引っ越し日(生活の拠点を変えた日)から14日過ぎてしまいましたがどうすればいいのですか?(14日以内に手続きができないのですが、どうすればいいのですか?)
更新日:2023年6月1日
市役所への転入・転居・世帯変更等の届出期間
転入・転居・世帯変更等の住民票の異動に関する手続きは、法令により、届出の事由が生じた日(引っ越し等の日)から14日以内に手続きを行う必要があります。14日以内の手続きができない場合、来庁できなかったことを証明する書類や、届出の事由が生じた日を証明する資料(賃貸契約書など)を提示いただく必要があります。詳細は市民課までお問い合わせください。
※以下の「ご注意いただきたい点」についても、必ずご確認をお願いします。
ご注意いただきたい点
転入の届出等、届出の事由が生じた日(引っ越し等の日)から14日を過ぎて届出をする場合、マイナンバーカードの継続利用、児童手当、小中学校の転校、保育園関係、各種健康保険、介護保険、福祉サービス、年金などの手続きに関し、影響がある場合がありますので、あらかじめ担当課に確認をお願いします。
また、運転免許証や銀行口座など、市役所以外での住所変更手続きについては、手続き先にご確認ください。
マイナンバーカードをお持ちの方が転入するケースで、転入後もカードを継続して利用される場合は、新しい住所に住み始めてから14日以内、または転出届時に申請した異動予定日(新しい住所に住み始める予定の日)から30日以内に転入手続きをしないと、カードは自動で失効し、再発行は有料となりますのでご注意をお願いします。