「広報とよかわ」2015年7月号(今月のトピックス)
更新日:2015年7月1日
今月のトピックス HOT TOPICS
このコーナーでは、新しく始まる取り組みやたいせつなお知らせをピックアップして紹介します。
1.戦争の悲惨さと平和の尊さを考えよう 豊川海軍工廠被爆70周年事業
秘書課(89局2120番)
昭和20年8月7日、豊川海軍工廠の被爆によって、2千500人以上の尊い命が奪われました。
市では、被爆50周年となる平成7年に「平和都市宣言」を行ってから、毎年8月7日に、「平和祈念式典」を開催しています。
被爆70周年となる本年は、黙とうや平和宣言などを行う平和祈念式典と併せ、豊川海軍工廠被爆70周年事業実行委員会との共催で「豊川海軍工廠被爆70周年事業」を開催します。
- 日時 8月7日(金曜)午前9時30分から11時まで(雨天決行)
- 会場 市野球場
- 内容 小中高校生参加による被爆の再現劇
- 申込 当日、会場へ
- その他 当日は、平和祈念式典の進行に合わせ、午前10時30分から1分間、市内一斉に、ぼん鐘やサイレンを鳴らします。黙とうにご協力をお願いします。
施設の休館などのお願い
8月7日(金曜)の「豊川海軍工廠被爆70周年事業」開催に伴い、中央図書館は終日休館(喫茶は営業します)、市プールは午前9時から午後1時まで休場します。
2.特別な日に思いを寄せよう 豊川海軍工廠跡地見学会を開催
豊川海軍工廠跡地保存をすすめる会(85局1199番)
豊川海軍工廠が爆撃を受けた日に、海軍工廠跡地の見学会を行います。どなたでも参加できますので、当時の建物や遺跡を確かめてみてください。
- 日時 8月7日(金曜)1回目は午後1時から/2回目は午後2時30分から
- 会場 名古屋大学太陽地球環境研究所豊川分室(穂ノ原3)
- 申込 当日、会場へ
- その他 20人以上の団体で参加する場合は、事前にご連絡ください
3.消防団の甲子園に声援を 愛知県消防操法大会
消防本部総務課(89局9576番)
県、県消防協会と市では、消防団員の技術向上と士気の高揚を目的として、愛知県消防操法大会を開催します。豊川市宣伝部長・いなりんなどのご当地キャラや、ZIP‐FMなどで活躍中の豊川市出身のラジオDJ・小林拓一郎さんも登場し、大会を盛り上げます。
- 日時 8月8日(土曜)午前8時30分から(荒天の場合は9日(日曜)に順延)
- 会場 音羽運動公園
- 内容 消防団員による操法競技、高校生による和太鼓や中学生による吹奏楽演奏などのアトラクション、地元特産物や飲食物の販売
- その他 駐車場は東海理化電機製作所音羽工場です。会場までシャトルバスが運行します
操法競技とは
1団体6人で、ホース伸ばしや放水、機械操作などの役割を分担し、火点を想定した標的を放水して倒すまでのタイムや動作の正確さなどを競うものです。
4.ほの国イベント情報 7月~9月
豊橋観光コンベンション協会(0532)54局1484番
東三河8市町村の広域連携の一つとして、東三河地域の観光イベントを紹介します。
蒲郡まつり(蒲郡市)
期日:7月25日・26日、会場:蒲郡駅前 竹島埠頭周辺、内容:各種イベントや屋台が開かれ、正三尺玉が上がる納涼花火大会です、問合せ先:蒲郡まつり実行委員会 0533-66-1120
夏の茶臼山高原まつり(豊根村)
期日:8月8日~15日、会場:茶臼山高原、内容:標高1200メートルの爽やかな高原で、ますつかみ、カヌー体験など、親子で楽しめる楽しいイベントを開催します、問合せ先:茶臼山高原協会 0536-87-2345
新城納涼花火大会(新城市)
期日:8月13日(木曜)、会場:桜淵公園、内容:新城市の4大イベントの1つ。山間に響き渡る炸裂音と水面に映る銀滝が見所です、問合せ先:新城市観光協会 0536-32-0022
豊川市民まつり、豊川手筒まつり(豊川市)
期日:8月22日(土曜)、会場:豊川市野球場、内容:市内の神社に伝承されている伝統の手筒煙火を一同に会して放揚します、問合せ先:豊川商工会議所 0533-86-4101
トライアスロン伊良湖大会(田原市)
期日:9月 6日(日曜)、会場:伊良湖岬、内容:スイム・バイク・ランの3種の競技で速さを競う、鉄人レース。伊良湖岬の美しい景色も楽しめます、問合せ先:トライアスロン実行委員会事務局 0531-36-6882
炎の祭典(豊橋市)
期日:9月12日(土曜)、会場:豊橋球場、内容:東三河の代表的な伝統芸能「手筒花火」の荘厳な炎が放つ迫力とスケール感を体感できるイベントです、問合せ先:炎の祭典実行委員会 0532-53-7211
星空おんがく祭2015(東栄町)
期日:9月12日(土曜)、会場:東栄町野球場、内容:星空と森、東栄町の最高のロケーションで行うおんがく祭です、問合せ先:星空おんがく祭実行委員会事務局 0536-76-0502
5.豊川の夏はイベント盛りだくさん! いなりんのとっておき 親子・子ども向け夏休みのイベント情報
これから迎える夏休みに向けて、「見る」「作る」「学ぶ」イベントをチェックしましょう!
カブトムシのふれあい
日時:7月18日~8月9日の土・日曜日11:00~11:30、会場・集合場所:ぎょぎょランド、対象・定員:-、内容:カブトムシと触れ合います、申込・問合せ:当日、会場へ 赤塚山公園89-8891
夏休み小学生50円バス
日時:7月18日~8月31日、会場・集合場所:-、対象・定員:小学生、内容:高速バスを除く東三河の全バス路線を1乗車50円で利用できます。市内では、1乗車でも、バスを乗り継いでも、片道50円です、申込・問合せ:人権交通防犯課89-2149
昔懐かしの遊びを楽しもう
日時:7月22日~8月30日、会場・集合場所:民俗資料館、対象・定員:-、内容:ゴム跳び、割り箸鉄砲、おはじきなどの昔懐かしい遊びをします、申込・問合せ:直接、会場へ 民俗資料館88-8035
ぎょぎょランドバックヤード見学
日時:7月24日~8月28日の金曜日13:30~14:00、会場・集合場所:ぎょぎょランド、対象・定員:各回10人(先着順)、内容:展示水槽の裏側や飼育員室の見学、申込・問合せ:当日13:15から受付 赤塚山公園89-8891
三河天平の里資料館講座「勾玉作り」
日時:7月25日(土曜)10:00~12:00、会場・集合場所:三河天平の里資料館、対象・定員:市内の小学生(小学3年生以下は保護者同伴)15人(先着順)、内容:石を削って古代のアクセサリー「勾玉」を作ります、申込・問合せ:7月8日(水曜)から、電話で受付 三河天平の里資料館88-5881
小学生ごみ分別チェック隊
日時:7月29日(水曜)10:00~11:00、会場・集合場所:勤労福祉会館、対象・定員:初めて応募する市内の小学4~6年生20人(先着順)、内容:正しいごみの分別を学ぶ講座を開催します。受講後、自宅のごみの分別などに関する報告書を作成して提出すると参加賞(1,000円分の図書券)を贈呈します、申込・問合せ:7月17日(金曜)9:00から、電話で受付 清掃事業課89-2166
サマースクール生き物の看板を作ってみよう
日時:7月29日(水曜)、8月5日(水曜)・19(水曜)・26(水曜)13:15~15:30、会場・集合場所:ぎょぎょランド、対象・定員:各回10人、内容:一日飼育員となって生き物を観察し、紹介看板を作ります、申込・問合せ:7月13日(月曜)まで、直接、または電話で受付。応募者多数の場合は抽選 赤塚山公園89-8891
親子ふれあい工房
日時:8月1日(土曜)10:30~12:00、会場・集合場所:プリオ生涯学習会館、対象・定員:小学1~3年生と保護者15組(1組2名まで。先着順)、内容:ダンボールとムーブメントでオリジナル時計を作ります、申込・問合せ:7月16日(木曜)から、電話で受付 豊川市子どもセンター(生涯学習課内)88-8035
三河天平の里資料館講座「水てっぽう作り」
日時:8月2日(日曜)10:00~12:00、会場・集合場所:三河天平の里資料館、対象・定員:市内の小学生(小学3年生以下は保護者同伴)15人(先着順)、内容:竹で作った水てっぽうで水遊びをします、申込・問合せ:7月18日(土曜)から、電話で受付 三河天平の里資料館88-5881
夏休み親子下水道教室
日時:8月3日(月曜)14:00~、会場・集合場所:豊川浄化センター(豊橋市新西浜町)、対象・定員:小学生と保護者20組(先着順)、内容:小学生高学年向けの下水道の仕組みの説明と処理施設の見学、申込・問合せ:7月21日(火曜)9:00から、電話で受付 豊川浄化センター0532-32-4181
路線バス探検キャラバン~バスの秘密を探ろう~
日時:8月8日(土曜)9:30~12:30、会場・集合場所:会場は豊鉄バス植田車庫(豊橋市植田町)で、市役所に集合、対象・定員:小学生以下と保護者60人程度、内容:洗車機体験、バス整備工場の見学、バスとの綱引きなど、申込・問合せ:7月21日(火曜)必着。往復はがきに1参加人数(2)参加者の氏名・年齢(3)代表者の郵便番号・住所・氏名・電話番号を記入の上、人権交通防犯課(〒442-8601諏訪1の1)へ。応募者多数の場合は抽選 人権交通防犯課89-2149
下水道バスツアー
日時:8月22日(土曜)9:30~16:30、会場・集合場所:会場は愛知県下水道科学館(稲沢市平和町)で、一宮庁舎に集合、対象・定員:市内在住の方18人程度。小学生以下は保護者同伴、内容:下水道の仕組みについて楽しく学ぶ小・中学生向けの見学会、申込・問合せ:7月31日(金曜)17:00まで、電話で受付。応募者多数の場合は抽選 下水管理課93-0157
ファミリーキャンプ
日時:8月27日~28日、会場・集合場所:野外センター「きららの里」(北設楽郡設楽町)、対象・定員:親子で参加できる方16組65人、内容:キャンプファイアや魚つかみなど、申込・問合せ:7月15日~31日、電話で受付。参加料(小学生以上は2,000円/小学生未満は1,000円)は、当日持参 野外センター「きららの里」0536-62-2555
6. 相談窓口が充実しました 在宅医療に関する相談窓口をご利用ください
在宅医療連携推進センター(89局3179番)
平成26年度に市が行ったアンケート調査では、在宅医療を希望する方が約6割に上り、そのうち約8割の方が在宅医療に不安があると回答しています。
そこで、市が開設している「在宅医療連携推進センター」と「高齢者相談センター」に加え、4月から新たに市医師会が「在宅医療サポートセンター」を開設し、相談機能を充実させています。
3つのセンターが密接に連携を図りながら、相談に対応しますので、気軽にお問い合わせください。
在宅医療サポートセンター 56-7011
在宅医療に関する情報提供の他、「在宅療養支援を行う医療機関」、「かかりつけ医」、「医療従事者の確保や負担軽減」などの相談に対応します
在宅医療連携推進センター 89-3179
「地域包括ケアシステム」、「医療機関と介護保険事業所の連携」、情報共有ツール「電子連絡帳」などの相談に対応します。また、出前講座を受付ています
高齢者相談センター
東部 93-0801 南部 89-8820
北部 88-7260 西部 88-8005
「介護保険や福祉サービス」、「介護予防や介護を行う家族の悩み」、「認知症」、「権利擁護(虐待、消費者被害、成年後見制度)」などの相談に対応します
7.平成27年度の状況をお知らせします 後期高齢者制度について
保険年金課(89局2164番)
後期高齢者医療制度は、高齢者が安心して医療を受け続けられるようにするためのものです。
■被保険者証の更新
現在の被保険者証(オレンジ色)の有効期限は7月31日(金曜)です。新しい被保険者証(若草色)は、7月中旬に簡易書留で送付します。
■限度額適用・標準負担額減額認定証の更新
市民税非課税世帯の方だけに発行される限度額適用・標準負担額減額認定証の有効期限は、7月31日(金曜)です。引き続き該当する方には、7月下旬に新しいものを送付します。なお、8月から新たに該当となる方には、6月下旬に申請書を送付しました。送付された書類に必要事項を記入し、返信してください。
■古い被保険者証などの取扱い
古い被保険者証や限度額適用・標準負担額減額認定証は、8月以降に保険年金課(本庁舎1階)、各支所、プリオ窓口センターへ返納するか、個人情報が読み取れないように裁断・破棄してください。
■平成27年度の保険料額
後期高齢者医療制度のたいせつな財源となる保険料額は、平成26年中の所得を基に、被保険者全員が等しく負担する均等割額と、所得に応じて負担する所得割額を合計して個人単位で計算されています。
■保険料の納入方法
普通徴収(納付書による現金納付や口座振替)と特別徴収(年金天引き)があります。納付時期は、特別徴収の場合は年金支給月の全6回、普通徴収の場合は、7月から3月までの全9回です。なお、特別徴収の方は、1金融機関の窓口で口座振替の手続きを行う(2)保険料納付方法変更申出書を、保険年金課、各支所へ提出することで、口座振替に変更することができます。
均等割額 被保険者1人あたり45,761円 + 所得割額(総所得金額等-基礎控除(33万円))×所得割率9.00% = 保険料額(限度額57万円)100円未満切捨て
※総所得金額等とは、前年の総所得金額および山林所得金額、株式・長期(短期)譲渡所得金額などの合計です。ただし、退職所得は含まず、雑損失の繰越控除は控除しません。
8.8月から変わります 介護保険制度の改正について
介護高齢課(89局2286番)
介護保険制度が改正され、8月から次のとおり変わります。
■利用者の負担割合が変わります
一定の所得のあるサービス利用者の負担割合が2割となります。これに伴い、要支援・要介護認定を受けた方全員に、利用者負担の割合を記した「介護保険負担割合証」を新たに発行し、7月31日までにお届けします。サービス利用時に、事業者に提出できるように持参してください。
【利用者が次の(1)(2)を満たす場合には、負担割合が2割となります。】
(1)本人の合計所得金額(※1)が160万円以上(単身で年金収入のみの場合、年金収入額が280万円以上)
(2)同一世帯の第1号被保険者(65歳以上の人)の「年金収入額とその他の合計所得金額」が単身で280万円以上、2人世帯以上で346万円以上
※1 合計所得金額とは、収入から公的年金控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や人的控除等の控除をする前の所得金額のことをいいます。なお、65歳未満の第2号被保険者の利用者負担割合は、従来どおり1割です。
■高額介護サービス費に新たな区分が設けられます
同じ月に利用した介護保険の利用者負担が、一定の上限額を超えるときに支給される「高額介護サービス費」の区分に、「現役並み所得者(同一世帯に住民税課税所得145万円以上の第1号被保険者がいて、収入が被保険者単身で383万円以上、または被保険者2人以上で520万円以上の方)」が左表のとおり新設されます。
■特定入所者介護サービス費の支給対象者の要件が変わります
所得が低い利用者が、施設サービスなどを利用したときに負担する食費・居住費を軽減する「特定入所者介護サービス費」の支給対象者は、本人および世帯全員(世帯分離している配偶者も含む)が住民税非課税の場合で、預貯金などが、配偶者がいない方で1000万円以下、または配偶者がいる方で2000万円以下の方となります。
高額介護サービス費利用者負担段階区分別上限額
利用者負担段階区分
- 現役並み所得者(新設)、上限額44,400円
- 一般世帯、上限額37,200円
- 住民税世帯非課税で、合計所得金額および課税年金収入額の合計が80万円超える方、上限額24,600円
- 住民税世帯非課税で、合計所得金額および課税年金収入額の合計が80万円以下の方、または老齢福祉年金受給者、上限額15,000円
- 生活保護受給者、または利用者負担を15,000円に減額することで、生活保護受給者とならない場合、上限額15,000円
9.第3期(8月分)または第4期(10月分)から 介護保険料が改正されます
介護高齢課(89局2286番)
平成27年度は、3年に1度となる65歳以上の方の介護保険料の見直しの年です。8月、または10月から新たな介護保険料が適用されます。
高齢化率の上昇や介護サービスに使われた費用(介護給付費)の増加などの理由から、保険料の基準額は上昇となりました。ご理解とご協力をお願いします。
■主な改正点
1介護保険料を決める際の基準額を変更します。新しい基準額は、年額6万2千160円(月額5千180円)です。なお、全国平均の基準月額は、5千514円です
(2)所得水準に応じて、きめ細かな保険料設定を行うため、保険料段階を10段階から11段階に細分化します
(3)所得が低い方への負担軽減を図る制度が設けられ、第1段階の保険料年額を3万1千80円から2万7千972円へ引き下げます
■平成27年度の期別保険料額
介護保険料は、年6回の納期に分けて納めていただきます。年間の保険料額は、年度ごとに決められ、普通徴収(納付書による現金納付や口座振替)の方は、1・2期(4月・6月分)、特別徴収(年金天引)の方は、1・2・3期(4月・6月・8月分)を仮の保険料額として算定していますので、差額分を残りの納期で納めていただきます。
段階別の介護保険料年額(平成27年度から平成29年度まで)
- 第 1 段階、対象者:生活保護の受給者、老齢福祉年金受給者(世帯は市民税非課税)、世帯全員が市民税非課税で本人の課税年金収入額(※2)とその他の所得の合計が80万円以下の方、保険料率:0.45、保険料年額:(※1)27,972円
- 第 2 段階、対象者:世帯全員が市民税非課税で、本人の課税年金収入額とその他の所得の合計が120万円以下の方、保険料率:0.70、保険料年額:43,512円
- 第 3 段階、対象者:世帯全員が市民税非課税で、本人の課税年金収入額とその他の所得の合計が120万円を超える方、保険料率:0.75、保険料年額:46,620円
- 第 4 段階、対象者:本人が市民税非課税で、課税年金収入額とその他の所得の合計が80万円以下の方、保険料率:0.90、保険料年額:55,944円
- 第 5 段階、対象者:本人が市民税非課税で、課税年金収入額とその他の所得の合計が80万円を超える方、保険料率:1.00、保険料年額:62,160円(基準額)
- 第 6 段階、対象者:本人が市民税課税で、本人の合計所得金額(※3)が120万円未満の方、保険料率:1.20、保険料年額:74,592円
- 第 7 段階、対象者:本人が市民税課税で、本人の合計所得金額が120万円以上190万円未満の方、保険料率:1.30、保険料年額:80,808円
- 第 8 段階、対象者:本人が市民税課税で、本人の合計所得金額が190万円以上290万円未満の方、保険料率:1.50、保険料年額:93,240円
- 第 9 段階、対象者:本人が市民税課税で、本人の合計所得金額が290万円以上500万円未満の方、保険料率:1.70、保険料年額:105,672円
- 第10段階、対象者:本人が市民税課税で、本人の合計所得金額が500万円以上750万円未満の方、保険料率:1.80、保険料年額:111,888円
- 第11段階、対象者:本人が市民税課税で、本人の合計所得金額が750万円以上の方、保険料率:1.90、保険料年額:118,104円
※1各段階の保険料年額は、基準額に保険料率をかけて算出されています。
※2課税年金収入額とは、市民税の課税対象となる公的年金等の収入です。
※3合計所得金額とは、収入金額から必要経費など(年金収入の場合は、公的年金等控除額)を差し引いた金額で、譲渡損失などの繰越控除前の金額です。
平成27年度介護保険料の納付の例
平成27年度の保険料の段階が第5段階で、前年度から継続して特別徴収されており、仮徴収期間の保険料月額が9,200円の場合、第5段階の保険料年額(62,160円)から、仮徴収期間の保険料合計額(27,600円)を差し引いた額を、残りの納期で納めていただきます。
<本徴収期間の保険料合計額の計算式>
第5段階の保険料年額62,160円-仮徴収期間の保険料合計額27,600円=34,560円
・仮徴収期間
納付月・保険料月額 4月9,200円、6月9,200円、8月9,200円
合計額27,600円
・本徴収期間
納付月・保険料月額 10月11,560円、12月11,500円、2月11,500円
合計額34,560円
※本徴収期間の保険料月額は、10月の保険料に100円未満の端数額を寄せて計算します