低所得世帯への愛知県子育て応援給付金のお知らせ
更新日:2024年4月2日
愛知県が、低所得世帯を対象に「愛知県子育て応援給付金」を支給します。
国制度の出産・子育て応援給付金を、県独自に低所得世帯を対象として拡充することとし、1歳6か月児健診又は3歳児健診を受診した児童を対象に、愛知県が 1人当たり5万円の「愛知県子育て応援給付金」を支給します。
支給対象者となる方
令和5年4月1日以降に1歳6か月又は3歳に達し、給付金対象健診(1歳6か月児健診又は3歳児健診)を愛知県内の市町村で受診した児童(支給対象児童)を養育している方で、以下の1又は2に該当する方
1. 支給対象児童が給付金対象健診を受けた月分の児童扶養手当※を受給している。※いわゆる「ひとり親手当」で、児童手当ではありません。
(例):1歳6か月児健診を令和6年10月に受診し、令和6年10月分の児童扶養手当を受給している。
2. 支給対象児童が給付金対象健診を受けた年度において、世帯に属する人全てが市町村民税均等割が非課税又は免除され、住民税課税者の被扶養者でない。(ただし、令和6年4・5月に受診した場合は前年度の課税状況を確認します)
(例):1歳6か月児健診を令和6年10月に受診し、令和6年度分の市町村民税が非課税である。
支給対象児童
以下の1、2の要件をいずれも満たす児童
1. ●令和5年度(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)に1歳6か月又は3歳に達すること。
※令和3年10月1日以降に出生し、1歳6か月に達した児童又は令和2年4月1日以降に出生し、3歳に達した児童 又は
●令和6年度(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)に1歳6か月又は3歳に達すること。
※令和4年10月1日以降に出生し、1歳6か月に達した児童又は令和3年4月1日以降に出生し、3歳に達した児童
2. 1歳6か月児健診又は3歳児健診を愛知県内の市町村で受けたこと。
お問い合わせ先
お問い合わせは、下記の電話番号より愛知県子育て応援給付金コールセンターまで
※令和6年4月1日より、コールセンターの電話番号が変更となります。お掛け間違いのないようご注意ください。
TEL:050-9014-8292
(対応時間:午前9時~午後5時まで、土日祝を除く)
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お問い合わせ
子ども健康部 保健センター
所在地:442-0879
豊川市萩山町3丁目77番地の1・7
電話:0533-89-0610 ファックス:0533-89-5960