除籍謄抄本・改製原戸籍を請求したいのですが、請求できる資格は限られているのでしょうか?
更新日:2022年12月22日
原則として戸籍に記載されている方又はその配偶者、直系尊属(父母、祖父母)若しくは直系卑属(子、孫)の方に限られます。
相続などで直系尊属若しくは直系卑属がいないなど、戸籍法第10条の2第1項により戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合は、戸籍謄本等を請求することができます。交付請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明や追加の資料を求めることがあります。くわしくは市民課までお問い合わせください。