」といいます。
償却資産に対する課税標準額は、原則として各資産の評価額の合計です。
決定した課税標準額から、次の計算式で税金の額を算出します。

課税標準額(1,000円未満切り捨て)×税率(100分の1.4)=税額(100円未満切り捨て)

計算例は以下のリンクをご覧ください。

計算例

「償却資産申告の手引き」(以下のリンク)をご覧ください。

注意

  1. 償却資産課税標準額が150万円未満の場合はその方(名義)の償却資産に対して課税されません。
  2. 固定資産税全体の額は、土地、家屋、償却資産に対する課税標準額を全て合算して計算します。
  3. 課税標準の特例対象資産がある場合には、特例率をかけた特例対象資産の評価額を他の資産の評価額と合計したものが課税標準額となります。課税標準の特例対

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財務部 資産税課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2130
ファックス番号:0533-89-2299
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