自立支援医療費(精神通院医療)制度(更新申請)
更新日:2024年12月2日
自立支援医療費(精神通院医療)制度(更新の申請をする場合)
すでに自立支援医療費(精神通院医療)を受給されている方が、継続して受給を希望する場合は更新の手続きが必要です。
受給者証の交付までの手続きの流れは次のとおりです。
1 次の書類を用意し、障害福祉課の窓口までお越しください。
医療費の助成を受けられる指定の医療機関等があるため、受診を希望される医療機関(病院・クリニック・薬局・訪問看護等)を確認させていただきます。
- 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書(更新)
※用紙は障害福祉課にあります - 診断書(自立支援医療費(精神通院用)) ※診断書は障害福祉課にありますが、医療機関にあることもあります。
診断書は、治療方針に変更がなければ、2年に1回のみの提出になります。
- 保険情報が確認できるもの(1~4のいずれかをご持参ください)
※申請者と被保険者が異なる場合、それぞれの書類が必要です。
1.「現行の保険証」
(有効期限内のもの。有効期限の記載がないものは令和7年12月1日まで有効。)
2.「資格確認書」
3.「資格情報のお知らせ」
4.マイナポータルの資格情報の画面やデータを印字したもの
※本庁、各支所ではマイナポータルの資格情報の画面やデータを印刷することは出来ません。
- 自立支援医療(精神通院)受給者証
- マイナンバー確認書類等
詳しくはこちらから(別ファイルが開きます)(PDF:85KB)
申請の際の注意事項
申請のために所得の申告が必要となります。申告が必要な対象者については、以下の表をご確認ください。対象者が申告を行っていない場合は、豊川市役所市民税課にて申告を済ませてからお手続きを行ってください。
健康保険の種類 | 所得の申告が必要な対象者 |
---|---|
社会保険・後期高齢者医療保険の場合 | 被保険者のみ |
国民健康保険の場合 | 同一の加入関係にある者全員 |
診断書提出の際の注意事項
「診断書」は、手帳用診断書もしくは自立支援医療用診断書のどちらでも結構です。診断書で自立支援医療を再認定された場合は、「診断書による確認1年目」となり、次回自立支援医療再認定時には診断書の提出が不要になります。
「治療方針に変更がない」とは、明確な定義はないですが、病名等に変更がなく、治療方針に大きな変更がなければ、「治療方針に変更がない」と考えます。
更新時、申請される方に障害福祉課職員が確認します。診断書は「2年に1回必要」となりますが、再認定の手続き自体は毎年必要です。
再認定を忘れて、自立支援医療(精神通院)制度の有効期限がいったん切れてしまうと新規申請となり、必ず診断書が必要となりますのでご注意ください。
診断書は障害福祉課にありますが、医療機関にあることもあります。
2 市から県の精神保健福祉センターへ資料を送付し、県の検討委員会で自立支援医療の可否の判定をします。
3 県から市に審査結果及び受給者証が送られてきます。
その後、市から申請者に結果または受給者証を送付します。
お知らせ
自立支援医療(精神通院)の再認定申請の時に、手帳の残りの有効期間が1年未満の場合には、手帳の有効期間終了日に自立支援医療(精神通院)の有効期間終了日を合わせることができます。
このことにより、手帳と自立支援医療(精神通院)の有効期間のズレが修正され、手帳用診断書で同時に更新できます。
- 対象となる方:手帳用診断書により、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
注意 年金証書により精神障害者保健福祉手帳の申請をした場合は、自立支援医療の期限は短縮できません。
精神保健福祉手帳の手続きと同時に申請される方は、次の精神障害者保健福祉手帳のページをご覧いただき、必要書類等ご用意ください。
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