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豊川市 きらっと☆とよかわっ!
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情報公開制度について

更新日:2023年11月1日

 情報公開制度は、皆さんが市政に積極的に参加し、開かれた行政を推進するための制度です。

 市が持っている公文書などの市政情報を、皆さんの請求に基づいて公開すること(個人のプライバシーに関する情報などのように、公開できないものもあります。)を原則とし、皆さんが市政情報の公開を求める権利を明らかにして、市が説明責任を果たし、公正で民主的な市政を実現するためのものです。

1 請求できる人

どなたでも請求することができます。

2 この制度を実施する機関(実施機関)

  • 市長
  • 教育委員会
  • 選挙管理委員会
  • 公平委員会
  • 監査委員
  • 農業委員会
  • 固定資産評価審査委員会
  • 病院事業管理者
  • 消防長
  • 議会

3 請求の対象となる情報

実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものが対象となります。

注意

次のような文書は、この制度による開示請求の対象外になります。

  • 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されているもの
  • 広報用の資料その他一般の利用に供することを目的として管理がされているもの
  • 豊川市中央図書館その他これに類する市の施設において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別な管理がされているもの

* 対象文書であっても、この制度による請求手続を取らなくても入手可能な場合がありますので、請求の際には、事前に所管課へお問い合わせください。

4 請求の方法

次のいずれかの方法により請求してください。

直接窓口に来られて請求される場合

公文書開示請求書(ワード:15KB)に住所、氏名、電話番号、開示請求に係る公文書の内容、希望する開示の方法を記入して、総務部行政課文書法規係に提出してください。記入事項を確認するとともに所管課の職員と面談のうえ公文書の特定をさせていただきます。

* 出先機関が保有している文書を請求される場合は、そちらへ請求書を提出することもできます。

郵送により請求される場合

公文書開示請求書(ワード:15KB)に住所、氏名、電話番号、開示請求に係る公文書の内容、希望する開示の方法を記入して、総務部行政課文書法規係宛にお送りください。記入事項の確認と公文書の特定のため、所管課の職員が連絡させていただくことがあります。

電子申請サービスにより請求される場合

電子申請・届出システム(外部サイトへリンク 新規ウィンドウで開きます)の入力画面に必要事項を入力してください。入力内容の確認と公文書の特定のため、所管課の職員が連絡させていただくことがあります。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。電子申請・届出システム

5 開示等の決定

 実施機関は、請求のあった公文書について、請求のあった日から14日以内に開示等の決定を行い、その内容を通知します(事務の処理上の困難その他正当な理由があるときは、決定期間を延長する場合があります。)。

* 開示できる情報がある場合には、開示の日時と場所について調整させていただきます。

★開示等の決定の種類★
(1) 開示決定 請求のあった公文書のすべてを開示するものです。
(2) 一部開示決定 請求のあった公文書のうちその一部を非開示とするものです。
(3) 非開示決定 請求のあった公文書のすべてを非開示(請求のあった公文書が存在しない場合を含みます。)とするものです。

6 開示しない情報

この制度では、開示を原則としていますが、次のような情報については、開示しない場合があります。

  • 法令等の規定で公にすることができない情報
  • 特定の個人を識別することができる情報、個人の権利利益を害するおそれがある情報
  • 法人等の正当な利益を害するおそれがある情報
  • 人の生命、財産等の保護や公共の安全の確保などに支障を及ぼすおそれがある情報
  • 審議、検討又は協議に関する情報であって、意思決定の中立性が不当に損なわれたり、不当に市民に混乱や不利益を与えるおそれがある情報
  • 市の事務事業などの適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報

7 費用

 公文書の閲覧については無料ですが、公文書の写しの交付を希望される場合は、実費(白黒コピー1面につき10円、カラーコピー1面につき20円、CD1枚につき70円、DVD1枚につき100円)をいただきます。(郵送で写しの交付を希望される場合は、その郵送料をいただきます。)

8 非開示決定等に不服がある場合

 開示請求のあった公文書を開示できない場合には、決定通知書の中で理由を示しますが、決定内容に不服があるときは、決定をした実施機関に対して審査請求をすることができます。

 この場合、実施機関は、豊川市情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して審査請求に対する裁決をすることになります。

9 情報公開制度の実績状況

10 豊川市情報公開条例

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。豊川市情報公開条例

11 請求者自身の個人情報の開示

 請求者自身の個人情報の開示を請求する制度としては、情報公開制度(情報公開条例)とは別に、個人情報の保護に関する法律に基づく自己情報開示制度があります。

情報公開の流れ

12 個人情報ファイル薄

 豊川市が保有している個人情報ファイルについて、個人情報の保護に関する法律第75条第1項の規定に基づき作成した個人情報ファイル簿を次のとおり公表します。
* 個人情報ファイルとは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの等をいいます。

13 リンク

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。総務省 情報公開・行政手続制度案内所

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お問い合わせ

総務部 行政課
所在地:442-8601
豊川市諏訪1丁目1番地
電話:0533-89-2123 ファックス:0533-89-2125

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豊川市役所

〒442-8601 愛知県豊川市諏訪1丁目1番地 電話:0533-89-2111(代表)
開庁日時:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 閉庁日:土曜・日曜、国民の祝日、年末年始(12月29日から1月3日)
法人番号:1000020232076(法人番号について
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