このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
豊川市 きらっと☆とよかわっ!
  • 音声読み上げ・文字拡大
  • モバイルサイト
  • English
  • Portugues
  • Espanol
  • 中文
  • Tiếng Việt
  • サイトマップ
  • くらし・手続き
  • 子育て・学校
  • 催事・文化
  • 公共施設
  • 市政情報
  • きらっと☆とよかわっ!
サイトメニューここまで


本文ここから

たき火・野焼き等の火災に注意しましょう

更新日:2023年1月5日

令和4年中に市内で発生した火災は54件あり、このうち、たき火や刈り取った草の焼却(野焼き)などの屋外の焼却行為が関係する火災が13件ありました。
11月頃から4月頃までは、空気が乾燥し、強風も吹きやすいため、特に注意が必要な時季となります。屋外での火の取り扱いには十分注意して、火災を起こさないようにしましょう。

焼却行為による火災に注意しましょう

焼却行為中又は焼却後の不始末から、付近の枯草などに燃え広がる火災が毎年多く発生しています。
主な要因は、火の近くに燃えやすいものが置いてあったり、火が消えたと思いその場を離れるなどの不注意です。

屋外で焼却する場合は次の点に注意しましょう

・焼却中は、その場を離れない。
・消火器や水バケツ等の消火器具を準備する。
・風の強い日や空気が乾燥している日は、焼却行為をしない。
・一度に多くの量を燃やさない。
・衣服への着火や火傷に注意する。
・火が完全に消えてから、火の元から離れる。

屋外焼却は一部の例外を除き禁止されています

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」等により、廃棄物の屋外焼却(野焼き)は、一部例外を除き禁止されています。

【例外として認められる場合】
・風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な焼却(どんと焼きなどの地域の伝統行事)
・農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる焼却(ビニール焼却などを含まない)
・日常生活を営む上で通常行われる軽微な焼却(たき火など)

屋外焼却(野焼き)は法律や条例で禁止されています

焼却行為を行う場合は届出が必要です

焼却行為を行う場合は、豊川市火災予防条例第46条に基づき、事前に消防署への届出(火災と紛らわしい煙等を発するおそれのある行為の届)が必要になります。
※消防署への届出は、焼却行為を把握するものであって、届出書を提出したことにより、焼却行為等を許可するものでありません。

お問い合わせ

消防本部 予防課
所在地:442-8601
豊川市諏訪1丁目1番地
電話:0533-89-9682 ファックス:0533-89-9196

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで


以下フッターです。

豊川市役所

〒442-8601 愛知県豊川市諏訪1丁目1番地 電話:0533-89-2111(代表)
開庁日時:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 閉庁日:土曜・日曜、国民の祝日、年末年始(12月29日から1月3日)
法人番号:1000020232076(法人番号について
Copyright © Toyokawa City. All Right Reserved.
フッターここまでこのページの上へ戻る
AIチャットボット
閉じる