市民の皆さんの大切な財産 公園施設の破壊行為について
更新日:2024年8月16日
公園施設の破壊は犯罪行為になります。
市内の公園で、ガラスの損壊、時計や遊具、水飲み器の破壊、落書き、廃棄物の投棄などの迷惑行為が発生しています。
これらは犯罪行為であり、刑法の器物損壊罪または建造物損壊罪に該当する場合があります。
市では、公園を快く利用していただくために、職員による定期点検やパトロールを行っています。特に悪質行為や被害が大きい場合は警察署に被害届を提出しています。
公園は、市民の皆さんの憩いの場であり、大切な財産です。犯罪行為は絶対に行わないでください。
もし、公園施設の破壊などの迷惑行為を見かけたら、豊川警察署(電話0533-89-0110))または公園緑地課(0533-89-2176)へ通報をお願いします。
下記の写真は市内の公園施設の被害状況です。
令和6年度 ~公園施設の破壊行為~
被害状況1 堺公園 令和6年8月14日発見 迷惑行為・破壊行為により、公園施設が汚染・毀損された。直ちに警察に通報しました。
堺公園の倉庫
堺公園のトイレ
令和5年度 ~公園施設の破壊行為~
被害状況1 三上緑地 令和5年5月2日発見 公園内の火気の使用により、緑地の汚損・毀損された。
被害状況2 弥五郎第2公園 令和5年6月23日発見 トイレットペーパーのいたずらにより、公園内の便所が汚損・毀損された。
弥五郎第2公園トイレ1
弥五郎第2公園トイレ2
被害状況3 三上緑地 令和5年6月26日発見 公園内のトイレにスプレーを使った落書き、公園内の便所が汚損・毀損された。
三上緑地仮設トイレ1