このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
豊川市 きらっと☆とよかわっ!
  • 音声読み上げ・文字拡大
  • モバイルサイト
  • English
  • Portugues
  • Espanol
  • 中文
  • Tiếng Việt
  • サイトマップ
  • くらし・手続き
  • 子育て・学校
  • 催事・文化
  • 公共施設
  • 市政情報
  • きらっと☆とよかわっ!
サイトメニューここまで


本文ここから

老朽空家等解体費補助金について

更新日:2024年4月1日

 豊川市では、良好な生活環境の確保や土地の有効活用の促進等を図るため、市内の老朽化した空き家や危険な空き家の解体工事に要する費用の一部を助成する補助制度を実施しております。

令和6年度の受付期間

令和6年4月1日から12月27日まで(ただし、予算の上限に達し次第終了します)

補助対象となる空き家

下記の条件のいずれにも該当する空き家
(1)豊川市内の1年以上住居として使用されていない戸建て又は長屋の住宅で、居住の用途に供する部分が延床面積の2分の1以上あるもの。(注:長屋の場合は他に条件がありますので建築課へご確認ください。)

(2)個人が所有するもの

(3)所有権以外の権利が設定されていないもの

(4)貸家として建築されたものでないもの

(5)豊川市老朽空家等解体費補助金交付要綱に基づく老朽空家又は倒壊危険空家と判定されたもの。

 【老朽空家解体費補助の場合】
   昭和56年5月31日以前に建築された住宅で、市の調査で老朽空家と判定されたもの※

 【倒壊危険空家解体費補助の場合】
  市の調査で倒壊危険空家と判定されたもの※

 【密集市街地老朽空家解体費補助・倒壊危険空家解体費補助の場合】
   上記の条件の空家で「牛久保防災まちづくり地区計画」区域内にあるもの

  ※その他、豊川市老朽空家等解体費補助金交付要綱に定める条件を満たすこと。

補助の対象者

下記のいずれの要件にも該当する方
(1)空き家の所有者(所有者と同等の権利を有する方を含む)であること。ただし、空き家が共有である場合は、当該空き家の解体について共有者全員の同意があること。
(2)豊川市税を滞納していないこと
(3)暴力団員でないこと

補助の対象となる工事

(1)対象となる空き家の全部を解体する工事
(2)建設業法に基づく建設業の許可(土木工事業、建築工事業又は解体工事業)又は建設工事に係る資材の再資源化に関する法律(建設リサイクル法)に基づく解体工事業者の登録を受けた事業者が行う工事

補助金の額

(1)補助率:補助対象工事に要する経費の3分の2(千円未満切り捨て)
(2)補助限度額
   老朽空家解体費補助金:20万円(密集市街地内の場合は30万円)
   倒壊危険空家解体費補助金:30万円(密集市街地内の場合は40万円)

申請手続きの流れ

留意事項

(1)交付決定前に解体工事に着手している場合は補助対象となりません。
(2)現地調査の際は立会が必要になります。
(3)他の制度による補助や公共事業による補償の対象となっている場合は補助対象となりません。
(4)同一所有者による、複数の交付申請はできません。
(5)事業完了日から30日を経過した日又は交付申請年度の3月15日のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。

要綱・様式など

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

建設部 建築課
所在地:442-8601
豊川市諏訪1丁目1番地
電話:0533-89-2144 ファックス:0533-89-2171

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで


以下フッターです。

豊川市役所

〒442-8601 愛知県豊川市諏訪1丁目1番地 電話:0533-89-2111(代表)
開庁日時:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 閉庁日:土曜・日曜、国民の祝日、年末年始(12月29日から1月3日)
法人番号:1000020232076(法人番号について
Copyright © Toyokawa City. All Right Reserved.
フッターここまでこのページの上へ戻る
AIチャットボット
閉じる