戸籍の届出
更新日:2024年1月19日
個人の氏名、生年月日、親子関係、夫婦関係などを証明するのが戸籍です。
戸籍は、すべての身分関係の元になりますので、出生や死亡のほか、婚姻、離婚、養子縁組、認知など、身分に変更が生じる時は届け出てください。
※令和6年3月1日以降に本籍地でない市区町村に戸籍の届出をする際は、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)の添付は 原則として不要になります。
届出場所及び受付時間
- 市役所市民課または各支所(一宮、音羽、御津、小坂井)
平日 午前8時30分から午後5時15分(年末年始を除く) - プリオ窓口センター
平日 午前10時00分から午後5時15分(プリオビル休業日と年末年始を除く)
閉庁時の戸籍の届出(受け取りのみ)
- 市役所本庁舎当直室(北玄関横)
注記1 午後5時15分から午前8時30分の間は火葬許可証の発行ができませんので、死亡届の受け取りは行っておりません。
注記2 各支所(一宮、音羽、御津、小坂井)では、当直業務を行っておりませんのでご注意ください。
- プリオ窓口センター 平日 午後5時15分から午後7時00分
土曜・日曜・祝日 午前10時00分から午後7時00分
(プリオ休業日と年末年始を除く)
注記 閉庁時に届出された戸籍関係の証明書は、当日交付することができませんのでご注意ください。
一部届出については届出の際に、窓口へ来られた方の本人確認をさせていただきますので、下記書類の他に、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)をご提出ください。(本人確認の詳細はこちら)
届出の種類 | 届出期間 | 届出人 | 届出地 | 必要なもの |
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出生届 | 生まれた日 から14日以内 |
父または母 | 本籍地、所在地または 出生地の市区町村役場 |
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死亡届 | 死亡の事実を知った日から 7日以内 |
原則として 同居の親族 |
死亡者の本籍地、届出人 の所在地または死亡地の 市区町村役場 |
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婚姻届 |
届出により 効力発生 |
夫になる人 及び 妻になる人 |
夫もしくは妻の本籍地または所在地の市区町村役場 |
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離婚届 | 届出により 効力発生 |
夫及び妻 | 夫婦の本籍地または所在地の市区町村役場 |
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裁判確定の日 から10日以内 |
訴えの 提起者 |
夫婦の本籍地または所在地の市区町村役場 |
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転籍届 | 届出により 効力発生 |
戸籍の筆頭者及び配偶者 | 本籍地、所在地または 転籍地の市区町村役場 |
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