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住民監査請求制度

更新日:2024年1月6日

監査請求の要件

1.請求できる方
 豊川市に住所を有する方です。(個人又は法人)
2.請求の対象
 次に掲げる市長や職員などの違法又は不当な財務会計上の行為又は怠る事実があって、市に損害を与えている場合、又は発生する見込みがある場合に限られます。
(1)違法又は不当な
 ・公金(委託費、補助金など)の支出
 ・財産(土地、建物、物品など)の取得、管理、処分
 ・契約(購入、工事請負など)の締結、履行
 ・債務その他の義務の負担(補助金の交付決定、借入れなど)
(2)違法又は不当に
 ・公金の賦課、徴収を怠る事実(市税等の納入通知、督促、徴収など)
 ・財産の管理を怠る事実(損害賠償請求など)
 なお、上記の行為のあった日又は終わった日から1年を経過したときは、正当な理由がある場合を除き、住民監査請求をすることはできません。((2)を除く)

監査請求の手続き

請求を行う場合は「豊川市職員措置請求書」の提出が必要です。事務局に直接持参するか、郵送にて提出してください。(ファックスや電子メールでの受付はできません。)
1.豊川市職員措置請求書の作成
 次の事項を具体的に明記してください。
2.事実証明書(事実を証明する書面)の添付
 当該行為又は怠る事実に該当する事案が具体的に記載されているものとなります。(新聞記事の写し、公文書開示請求により開示を受けた文書の写しなど)

豊川市職員措置請求書

 1.請求の要旨
 ・だれが(請求の対象となる市長、委員会、委員又は職員を具体的に特定)
 ・いつ、どのような財務会計上の行為を行ったのか
 ・その行為は、どのような理由で違法又は不当なのか
 ・その結果どのような損害が市に生じているのか
 ・どのような措置を請求するのか
 2.請求者
 ・住所
 ・氏名  自署してください

監査請求の流れ

住民監査請求の流れは次のとおりです。監査結果の請求人への通知等は、請求があった日から60日以内に行うこととされています。
1.請求書の受付
2.要件の審査
 要件が備わっている場合は請求書を受理し、監査を実施します。
 要件を備えていない場合は却下となり、請求人へ通知します。
3.監査の実施
 請求人に証拠の提出及び陳述の機会を付与します。
 関係部局等の調査、事情聴取などを行います。
4.監査の結果
 請求に理由があると認めるときは市長等に勧告し、請求人へ通知と公表をします。請求に理由がないと認めるときは棄却となり、請求人へ通知と公表をします。また、要件を備えていないことが判明した場合は却下となり、請求人へ通知します。
5.市長等からの措置結果報告
 勧告を受けた市長等が措置を講じたときは監査委員へ報告します。その結果を請求人へ通知と公表をします。

監査結果等に不服がある場合

住民監査請求による監査の結果に不服がある場合、住民訴訟を提起することができます。住民訴訟を提起できる場合とその期間は次のとおりです。

住民訴訟を提起できる場合出訴期間

監査の結果又は勧告に不服がある場合
(請求が却下され監査が実施されなかったことに不服がある場合も含む)

監査の結果等の通知があった日から30日以内
監査委員の勧告を受けた市長や職員等の措置に不服がある場合措置に係る通知があった日から30日以内
監査委員が請求の日から60日を経過しても監査又は勧告を行わない場合60日を経過した日から30日以内
監査委員の勧告を受けた市長や職員等が措置を講じないことを不服とする場合勧告に示された期間を経過した日から30日以内

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お問い合わせ

監査委員事務局 監査
所在地:442-8601
豊川市諏訪1丁目1番地
電話:0533-89-2155 ファックス:0533-89-2168

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豊川市役所

〒442-8601 愛知県豊川市諏訪1丁目1番地 電話:0533-89-2111(代表)
開庁日時:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 閉庁日:土曜・日曜、国民の祝日、年末年始(12月29日から1月3日)
法人番号:1000020232076(法人番号について
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