このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
豊川市 きらっと☆とよかわっ!
  • 音声読み上げ・文字拡大
  • モバイルサイト
  • English
  • Portugues
  • Espanol
  • 中文
  • Tiếng Việt
  • サイトマップ
  • くらし・手続き
  • 子育て・学校
  • 催事・文化
  • 公共施設
  • 市政情報
  • きらっと☆とよかわっ!
サイトメニューここまで


本文ここから

豊川市における都市計画決定状況

更新日:2023年12月14日

○個別の箇所についての都市計画決定状況は、市民公開型GIS(きらっと☆とよかわっ!ガイドマップ)をご覧ください。

市街化区域・用途地域

市街化区域及び用途地域は、土地利用計画の基本となるものであり、それぞれの地域に合わせて、土地を利用しようとする者がお互いに守るべき最低限の土地利用規制を行うものです。
用途地域は13種類あり、それぞれの地域にふさわしいように、建物の用途や形態の制限を定めています。
なお、豊川市には第二種低層住居専用地域、田園住居地域の指定はありません。

豊川市における市街化区域及び用途地域の面積等

(最終変更:区域区分_平成31年3月29日愛知県告示第219号、用途地域_令和4年3月29日豊川市告示第53号)

都市計画決定の種類

面積(約・ha)

構成比(%)

備考

都市計画区域

16,114

100.0

市域に対する構成比

市街化区域

3,520

21.8

都市計画区域に対する構成比

 第一種低層住居専用地域

163

4.6

市街化区域に対する構成比

 第二種低層住居専用地域

0

0.0

市街化区域に対する構成比

 第一種中高層住居専用地域

674

19.1

市街化区域に対する構成比

 第二種中高層住居専用地域

12

0.3

市街化区域に対する構成比

 第一種住居地域

1,149

32.6

市街化区域に対する構成比

 第二種住居地域

97

2.8

市街化区域に対する構成比

 準住居地域

43

1.2

市街化区域に対する構成比

 田園住居地域

0 0.0 市街化区域に対する構成比

 近隣商業地域

208

5.9

市街化区域に対する構成比

 商業地域

115

3.3

市街化区域に対する構成比

 準工業地域

499

14.2

市街化区域に対する構成比

 工業地域

187

5.3

市街化区域に対する構成比

 工業専用地域

373

10.6

市街化区域に対する構成比

地区計画

地区計画については、地区計画のページをご覧ください。

高度利用地区

高度利用地区は、建築物の敷地等の統合を促進し、小規模建築物の建築を抑制するとともに建築物の敷地内に有効な空地を確保することにより、用途地域内の土地の高度利用と都市機能の更新とを図ることを目指した地域地区です。

豊川市の高度利用地区決定状況(最終変更:豊川市告示第145号,平成22年12月24日)

都市計画決定の種類 面積
高度利用地区 約1.5ヘクタール

防火地域及び準防火地域

防火地域及び準防火地域は、市街地等における火災の危険を防除するために定めた地域地区です。

豊川市の防火地域及び準防火地域決定状況(最終変更:豊川市告示第56号,令和4年3月29日)

都市計画決定の種類

面積
防火地域 約3.7ヘクタール
準防火地域 約560ヘクタール

特別用途地区

特別用途地区は、用途地域内における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため、用途地域の指定を補完して定める地域地区です。

豊川市の特別用途地区決定状況(最終変更:豊川市告示第178号,令和4年12月23日)

都市計画決定の種類 面積 内容
大規模集客施設制限地区

約499ha
市内の準工業地域全域

大規模集客施設(劇場、映画館、演芸場、観覧場、店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場、場内車券売場、勝舟投票券発売所)に該当する部分の床面積の合計が1万平方メートルを超える建築物は、建築してはならない。

スポーツ・レクリエーション地区

約11ha
豊川公園地区

スポーツ・レクリエーション地区(豊川公園地区)内においては、建築基準法第48条第6項の規定にかかわらず、次に掲げる建築物を建築することができる。
(1)都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第2項第5号に規定する公園施設に附属する観覧場
(2)自動車車庫


豊川市において定めのない都市計画

現在、豊川市において定めのない都市計画は、下記のとおりです。

都市計画法 内容
8条1項1号 用途地域(第二種低層住居専用地域、田園住居地域)
8条1項2の2号 特定用途制限地域
8条1項2の3号 特例容積率適用地区
8条1項2の4号 高層住居誘導地区
8条1項3号 高度地区(高度利用地区はあります)
8条1項4号 特定街区
8条1項4の2号 都市再生特別地区、居住調整地域、特定用途誘導地区
8条1項5の2号 特定防災街区整備地区
8条1項6号 景観地区
8条1項7号 風致地区
8条1項8号 駐車場整備地区
8条1項10号 歴史的風土特別保存地区
8条1項11号 第一種及び第二種歴史的風土保存地区
8条1項12号 緑地保全地域、特別緑地保全地区、緑化地域
8条1項13号 流通業務地区
8条1項14号 生産緑地地区
8条1項15号 伝統的建造物群保存地区
8条1項16号 航空機騒音障害防止地区、航空機騒音障害防止特別地区
8条3項2号イ 建築物の敷地面積の最低限度(ただし、地区計画区域内においては定められている箇所があります。)
8条3項2号ロ 第一種低層住居専用地域における外壁の後退距離の限度(ただし、地区計画区域内においては定められている箇所があります。)
10条の2 1項1号 市街地再開発促進区域
10条の2 1項2号 土地区画整理促進区域
10条の2 1項3号 住宅街区整備促進区域
10条の2 1項4号 拠点業務市街地整備土地区画整理促進区域
10条の3 遊休土地転換利用促進地区
10条の4 被災市街地復興推進地域
11条1項1号 都市高速鉄道、自動車ターミナル、その他の交通施設(駐車場はあります)
11条1項2号 広場、墓園、その他の公共空地
11条1項3号 水道、電気供給施設、ガス供給施設、ごみ焼却場、その他の供給施設(下水道及びポンプ場はあります)
11条1項4号 河川、運河、その他の水路
11条1項5号 学校、図書館、研究施設、その他の教育文化施設
11条1項6号 病院、保育所、その他の医療施設又は社会福祉施設
11条1項7号 市場、と畜場(火葬場はあります)
11条1項8号 一団地の住宅施設
11条1項9号 一団地の官公庁施設
11条1項10号 流通業務団地
12条1項2号 新住宅市街地開発事業
12条1項3号 工業団地造成事業
12条1項5号 新都市基盤整備法
12条1項6号 住宅街区整備事業
12条1項7号 防災街区整備事業

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

都市整備部 都市計画課
所在地:442-8601
豊川市諏訪1丁目1番地
電話:0533-89-2169 ファックス:0533-89-9570

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで


以下フッターです。

豊川市役所

〒442-8601 愛知県豊川市諏訪1丁目1番地 電話:0533-89-2111(代表)
開庁日時:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 閉庁日:土曜・日曜、国民の祝日、年末年始(12月29日から1月3日)
法人番号:1000020232076(法人番号について
Copyright © Toyokawa City. All Right Reserved.
フッターここまでこのページの上へ戻る
AIチャットボット
閉じる