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豊川市 きらっと☆とよかわっ!
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平成28年度の法人市民税税制改正の内容

更新日:2019年5月23日

法人市民税法人税割の税率改正について

平成28年度税制改正に伴い、豊川市における法人市民税の法人税割の税率を8.4%に引き下げます。なお、特例として負担の軽減のため、資本金等の額が1億円以下である法人に対し、不均一課税制度を導入します。資本金等の額が1億円以下である法人については、改正後の税率8.4%から2.4%を控除した6.0%とします。

法人税割の税率

法人等の区分

令和元年10月1日以降
開始する事業年度
(改正後)

平成26年10月1日から
令和元年9月30日以前
に開始した事業年度
(改正前)

平成26年9月30日以前
に開始した事業年度
(参考)

資本金等の額が
1億円超の法人

8.4% 9.7% 12.3%

資本金等の額が1
億円以下の法人

6.0%

9.7% 12.3%

適用開始時期

令和元年10月1日以降に開始する事業年度分から適用されます。
(平成28年度税制改正では、平成29年4月1日施行予定でしたが、消費税率引上げ時期の変更に伴う税制上の措置により、「令和元年10月1日以降に開始する事業年度から適用」に延期されました。)

予定申告における経過措置

法人税割の税率の改正に伴い、令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度の予定申告係る法人税割額は、次の算式で求めた金額となります。
「前事業年度分の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数」
(通常は、「前事業年度分の法人税割額×6÷前事業年度の月数」です。)

税率改正のお知らせを事業所宛に送付します

税率改正のお知らせを予定申告書及び確定申告書に同封して送付しますのでご確認ください。

地方創生応援税制(ふるさと納税)の創設について

地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)

お問い合わせ

財務部 市民税課
所在地:442-8601
豊川市諏訪1丁目1番地
電話:0533-89-2129 ファックス:0533-89-2299

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豊川市役所

〒442-8601 愛知県豊川市諏訪1丁目1番地 電話:0533-89-2111(代表)
開庁日時:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 閉庁日:土曜・日曜、国民の祝日、年末年始(12月29日から1月3日)
法人番号:1000020232076(法人番号について
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