セーフティネット保証2号認定について

更新日:2026年05月12日

ページID : 29453

生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

1.対象となる中小企業者

  • 豊川市内に事業実態のある事業所があること。
  • 当該事業者と直接的又は間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス10%(注釈)以上の見込みである中小企業者
  • 当該事業者の近隣に事業所を有しており、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス10%(注釈)以上の見込みである中小企業者

  • 注釈:売上高等の前年同期比の減少率について、制度の利用拡充を鑑み、本来の20%から10%に緩和されております。
  • 備考1:売上高等とは、売上高及び販売数量を指します。なお、建設業にあっては、完成工事高又は、受注残高を指します。
  • 備考2:特殊事情(災害、大型倒産、予期せぬ事故等)の影響により売上高等が著しく低下し、前年同月(同期)の売上高が(1)特殊事情が発生した事業年度又は、(2)特殊事情が発生する直前の事業年度の確定した決算における月平均売上高等と比べて20%以上減少しており、売上高等を前年と比較することが適切でないと認められた場合に前々年以前と比較することが可能です。

指定案件

現在該当する指定事業者及び指定期間は、中小企業庁ウェブサイトをご確認ください。

現在の指定状況

中小企業庁より、三菱マヒンドラ農機株式会社の農業用機械の生産及び販売終了に伴い、同社、リョーノーファクトリー株式会社及び三菱農機販売株式会社の生産活動の制限により、セーフティネット保証2号の指定期間が告示されました。認定要件や必要書類については、以下の各項目をご確認ください。
 指定期間:令和8年3月2日から、令和9年3月1日まで

2.必要書類

2号認定に係る書類
No. 必要書類 留意点
1-1

事業活動の制限を行っている指定事業者と直接的に取引を行っている場合の認定申請書

通常の場合
様式第2-1-イ-(1)(Wordファイル:49.3KB)
創業者等で売上高等の計上期間がある場合
様式第2-1-イ-(2)(Wordファイル:49.3KB)
創業者等で売上高等の計上期間がない場合
様式第2-1-イ-(3)(Wordファイル:49.4KB)
1-2

事業活動の制限を行っている指定事業者と間接的に取引を行っている場合の認定申請書

通常の場合
様式第2-1-ロ-(1)(Wordファイル:49.1KB)
創業者等で売上高等の計上期間がある場合
様式第2-1-ロ-(2)(Wordファイル:49.3KB)
創業者等で売上高等を計上している期間がない場合
様式第2-1-ロ-(3)(Wordファイル:49.3KB)
1-3

事業活動に著しい支障が生じている地域内に事業所を有する場合の認定申請書

通常の場合
様式第2-1-ハ-(1)(Wordファイル:48.8KB)
創業者等で、売上高等を計上している期間がある場合
様式第2-1-ハ-(2)(Wordファイル:48.8KB)
創業者等で、売上高等を計上している期間がない場合
様式第2-1-ハ-(3)(Wordファイル:48.8KB)
1-4

指定事業者が金融機関の場合の認定申請書

様式第2-2(Wordファイル:48.3KB)
2-1

セーフティネット2号認定
取引依存度の確認書

指定事業者と直接的又は間接的に取引を行っている場合(注釈1)

取引依存度の確認書(Wordファイル:28.4KB)

2-2

指定事業者との取引額が確認できる書類

売上元帳、総勘定元帳など

3

委任状

金融機関による代理申請の場合
指定様式(Wordファイル:50.7KB)
(注意)代理人(金融機関)の押印が必要となります。

4

最近1か月間の売上高が確認できる書類

・売上台帳
(注意)日ごともしくは取引先ごとの売上高を示したもの

・試算表

5

決算書類
(原則、直近1期分)

法人の場合:
損益計算書、貸借対照表、法人事業概況説明書の写し

個人事業主の場合:
青色・白色申告決算書の写し

  • 注釈1:間接取引の場合は、確認書裏面の記載も必ずお願いします。
  • 備考1:創業者等とは、創業後1年1か月を経過していない場合又は、前年以降に事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情がある場合です。
  • 備考2:取引期間は、指定事業者と直近で取引のあった1年間分とします。
  • 備考3:認定申請書、取引依存度の確認書、試算表への押印は不要です。

3. 提出先

産業環境部商工観光課商工労政係(豊川市役所北庁舎2階)

4.留意事項

  • 最近1か月間とは、前月を指します。ただし、売上がまだ集計できていない等の特別な事情がある場合に限り、申請月の15日までは、前々月とすることができます。
  • 融資を受ける際には、豊川市長の認定の後、別途、金融機関及び信用保証協会の審査があります。
  • 保証協会への申込期限は、認定日から30日以内となりますので、ご留意ください。
  • ご提出いただいた書類は原則として返却されません。必ずご提出前に控えを取っていただくようお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

産業環境部 商工観光課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-95-0263
ファックス番号:0533-89-2125
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)
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