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補装具費の支給/日常生活用具費の給付

更新日:2023年4月1日

補装具

補装具費の支給

身体障害者手帳をお持ちの方には、身体機能を補うための用具として補装具を購入・修理するときの費用の一部が支給されます。

種類

 主な補装具は以下のものがあります。

視覚障害 盲人安全つえ、義眼、眼鏡
聴覚障害 補聴器
肢体不自由 義手、義足、車いす、電動車いす、歩行装具、座位保持装置

交付・修理の注意点

1 手続きはすべて「見積書」や「医師の意見書」による事前申請です。
 注記:見積書は豊川市と契約済みの業者に限定されますので、事前に確認ください。
2 利用者負担は、原則定率1割負担です。
3 各補装具には支給基準が設けられていますので、基準から外れるものは対象となりません。
4 修理については、原則として支給対象となった補装具に限られます。
5 65歳以上の方や40歳から64歳までに介護保険法の特定疾病に該当する方については、介護保険制度による福祉用具の貸与や販売の制度が優先されます。

日常生活用具

日常生活用具費の給付

在宅の障害者の方は、円滑に日常生活を送るための用具を購入するときの費用の一部が支給されます。

種類

 主な日常生活用具は以下のものがあります。

視覚障害 電磁調理器、拡大読書器、活字文書読上げ装置、点字図書など
聴覚障害 室内信号装置、通信装置(ファックス)、文字放送デコーダー、人工内耳の体外装置など
音声言語障害 通信装置(ファックス)、携帯用会話補助装置、人工咽頭など
下肢・体幹障害 特殊便器、特殊寝台、入浴補助用具など
腎臓障害 透析液加温器
呼吸器障害 ネブライザー、電気式たん吸引器、パルスオキシメーター、自家発電機等
ぼうこう・直腸機能障害

ストーマ用装具(人工ぼうこう・人工肛門)など

注意点

1 手続きは全て「見積書」による事前申請です。購入後に申請されても給付の対象にはなりません。
 注記:見積書は豊川市と契約済みの業者に限定されますので、事前にご確認ください。
2 利用者負担は、原則定率1割負担です。
3 各日常生活用具には給付基準が設けられていますので、基準からはずれるものは対象となりません。
4 各日常生活用具には耐用年数が定められており、買い替えは耐用年数を経過していないと給付は受けられません。
※ 天災その他やむを得ない事由による修理不能により、用具の使用が困難となった場合はご相談下さい。
5 修理については対象となりません。
6 65歳以上の方や40歳から64歳までに介護保険法の特定疾病に該当する方については、介護保険制度による福祉用具の貸与や販売の制度が優先されます。
7 ストーマ用装具(人工ぼうこう・人工肛門)、紙おむつの申請については、用具を必要とする当該月の20日までに申請をお願いします。

申請に必要な書類等

1 日常生活用具給付申請書

2 見積書
3 カタログ(ストーマ、紙おむつ等は不要です。)
以下の用具を申請する場合は、医師の意見書が必要です。

  • 頭部保護帽(知的障害の方が申請する場合)
  • ネブライザー、電気式たん吸引器
  • 情報・通信支援用具(上肢障害の方が申請する場合)
  • 洗腸装具を除く紙おむつ等(初めて申請する場合)
  • 自家発電機等(外部バッテリー、蓄電池、車載用インバーター発電機及びDC/ACインバーター、発電機)

ストマ用装具給付事業について

ストマ用装具についての詳細はこちらをご覧ください。

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お問い合わせ

福祉部 障害福祉課
所在地:442-8601
豊川市諏訪1丁目1番地
電話:0533-89-2131 ファックス:0533-89-2137

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豊川市役所

〒442-8601 愛知県豊川市諏訪1丁目1番地 電話:0533-89-2111(代表)
開庁日時:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 閉庁日:土曜・日曜、国民の祝日、年末年始(12月29日から1月3日)
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