児童手当が不支給の方の再申請について
更新日:2024年4月30日
受給者または配偶者の令和5年度(令和4年中)以前の所得額が、所得上限限度額を超えたことにより、児童手当等を現在受給していない方で、令和6年度(令和5年中)所得が所得上限限度額を下回った場合は、再度申請いただきますと、市で調査・照会の上、令和6年6月分以降の手当を受給することができます。
該当する場合は原則、納税通知書等(通知書名称は自治体によって異なる場合があります)を受け取った日の翌日から15日以内に、あらためて「児童手当・特例給付 認定請求書」の提出が必要です。(所得更正により下回った方は、市民税・県民税の税額決定(変更)通知書を受け取った日の翌日から15日以内)
下記のとおり手続きしていただき、審査の結果、受給できることとなった場合、6月分(10月振込分)から受給開始となります。
※児童手当の制度の詳細はこちらページをご参照ください。
対象となる方
- 令和5年中の所得が所得上限限度額の範囲内となる見込みの方(※令和5年1月1日から12月31日の所得)
- 所得更正等により所得上限限度額未満となった場合
申請方法
持ち物
下記の持ち物を持って、子育て支援課または各支所窓口等で手続きしてください。
- 請求者の銀行等の通帳
- 外国人の方は請求者と児童の在留カード
- 配偶者や児童が市外に居住している場合、その配偶者や児童の個人番号がわかるもの
申請場所
【ご来庁による申請】
豊川市役所子育て支援課、一宮・音羽・御津・小坂井の各支所で受け付けています。
【郵送による申請】
〒442-0863 豊川市諏訪1丁目1番地 子育て支援課子ども手当係 宛
※郵送の場合は、認定請求書が子育て支援課に届いた日が申請日となります(消印日ではありません)。
【電子申請】
マイナポータルによる申請も可能です。その場合、市役所のデータ受信日が申請日となります。マイナポータルサイトはこちらから
電子申請に必要なもの
- マイナンバーカード
- パソコン端末またはスマートフォン端末(公的個人認証サービスに対応するもの)
- ICカードリーダライタ(パソコン端末で手続きされる方のみ)
ぴったりサービスの操作に関するお問い合わせ先
マイナンバー総合フリーダイヤル 電話:0120‐95‐0178
申請時期
令和6年5月以降随時
納税通知書等が届かず、所得の確認ができない場合には、一度申請いただければ、子育て支援課で調査・照会の上、後日結果を通知します。
注意事項
- 納税通知書等を受け取った日の翌日から15日を過ぎてから申請した場合、支給開始月が遅れますのでご了承ください。
- 郵送の場合は子育て支援課に届いた日が「申請日」となります。郵送による未着・延着についての責任は負いかねます。
- 所得額については電話等でお答えすることはできませんので、ご自身の所得は源泉徴収票や課税通知書、確定申告書の控え等でご確認ください。もしご自身で判断がつかない場合は、一度ご申請いただければ後日結果を通知します。
- 再申請した場合でも、審査により支給されない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 令和6年度以降の制度改正等については、今後国から通知等が来次第、市ホームページ等でお知らせします。