介護予防・日常生活支援総合事業について
更新日:2024年1月17日
豊川市では、平成29年4月1日より介護予防・日常生活支援総合事業を開始しましたが、平成30年4月より豊川市・豊橋市・蒲郡市・新城市・田原市・設楽町・東栄町・豊根村の8市町村の介護保険者を統合し、新たに東三河広域連合が保険者となったことから、東三河広域連合が運営主体となりました。詳しくは、東三河広域連合のホームページをご覧ください。
東三河広域連合介護保険課(介護予防・日常生活支援総合事業)ページ
介護予防・日常生活支援サービス事業
介護保険法の改正により、市町村が行う「介護予防・日常生活支援総合事業」が始まり、従来の介護予防サービスに加え、多様な主体による多様なサービスが利用できるようになりました。
サービスを利用できる方
・基本チェックリストにより生活機能の低下がみられた方(事業対象者)
・介護保険の要支援・要介護の認定者
※要介護認定者については、要介護認定による介護給付サービスを利用する以前から本市の補助により実施されるサービスを利用していた者に限る
サービスを利用するための相談先
サービスを利用するためには、高齢者相談センター(地域包括支援センター)の職員によるケアプランの作成が必要となります。
担当の高齢者相談センターの職員が、本人の状態や希望に応じ、自立支援に向けた介護予防プランを提案します。
サービス内容
訪問型サービス
・介護予防訪問サービス:東三河広域連合が統一した基準で実施します。
・広域型訪問サービス:東三河広域連合が統一した基準で実施します。
・地域型訪問サービス:掃除、洗濯等の生活援助による日常生活の支援等のサービスを行います。
・短期集中訪問サービス:おおむね3ヶ月から6ヶ月の期間中に、看護師、管理栄養士、歯科衛生士等(以下「専門職等」という。)が利用対象者の居宅を訪問し、個別による相談や指導による支援を行います。
・移動支援訪問サービス:地域型通所サービスの参加者で、ご自身で会場まで通うことが難しい方の送迎を行います。
通所型サービス
・介護予防通所サービス:東三河広域連合が統一した基準で実施します。
・広域型通所サービス:東三河広域連合が統一した基準で実施します。
・地域型通所サービス:地域住民が主体となった通所型サービスです。
・短期集中通所サービス:通所型サービスと訪問による支援を組み合わせて一体的にサービスを提供することで、日常生活に支障のある生活行為を改善し、終了後も生活機能を維持向上するために本人が主体的に介護予防に取り組むことができるよう支援します。
地域型通所サービス実施団体を募集します。
豊川市では、住民主体の活動による通所型サービスについて、補助金交付制度を創設するとともに、実施していただける団体を募集します。
これらのサービスの実施を希望される団体は、実施要領等を確認のうえ、豊川市役所介護高齢課までお問い合わせください。
豊川市では、住民主体の活動による通所型サービスについて、補助金交付制度を創設するとともに、実施していただける団体を募集します。
これらのサービスの実施を希望される団体は、実施要領等を確認のうえ、豊川市役所介護高齢課までお問い合わせください。
短期集中通所サービス事業事業者を募集しています。
豊川市では、短期集中通所サービス事業業務を実施できる事業者を募集しています。希望される事業者は、下記募集要項等をご確認の上、申請書をご提出ください。
豊川市短期集中通所サービス業務委託に関する募集要項(PDF:236KB)
豊川市短期集中通所サービス業務委託事業者応募申請書兼誓約書(PDF:120KB)
移動支援訪問サービス実施団体を募集しています。
豊川市では、移動支援訪問サービスを実施していただける団体を募集しています。
これらのサービスの実施を希望される団体は、実施要領等を確認のうえ、豊川市役所介護高齢課までお問い合わせください。
豊川市移動支援訪問サービス補助金交付要綱(ワード:26KB)
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お問い合わせ
福祉部 介護高齢課 高齢者支援係
所在地:豊川市諏訪1丁目1番地
電話:0533-89-2105 ファックス:0533-89-2137