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未熟児養育医療給付

更新日:2023年4月1日

未熟児養育医療費を給付します

 身体の発育が未熟のまま出生し、生活能力が特に薄弱で保育器を使用するなど、医師が入院養育を必要と認めた乳児で、指定の医療機関に入院した場合に、その治療に必要な医療費を公費で負担します。

対象となる方

原則、豊川市に住民票がある未熟児で、(1)、(2)どちらかに該当し、医師が入院養育を必要と認めた児(1歳未満)。
(1)出生時体重2000グラム以下の児
(2)生活能力が特に薄弱な児

申請について

(1)申請できる期間 入院中に速やかに申請してください。退院後の申請は受付できません。
          また、医療機関に支払われたものについて、市からの還付はありません。
(2)申請場所 豊川市保健センター(〒442-0879 豊川市萩山町3丁目77番地の1)
       ※ 郵送での申請は受け付けていません。

給付の内容

(1) 入院中の医療費のうち保険診療分の自己負担額と食事療養費(ミルク代)が対象となります。
  (保険診療外【差額ベッド代やおむつ代等】のものについては、対象となりません。)

(2) 世帯の市町村民税額に応じて、自己負担金があります。しかし、保健センターに委任状を提出することにより、保健センターが代行で、子ども医療費助成制度に請求します。したがって、最終的に自己負担はなくなります。(まれに、所得に応じて自己負担金をいただくことがあります。)

必要書類等


書類名

記入者

備考

1

養育医療給付申請書(様式第1号)

保護者


2

世帯調書(様式第2号の2)

世帯構成員

世帯構成員の氏名は自署が必要です(未成年者等である場合を除く)

3

養育医療意見書

医療機関

指定養育医療機関の担当医師に作成してもらってください。

4

委任状

保護者


5

健康保険証


加入手続き中の場合は、お子さんを扶養する方の健康保険証をお持ちください。お子さんの保険証は後日お持ちください。

6

子ども医療費受給者証


申請時に手元にない場合は、後日お持ちください。

7

申請者と世帯員のマイナンバーが
わかるもの

 

マイナンバーカード

または

通知カードと運転免許証、旅券、在留カード等のうち一つ

8

※転入者のみ
以前住民票があった市町村発行の課税証明書

 

申請月、転入日により取得する証明書が変わりますので、(1)(2)のどちらに当てはまるかご確認の上取得をお願いいたします。
(1)令和5年4月から6月申請の方で令和4年1月2日以降の転入者
令和3年分の課税証明書(市町村民税の課税は令和4年度)
(2)令和5年7月から令和6年6月申請の方で令和5年1月2日以降の転入者
令和4年分の課税証明書(市町村民税の課税は令和5年度)

※場合により、その他必要となる書類の提出をお願いする場合があります。

申請後の通知について

 申請されますと、審査を行い、2週間から3週間ほどで結果を自宅に送付します。養育医療券が届きましたら、医療機関へ提示してください。
 養育医療券の有効期限は、医療開始の日から3か月を目途としています。養育医療券の有効期間後も引き続き養育医療が必要な場合や転院をされる場合、及び、記載内容に変更が生じる場合は、再度、養育医療給付申請書の提出が必要です。審査を行い、新たな養育医療券を送付します。

未熟児養育医療給付制度の流れ

(1) 診察、薬剤または治療材料の支給、医学的処置等   (2) 未熟児養育医療給付を申請
(3) 医療券または不承認通知を送付            (4) 医療券を提示
(5) 未熟児養育医療費を請求               (6) 未熟児養育医療費の支払

保健センタートップページ

担当係(お問い合わせ先)

子ども健康部 保健センター 妊産婦保健係
電話:0533-95-4652

お問い合わせ

子ども健康部 保健センター
所在地:442-0879
豊川市萩山町3丁目77番地の1・7
電話:0533-89-0610 ファックス:0533-89-5960

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