予防接種健康被害救済制度について
更新日:2023年4月26日
健康被害救済制度とは
予防接種は感染症を防ぐために重要なものですが、極めてまれに健康被害の発生がみられます。予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村より医療費、医療手当、障害年金、死亡一時金、葬祭料などの区分により法律で定められた金額が支給されます。申請に必要になる手続き等は、豊川市保健センターへお問い合わせください。
担当係(お問い合わせ先)
子ども健康部保健センター保健予防係
電話0533-95-4801
お問い合わせ
子ども健康部 保健センター
所在地:442-0879
豊川市萩山町3丁目77番地の1・7
電話:0533-89-0610 ファックス:0533-89-5960