受動喫煙防止対策について
更新日:2023年4月7日
なくそう 望まない 受動喫煙 マナーからルールへ
望まない受動喫煙を防止するため、多数の人が利用する施設の区分に応じ、健康増進法の一部改正が令和2年4月1日に全面施行されました。
特に健康への影響が大きいと考えらえれる子どもさんと病気を持った方に配慮し、多くの方が利用する施設の区分に応じ、施設の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、管理者の方が講ずべき措置等について定められるものです。
【基本的考え方第1】「望まない受動喫煙」をなくす
【基本的考え方第2】受動喫煙による健康への影響が大きい子どもさん、病気を持った方に特に配慮
【基本的考え方第3】施設の類型・場所ごとに対策を実施
令和2年4月以降は、違反すると罰則の対象となることもあります。施設の管理権限者の義務違反とともに、施設利用者の喫煙者の方にも、喫煙違反し指導や命令による改善がみられない場合は罰則(内容により最大30万円以下の過料)が適用されます。
喫煙者の方も非喫煙者の方も内容について確認しましょう。
学校や病院、行政機関の敷地内は禁煙です
受動喫煙による健康への影響が大きい、子どもさんや病気を持った方が主として利用する施設が敷地内禁煙です。
また、多くの方が利用する行政機関(市役所・支所・保健センター等)も敷地内禁煙です。
ただし、屋外に「特定屋外喫煙場所」が設置されている場合は、その場所に限り喫煙が可能です。
原則、敷地内禁煙に該当する施設
保育園や幼稚園・小学校・中学校・高校・大学・専門学校等(20歳未満の者が主として通う)、病院・診療所・助産所・薬局・介護老人保健施設、児童福祉施設、市役所、支所、保健センター等
上記以外の多くの施設は、屋内が原則禁煙です
民間企業の社屋や事務室、商業施設、飲食店等が原則、屋内禁煙です。
また、ホテルや旅館等の宿泊施設についてもロビーやレストランなどの共用の場では原則禁煙です。(ただし、上記の敷地内禁煙となっている施設については、屋内のみでなく敷地内禁煙です。)
オフィス、飲食店等の方は、下記の厚生労働省ホームページ「なくそう受動喫煙」のページで、受動喫煙対策の具体的内容をご確認ください。
屋内において喫煙が可能となる施設には、標識が掲示されるようになりました
改正法では、喫煙可能な設備を持った施設には必ず指定された標識の掲示が義務付けられるようになりました。こうした標識の掲示された施設には、掲示内容に示された喫煙室が設置されます。
※住居や入居施設の個室など人の居住する場所は規制の対象外ですが、健康増進法により配慮義務が定められています。喫煙者は、喫煙をする際は周りの状況に配慮しましょう。
バスや電車、新幹線やフェリーなどの乗り物内が原則禁煙です。
20歳未満の方は、喫煙エリアへの立入りが禁止です。
20歳未満の方については、たとえ喫煙を目的としない場合であっても、一切、喫煙エリア(屋内、屋外を含めた全ての喫煙室、喫煙設備)へは立入禁止です。これについては、たとえ従業員であっても立ち入ることはできません。
この機会に禁煙にチャレンジしてみませんか
「喫煙と健康 喫煙の健康影響に関する検討会報告書」によると、たばこの煙には約5,300種類の化学物質が含まれ、その中には、発がん性物質が約70種類存在するとしています。
また、たばこを吸う本人への健康影響として、がん、循環器疾患(虚血性心疾患、脳卒中、呼吸器疾患、2型糖尿病、歯周病について、因果関係があるとされています。
この機会に禁煙にチャレンジすることも考えてみませんか。
禁煙外来についても、一部の医療機関で一定の条件を満たした方は禁煙治療に保険が適用されます。
禁煙を始める準備
タバコを吸いたい衝動も1~3分で落ち着きます。また、3日経つと体からニコチンが抜けます。禁煙が辛いのもここまで。あとは、3日を乗り超えれたことを自信に、気楽な気持ちで禁煙を続けましょう。
1.「なぜ自分はタバコをやめたいのか。」を明確にする
「自分と家族の健康のため」「タバコ代を浮かせて貯金したい」「息切れせずに階段を上れるようになりたい」
思いつく限り手帳など、いつでも見られる場所に書き留めておくと、禁煙中に吸いたくなったとき、きっと役立ちます。
2.タバコを吸うパターンを知り、吸いたくなった時の対策を考える
まず、自分がタバコを吸う状況を1日書き出してみましょう。吸いたくなった時の各症状には、下記の方法が役に立ちます。
イライラする、落ち着かない
- ストレッチで体を動かす
- 散歩する
- 深呼吸する
- 好きな音楽を聴く
寂しい
- 冷たい水を飲む
- 熱いお茶を飲む
- ミントタブレットを噛む
- 氷を食べる
- 野菜スティックを食べる
- 歯磨き・うがいをする
3.禁煙開始日を決め、禁煙を宣言する
禁煙を開始するときは、仕事が一段落して時間にゆとりのある時や連休、ストレスの少ない時期を選びましょう。そして、タバコを吸わない人に禁煙を宣言しましょう!あなたの禁煙を喜び、辛いときには味方になってくれるはずです。
豊川市内の禁煙外来
すべての医療機関で、禁煙外来治療が保険適応で受診できるわけではありません。
一部の医療機関で一定の条件を満たした方は、保険適応で禁煙治療が受けられます。
随時変更がありますので、保険適応医療機関については、下記の「禁煙サポーターズ」で、検索してください。
関連リンク
健康増進法の一部改正の詳しい情報はこちらから確認できます
望まない受動喫煙を防止する取り組みについて確認できます
たばこの害など全般的に記載(豊川市ホームページ内)
愛知県のたばこに関する全般的な情報が確認できます
たばこ全般に関する情報や会議・統計資料が確認できます
担当係
豊川市保健センター 成人保健係 電話 0533-95-4803
お問い合わせ
子ども健康部 保健センター
所在地:442-0879
豊川市萩山町3丁目77番地の1・7
電話:0533-89-0610 ファックス:0533-89-5960
