公園の利用について
更新日:2024年8月2日
利用について
バーベキューについて
直火、炭火、ガスコンロ問わずバーベキューは禁止しております。
市内でバーベキュー広場が併設されている公園は音羽運動公園(要予約)があります。
花火について
市販の手持ち花火など小規模のものであれば行うことができます。ただし、ロケット花火や打ち上げ花火、爆竹など大きな音が出たり、他の利用者の迷惑となる花火の使用は禁止しております。
花火を使用するときは、以下の事項に注意してください。
- 芝生、植木、建築物など引火の恐れのある場所で行わないこと。
- 他の利用者や近隣住民の方の迷惑となるような時間帯に行わないこと。
- 花火をしながら騒いだり、ごみを散らかしたりしないこと。
- 水の入ったバケツを用意し、確実に火の後始末を行うこと。
- ごみ等は各自持ち帰ること。
騒音について
近隣住民の迷惑となるため、昼夜間問わず、故意に大きな音を出す行為(例:大声で叫ぶ、大音量で音楽を流す、車やバイクを持ち込みエンジンをかける等)はやめてください。特に、20時以降は大変迷惑となるため、注意してください。
ドローンについて
重量100グラム以上のドローン、ラジコンヘリなど無人航空機の使用は原則禁止しております。
その他について
公園は、広く多くの市民の方が休養、観賞、散歩、遊戯などに利用できるほか、災害時の避難などに役立つ公共施設です。
以下の行為は禁止されています。
- 施設の損傷
- 樹木の伐採
- 植物の採取
- 鳥獣類の捕獲・殺傷
- 張り紙・張り札
- 広告の表示
- 指定場所以外への車両の乗り入れ・駐停車
公園でイベントなどを開催したいとき
次のような行為を行うことにより公園の一部又は全部を独占して利用する場合は、公園緑地課の許可が必要となります。
- 物品を販売し、又は頒布する場合。
- 集会、競技会、展示会、博覧会、その他これに類する催しを行う場合。
- 業として写真や映画の撮影をする場合。
- その他管理上支障があると認められる行為を行う場合。
内容によっては許可できなかったり、使用料が発生したりすることもありますので、あらかじめ公園緑地課までご相談のうえ、許可の申請を行ってください。
提出書類
- 都市公園行為許可申請書
- 公園内の利用場所を示した平面図
- 具体的な行為内容を記載した企画書