豊川市スポーツ・文化活動等合宿支援事業費補助金
更新日:2023年12月7日
目的
豊川市では、交流人口の拡大及び地域経済の活性化を目的に、市内でスポーツ又は文化活動等の合宿を行う市外の団体を対象に豊川市スポーツ・文化活動等合宿支援事業費補助金を交付します。
豊川市スポーツ・文化活動等合宿支援事業費補助金チラシ(PDF:347KB)
対象団体
・学校教育法に規定する学校(幼稚園を除く。)又は専修学校の児童、生徒又は学生で構成されるスポーツ競技部又は文化部として認められる団体
・スポーツ少年団又は小学生、中学生、高校生若しくは大学生で構成されるクラブチーム、文化活動団体その他これらに類する団体
・社会人が所属する企業等のクラブ、サークル等のアマチュアスポーツ又は文化活動団体
条件
・市内の宿泊施設に宿泊(延べ宿泊者数10名以上)すること。
・市内のスポーツ施設又は文化施設を利用すること。
・公式大会のみの参加でないこと。
※公式大会:各種スポーツ競技団体や文化団体の全国組織又は下部組織が主催する大会
補助金額
・合宿参加者の延べ宿泊者数×1,000円
※合宿参加者:合宿に参加した選手、指導者、マネージャー及び保護者等
※延べ宿泊者数:宿泊者数×宿泊日数
・同一団体が同一年度に受けられる補助金の上限額は10万円とします。
合宿実施前の手続き
・合宿の相談。相談窓口の豊川市観光協会へお問い合わせください。
・豊川市内の宿泊施設を予約
・合宿エントリーシートに必要事項を記入して、豊川市観光協会にご提出ください。
※合宿エントリーシートは、合宿開始の1週間前までに提出が必要です。
スポーツ・文化活動等合宿エントリーシート(ワード:40KB)
豊川市観光協会連絡先
電話:0533-89-2206
FAX:0533-89-2276
メール:info@toyokawa‐map.net
施設予約の手続き
・合宿エントリーシートを確認し、市内スポーツ・文化施設の予約手続きを豊川市観光協会が代行します。
スポーツ施設
通常は3箇月前からの予約受付のところ、6箇月前から平日昼間の先行予約ができます!
(※昼間から継続利用の場合、夜間の利用もできます。)
文化施設
豊川市観光協会予約後1週間以内に、合宿団体による利用施設への本申請が必要になります。
補助金交付申請の手続き
・合宿終了後、1箇月以内に以下の書類を豊川市観光協会又はは商工観光課へ提出してください。
豊川市スポーツ・文化活動等合宿支援事業費補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)(ワード:18KB)
スポーツ・文化活動等合宿実施報告書(様式第2号)(ワード:17KB)
スポーツ・文化活動等合宿宿泊証明書(様式第3号)(ワード:18KB)
豊川市スポーツ・文化活動等合宿支援事業費補助金交付請求書(様式第5号)(ワード:18KB)
内容審査後、適正と認められた場合、スポーツ・文化活動等合宿支援事業費補助金交付決定通知書を合宿団体に交付し、後日、補助金を指定口座へ振り込みます。
(注)市の予算に達した場合、補助金は交付できません。
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