「広報とよかわ」2018年2月号(特集)
更新日:2018年2月1日
特集 正しい申告と納税を 税の申告がはじまります
所得税及び復興特別所得税などの国税に関することは豊橋税務署(電話:0532-52-6201)、市・県民税に関することは市民税課(電話:0533-89-2129)へお問い合わせください。
申告が必要な方
次のいずれかに該当する方は、申告が必要です。
所得税及び復興特別所得税の確定申告
主な収入が給与の方
(1)平成29年分の給与収入が2千万円を超えた方
(2)給与を1カ所から受け、給与所得と退職所得以外の所得が、20万円を超えた方
(3)給与を2カ所以上から受け、年末調整をされなかった給与収入と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超えた方
主な収入が年金の方
(1)平成29年分の公的年金等収入が400万円を超えた方
(2)その他の所得が20万円を超えた方
(3)平成29年分の源泉徴収の対象とならない公的年金等(外国で支払われる年金など)を受給した方
退職所得がある方
平成29年分の源泉徴収の対象とならない退職所得(外国企業から支払われた退職金など)がある方
個人の事業・不動産所得者や土地・建物を売却した方など
平成29年分の各種所得金額の合計額が、所得控除の合計額より多くなる方
所得税及び復興特別所得税の還付
確定申告の必要がない方でも、次に該当する場合は、確定申告をすることにより、源泉徴収された所得税及び復興特別所得税が還付されることがあります。
- 平成29年中に退職し、再就職していない場合
- 平成29年中に多額の医療費を支払った場合
- 災害や盗難の被害を受けた場合
- 住宅ローンなどを利用して、住宅を新築・購入・増改築などした場合
市・県民税の申告
主な収入が給与の方
(1)年末調整がされている給与所得以外の所得の合計額が20万円以下の方
(2)パートやアルバイトなどの給与収入がある方で、年末調整がされておらず各種控除を受ける方(確定申告をする方を除く)
主な収入が年金の方
確定申告の必要がない方で、次のいずれかに該当する方
(1)各種控除を受ける方
(2)公的年金等に係る雑所得以外の所得がある方
収入がなかった方・非課税所得だけであった方
豊川市に住所がある方の税法上の扶養親族となっていない方(無収入の方でも各種申請などに必要となる証明書の発行には申告が必要です)
なお、国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入している方で収入がない方と、非課税所得だけで、所得金額が一定基準以下の方は、保険料の軽減や減免を受けることができますので、必ず申告をしてください
個人の事業・不動産所得者や土地・建物を売却した方など
確定申告の必要がない方
ふるさと納税を利用した方へ ふるさと納税ワンストップ特例制度をご利用ください
ふるさと納税を行った方で、次の全てに該当し、ふるさと納税先の自治体に申告特例申請書を提出した方は、確定申告をしなくてもふるさと納税分の寄附金控除を受けられます。
(1)確定申告、または市・県民税の申告を行う必要のない方
(2)ふるさと納税を行った自治体の数が5以下である方
(注意)医療費控除など、ふるさと納税分の寄附金控除以外で確定申告、または市・県民税の申告を行う場合は、この制度の対象外となるため、寄附金控除も申告する必要があります。
税制改正をお知らせします
平成29年度、平成30年度の主な税制改正は次のとおりです。詳しいことは、国税庁ホームページを確認してください。
1 セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の創設
セルフメディケーション税制とは、平成29年1月から始まった特定の医薬品購入に対する新しい税制です。健康診断などを受けている方が、特定の医薬品を購入した際に所得控除を受けられるもので、平成29年分(平成30年度)の所得税及び復興特別所得税の確定申告と市・県民税の申告から適用されます。
所得控除を受けられる方
次の全ての要件を満たす方が対象となります。
- 所得税や市・県民税の所得割を納めている方
- 1年間(1月から12月まで)に次のいずれかの取り組みを行った方
健康診査、予防接種、定期健康診断、特定健康診査、がん検診
- 1年間(1月から12月まで)で、対象となる医薬品を1万2千円以上購入した方(申告者と生計を一にする配偶者その他の親族のために購入した医薬品分も合算が可能)
対象となる医薬品
医師の処方箋がなくても薬局やドラッグストアで購入できる医薬品のうち、医療用医薬品でも使われる成分が含まれる医薬品(スイッチOTC医薬品)です。対象医薬品は、厚生労働省ホームページで確認することができます。
また、対象医薬品の多くには、共通識別マークが表示されています。購入した際に発行される領収書にも対象医薬品であることが表記されますので、ご確認ください。
医療費控除との選択
セルフメディケーション税制は、従来の医療費控除との併用はできないため、申告の際にどちらかを選択する必要があります。また、申告後にその選択を変更することはできませんので、ご注意ください。
医療費控除
控除対象となるもの
申告者と、申告者と生計を一にする配偶者その他の親族のために支払った医療費(インフルエンザ予防接種費用、健康診断受診費用など、治療や療養に直接関係ないものは対象外)
所得控除額
1年間(1月から12月まで)に支払った医療費の総額から(1)と(2)を引いた額
(1)保険金などで補てんされる金額
(2)10万円(所得の合計額が200万円以下の場合は、所得の合計額の5パーセント)
(注記)控除限度額は200万円
申告時の添付書類
医療費控除の明細書
(注記)医療保険者から交付を受けた医療費通知(支払った医療費の額など明記があるもの)を「医療費控除の明細書」に添付した場合は、明細の記入が省略できます
セルフメディケーション税制
控除対象となるもの
申告者と、申告者と生計を一にする配偶者その他の親族のために購入したスイッチOTC医薬品(健康診査、予防接種、定期健康診断、特定健康診査、がん検診にかかった費用は対象外)
所得控除額
1年間(1月から12月まで)に購入したスイッチOTC医薬品の総額から(1)と(2)を引いた額
(1)保険金などで補てんされる金額
(2)1万2千円
(注記)控除限度額は8万8千円
申告時の添付書類
セルフメディケーション税制の明細書、健康診査など一定の取り組みを行ったことを明らかにする書類(領収書や結果通知表など)
(注記)医療費控除、セルフメディケーション税制ともに税の控除のため、支払った医療費などが還付されるものではありません。各種明細書の用紙は市民税課窓口にあります(国税庁ホームページからダウンロード可)。平成29年から平成31年分の申告は、領収書の添付・提示による申告ができます。領収書は自宅などで5年間保存をしてください
2 上場株式等の配当所得等に係る課税方式の選択
上場株式等の配当所得や上場株式等の譲渡所得(源泉徴収がある特定口座)について、所得税と市・県民税で異なる課税方式を選択できることが明確化されました。
所得税の確定申告において、上場株式等の配当所得等を申告する場合は、市・県民税も同様にその課税方式が適用されます。ただし、市・県民税での課税を希望しない方は、市・県民税における申告不要制度を選択することができます。
課税方式の選択を希望される方は、市・県民税の納税通知書が送達される日までに、確定申告とは別に、市・県民税申告書を市民税課へ提出してください。また、市・県民税申告期間中は市・県民税の申告会場でも受付をしています。なお、納税通知書の送達日以降は制度の適用を受けることができませんのでご注意ください。
3 空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例の創設
被相続人の居住していた家屋を相続した相続人が、その家屋(敷地を含む)、または取り壊し後の土地を譲渡した場合に、その家屋、または土地の譲渡所得から3千万円を特別控除する制度が創設されました。
適用要件の主なポイント
- 相続開始直前において被相続人が1人で住んでいたこと
- 昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること
- 相続日から起算して3年を経過する年の12月31日までに譲渡すること
- 平成28年4月1日から平成31年12月31日までに譲渡すること
- 耐震性のない家屋は耐震リフォームしたもの
- 譲渡価額が1億円以下であること
確定申告と市・県民税の申告にはマイナンバーが必要です
申告する際は、申告書へのマイナンバー(個人番号)の記載と、通知カードなどによるマイナンバーの提示が必要です。また、なりすましを防止するため、運転免許証などの身元確認書類の提示も必要です。なお、控除対象配偶者、控除対象扶養親族、16歳未満の扶養親族のマイナンバーの記載も必要です。
注意事項
- 申告書を郵送する場合は、マイナンバー確認書類と身元確認書類の写しの添付が必要です。
- 代理人が申告する場合は、申告者のマイナンバーの提示の他、代理人の身元確認書類と委任状などの提示が必要です。
マイナンバーの確認と身元確認に必要なもの
マイナンバーカードを持っている方は、マイナンバーカードだけで、マイナンバーの確認と身元確認ができます
マイナンバーカードを持っていない方は、マイナンバー確認書類と身元確認書類の提示が必要です
マイナンバー確認書類(いずれか1つ)
- 通知カード
- 住民票の写しまたは住民票記載事項証明書など(マイナンバーの記載があるものに限ります)
身元確認書類(いずれか1つ)
- 運転免許証
- 被保険者証
- パスポート
- 在留カード
- 身体障害者手帳 など
申告の手続き
申告が必要な方は、該当する申告の種類ごとに手続きをしてください。
所得税及び復興特別所得税の確定申告
期間 2月16日から3月15日まで(土曜日、日曜日を除く。ただし、2月18日・25日の日曜日は受付)
時間 9時00分から17時00分まで(申告書の作成に時間を要しますので、16時00分までにお越しください)
会場 豊橋税務署(駐車場は大変混雑しますので、公共交通機関を利用してください)
用意する主な物
- 印鑑
- 申告書(申告会場にもあります)
- 給与所得者または公的年金等受給者は、源泉徴収票(コピーは不可)
- 各種所得があった方は、収入や必要経費が分かるもの
- 各種控除を受ける方は、その確認ができるもの(証明書・領収書など)
- 還付申告の場合は、本人名義の預貯金通帳
- マイナンバーカードなど個人番号と身元確認ができるもの
- 以前、e-Taxで申告された方は、利用者識別番号と暗証番号が分かるもの
提出方法 直接、会場へ。e-Taxや郵送(豊橋税務署〒440-8504豊橋市大国町111豊橋地方合同庁舎)でも申告ができます
市・県民税の申告
期間 2月7日から3月15日まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)
時間 9時00分から12時00分まで、13時00分から16時00分まで(申告書の作成に時間を要しますので、15時00分までにお越しください)
会場 市内の申告会場
用意する主な物
- 印鑑
- 申告書(申告会場にもあります)
- 給与所得者または公的年金等受給者は、源泉徴収票(コピーは不可)
- 各種所得があった方は、収入や必要経費が分かるもの
- 各種控除を受ける方は、その確認ができるもの(証明書・領収書など)
- マイナンバーカードなど個人番号と身元確認ができるもの
- 以前、e-Taxで申告された方は、利用者識別番号と暗証番号が分かるもの
(注記)会場にはコピー機がありませんので、提出書類の写しが必要な方は、あらかじめコピーを取っておいてください
提出方法 直接、会場へ。郵送(豊川市役所市民税課〒442-8601諏訪1丁目1)でも申告ができます
注意事項
- 給与所得、公的年金などの雑所得、医療費控除などの確定申告は、市・県民税の申告会場でも相談や提出ができます
- 領収書の添付・提示により医療費控除、またはセルフメディケーション税制を申告する方は、あらかじめ支払金額などを計算しておいてください
- 事業所得(営業等、農業)、不動産所得、土地・建物・株式などの譲渡所得、山林所得、申告分離課税選択の上場株式などの配当所得の申告、最初の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)や雑損控除の申告、株式などの譲渡損失に伴う繰越申告、過年分申告、準確定申告(亡くなった方の申告)、贈与税や消費税及び地方消費税の申告は、豊橋税務署で行ってください
- 確定申告書は、国税庁ホームページで作成できます。なお、給与所得者や公的年金所得者向けの作成画面もあります
- 申告期間中は、市民税課窓口でも申告書の提出が可能です(申告書の作成補助が必要な方は、申告会場へお越しください)
市・県民税の申告の受付期日と会場
【期日、会場、小学校区など】
- 2月16日から3月15日まで(土曜日、日曜日を除く)、文化会館大会議室、市内全域(3月8日、9日、13日、14日は指定校区の受付)
- 2月7日(水曜)、小坂井生涯学習会館、伊奈町(南山新田、佐脇原を除く)
- 2月8日(木曜)、小坂井生涯学習会館、小坂井町、篠束町、宿町、平井町
- 2月9日(金曜)、小坂井生涯学習会館、伊奈町(南山新田、佐脇原)、美園
- 2月14日(水曜)、音羽文化ホール、御油、萩
- 2月15日(木曜)、音羽文化ホール、長沢、赤坂
- 2月22日(木曜)、御津生涯学習会館、御津北部、御津南部(泙野、大草、赤根)
- 2月23日(金曜)、御津生涯学習会館、御津南部(上佐脇、下佐脇、新田、御馬、西方)
- 2月28日(水曜)、一宮生涯学習会館、東部、豊、一宮南部
- 3月1日(木曜)、一宮生涯学習会館、一宮東部
- 3月2日(金曜)、一宮生涯学習会館、一宮西部
- 3月5日(月曜)、市役所31会議室(本庁舎3階)、金屋、豊
- 3月6日(火曜)、市役所31会議室(本庁舎3階)、三蔵子、天王
- 3月7日(水曜)、市役所31会議室(本庁舎3階)、豊川、東部
- 3月8日(木曜)、市役所31会議室(本庁舎3階)、桜木、牛久保
- 3月8日(木曜)、文化会館大会議室、平尾、桜町、代田
- 3月9日(金曜)、文化会館大会議室、千両、八南
- 3月13日(火曜)、文化会館大会議室、国府
- 3月14日(水曜)、文化会館大会議室、中部
(注記)申告会場は、大変混雑することが予想されます。指定された会場で申告できない場合は、文化会館、または都合の良い会場で申告してください
税の相談窓口
所得税及び復興特別所得税の確定申告についての相談窓口を設けています。内容に応じて相談窓口が異なりますので、ご確認の上、お問い合わせください。
所得税及び復興特別所得税など国税に関する電話相談
豊橋税務署 電話:0532-52-6201
時間 8時30分から17時00分まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)
税理士による無料税務相談
豊橋税務署 電話:0532-52-6201(2月16日から3月5日まで)
市民税課 電話:0533-89-2129(3月6日から3月15日まで)
(注記)期間により問合せ先が異なります
期日 2月16日から3月15日まで(土曜日、日曜日を除く)
時間 9時30分から12時00分まで、13時00分から16時00分まで(15時00分までにお越しください)
会場 文化会館大会議室
対象 (1)事業所得、不動産所得、年金以外の雑所得のある方で、平成28年分の所得金額が300万円以下の方(2)給与所得のある方(3)公的年金等を受給している方
申込 申告に必要な書類をお持ちの上、直接、会場へ
その他 譲渡所得、山林所得、相続税、贈与税の申告に関する相談の受付はしていません
年金受給者および住宅取得者への確定申告相談会
豊橋税務署 電話:0532-52-6201
日時 2月6日から2月15日まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)9時00分から12時00分まで、13時00分から17時00分まで(16時00分までにお越しください)
会場 豊橋税務署
対象 (1)公的年金等を受給している方で、所得税及び復興特別所得税の還付を受けようとする方(2)給与所得者で住宅ローンなどを利用して、住宅を新築・購入・増改築などした方
費用 無料
申込 申告に必要な書類をお持ちの上、直接、会場へ
確定申告書等作成コーナー(国税庁ホームページ内)に関する電話相談
e-Tax・作成コーナーヘルプデスク 電話:0570-01-5901
時間 9時00分から17時00分まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)
e-Taxでマイナンバーカードをご利用になる場合のICカードリーダライタの設定などに関する電話相談
マイナンバー総合フリーダイヤル 電話:0120-95-0178
時間 月曜日から金曜日までは9時30分から20時00分まで、土曜日、日曜日、祝日は9時30分から17時30分まで