豊川市中小企業振興基本条例(案)
案件名
豊川市中小企業振興基本条例(案)の基本的な考え方について
計画の趣旨・目的・背景等
中小企業の振興について、基本理念を定め、市の責務及び中小企業者等の役割等を明らかにするとともに、施策の基本となる事項を定めることにより、中小企業振興の施策を総合的に推進していきます。
公表する資料
豊川市中小企業振興基本条例(案)の基本的な考え方について (PDFファイル: 256.5KB)
テキスト版資料
テキスト版資料は、視覚障害のある方などで、音声読み上げソフトを使って閲覧される方のために、図、表、写真等を控えて作成したページです。
豊川市中小企業振興基本条例(案)の基本的な考え方についてのテキスト版資料 (Wordファイル: 20.6KB)
資料の閲覧・配布場所
公表する資料は、以下の場所で閲覧または配布しています。
閲覧時間は各施設の開館時間に準じます。
| 閲覧場所 | 所在地 | 閲覧時間 |
|---|---|---|
| 豊川市役所商工観光課 | 諏訪1丁目1番地 豊川市役所本庁舎2階 |
土曜・日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く日の午前8時30分から午後5時15分まで |
| 豊川市役所本庁舎1階ロビー | 諏訪1丁目1番地 | 土曜・日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く日の午前8時30分から午後5時15分まで |
各支所
プリオ窓口センター
生涯学習センター
※ 豊川、御油、牛久保、八南に設置
豊川市中央図書館
意見等の募集期間
令和7年12月17日(水曜)から令和8年1月15日(木曜)まで
意見等の提出方法
以下のいずれかの方法により、提出してください。
| 方法 |
宛先 |
|---|---|
| 書面の直接持ち込み・郵便 | 〒442-8601 豊川市諏訪1丁目1番地 豊川市役所 産業環境部 商工観光課 商工労政係 |
| ファクシミリ | 0533‐89‐2125 |
| 電子メール | 商工観光課にメールを送る |
| あいち電子申請・届出システム | あいち電子申請を利用する |
注意書き
- 書式は自由ですが、住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、その所在地、名称及び代表者氏名)並びに連絡先を明記してください。これらは、必要に応じて、ご意見等の具体的な内容を確認させていただく場合などに利用します。
- 身体障害のある方などからの代筆による書面の提出や、視覚障害のある方などからの録音テープ、点字などの提出もお受けします。
- 書面の直接持ち込みの場合は最終日の午後5時15分まで、それ以外の場合は最終日の消印(送信日時記録)のものまで受け付けます。
- ご意見等を正確に把握する必要があるため、電話など口頭による意見等の受付は、行いません。
いただいた意見等のお取り扱い
- いただいた意見等を十分考慮しながら本案件を最終決定します。
- また、いただいた意見等を整理し、その内容(氏名など個人情報を除きます。)とそれに対する市の考え方などを、後日ホームページと上記閲覧場所で公表します。
注意書き
- 意見等をお寄せいただいた方に対する個別の回答は、行いません。
- 本案件と関係のない意見等(本案件を補足するために公表した関連資料に対する意見等を含む。)、単に賛否の結論だけを示した意見等、第三者を誹謗中傷するもの等については公表せず、市の考え方も示しません。
お問い合わせ先
- 〒442-8601
- 豊川市諏訪1丁目1番地
- 豊川市役所 産業環境部 商工観光課 商工労政係
- 電話 0533‐95‐0263
- ファックス 0533‐89‐2125
注意書き
お問い合わせの時間は、土曜・日曜、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く日の午前8時30分から午後5時15分までです。
この記事に関するお問い合わせ先
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更新日:2025年12月17日