都市計画法に基づく開発・建築許可
更新日:2024年10月2日
市街化調整区域では、建築物の新築、改築及び用途の変更は、都市計画法の制限を受けており、一部の例外行為を除いて市長の許可を受けなければ行うことができません。
許可を受けずに無断で建築した場合などは都市計画法の違反建築物になりますのでご注意ください。
注記:一部の例外行為には以下のようなものがあります。
・市街化調整区域の指定を受けた際(当初線引きは昭和45年11月24日)に、現に存在していた建物を増改築する場合。(用途変更は不可)
・農林漁業を営む方のための住宅や倉庫を建築する場合。
お知らせ
・令和5年6月2日から3日に発生した大雨により被災された方に、建築課では建築基準法及び都市計画法に基づく申請の際に必要な手数料について減免を行っています。
詳細についてはこちら
・令和4年4月1日から都市計画法が改正され、災害危険区域・地すべり防止区域・土砂災害特別警戒区域・急傾斜地崩壊危険区域・浸水被害防止区域における開発が原則禁止となります。詳細は下記ページをご確認ください。
開発行為・建築許可等に係る主な申請書類と添付書類
市街化調整区域での建築行為や開発行為(工場や倉庫、住宅団地等の造成で道路等の公共施設を整備したり、50センチ以上の切土や盛土となる区画形質の変更を行うもの。ただし、市街化区域内は区域面積1000平方メートル以上のもの。)を行う場合の主な様式を掲載しています。
開発行為にあっては、愛知県基準(別のサイトへリンク新規ウインドウで開きます)のほか豊川市建築開発事業等に関する指導要綱及び開発事業に関する技術基準により行政指導の内容を定めています。
豊川市建築開発事業等に関する指導要綱の申請の流れは手続きフローをご覧ください。また、開発許可申請の流れは開発事業に関する技術基準26頁、道路位置指定申請の流れは道路位置指定基準12頁もご覧ください。
なお、豊川市では事前相談制を取っています。下段の申請に必要な添付書類を参考に付近見取図、土地の状況等のわかる書類を持参のうえご相談ください。
(1)建築開発事業等に関する事前協議
(2)道路位置指定
(3)開発許可・建築許可申請時に必要な主な様式を掲示しています。(事前相談時はコピー可)
(4)添付書類様式
(5)開発許可・建築許可申請時等に必要な添付書類一覧
29条1項2号(ワード:53KB)都市計画法適用除外(農家用住宅・農業用倉庫)
29条1項11号(ワード:53KB)都市計画法適用除外(仮設建築物)
34条1号(ワード:53KB)日常生活に必要な物品の販売、修理等の店舗
34条1号(ワード:53KB)公益上必要な自己の業務の用に供する建築物(社会福祉施設)
34条1号(ワード:56KB)公益上必要な自己の業務の用に供する建築物(診療所)
34条4号(ワード:53KB)農林水産物の処理等の施設
34条9号(ワード:54KB)沿道施設(ガソリンスタンド・ドライブイン等)
34条10号(ワード:50KB)地区計画又は集落地区計画区域内の開発行為又は建築行為等
34条14号【愛知県審査会基準】
1号1項(ワード:56KB)分家住宅(一般)
1号2項(ワード:57KB)分家住宅(大規模)
3号(ワード:56KB)土地収用対象事業により移転するもの
4号(ワード:55KB)事業所の社宅及び寄宿舎
6号(ワード:54KB)社寺仏閣及び納骨堂
7号1項(ワード:53KB)既存集落内のやむを得ない自己用住宅(一般)
7号2項(ワード:56KB)既存集落内のやむを得ない自己用住宅(大規模)
8号(ワード:52KB)市街化調整区域にある既存工場のやむを得ない拡張
9号(ワード:55KB)幹線道路の沿道等における流通業務施設
10号(ワード:51KB)有料老人ホーム
11号(ワード:54KB)地域振興のための工場等
12号(ワード:54KB)大規模な既存集落における小規模な工場等
13号(ワード:57KB)介護老人福祉施設
14号(ワード:51KB)既存の土地利用を適正に行うための管理施設の設置
15号(ワード:51KB)既存住宅の増築等のためのやむを得ない敷地拡大
16号(ワード:53KB)相当期間適正に利用された住宅のやむを得ない用途変更
17号(ワード:51KB)既存の宅地における開発行為又は建築行為等
18号(ワード:56KB)社会福祉施設
19号(ワード:52KB)相当期間適正に利用された工場のやむを得ない用途変更
20号1ヘクタール未満の運動・レジャー施設の併設建築物(※準備中)
21号農家レストラン(※準備中)
お問い合わせは
豊川市建設部建築課開発指導係
電話:0533-89-2318ファックス:0533-89-2171
お問い合わせ
建設部 建築課
電話:0533-89-2144