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個人市県民税に関する質問と回答(給与からの特別徴収)

更新日:2023年5月11日

個人市県民税に関する質問と回答(全般)についてはこちら
個人市県民税に関する質問と回答(年金からの特別徴収)についてはこちら

納税義務者向け

事業所向け

質問と回答

納税義務者向け

質問1.特別徴収とはどういった制度ですか

回答:特別徴収とは、給与の支払い者が豊川市在住の従業員に代わり、個人住民税を毎月の給与から天引きし、豊川市在住の従業員の個人住民税をまとめて豊川市に納める制度のことです。

質問2.去年まで会社の給与から天引きだったのに今年は納付書が届いたのですが、なぜでしょうか

回答:(1)退職・休職した(している)
(2)転職した
(3)給与以外に収入があり給与以外の収入分の住民税を確定申告で「自分で納付」とした
(4)年金収入があり65歳以上になったなどの場合が考えられます。
特に(3)または(4)の場合は勤務先を退職していなくても納付書が送付されます。いずれの理由にも該当しない場合は、お手数ですが、事業所もしくは市役所にお問い合わせください。

質問3.給与から天引きされているのに住民税の納付書が届きましたが、二重に課税されているのではないでしょうか

回答:住民税は前年の全ての収入をもとに税額を算出しています。給与以外の収入はありませんか。Q2の(3)または(4)に該当する場合は納付書が発送されます。二重課税ではありませんのでご安心ください。

質問4.去年まで普通徴収(自分で納付)していたのに、今年からなぜ特別徴収(給与から天引き)になったのでしょうか

回答:勤務先の事業者が特別徴収義務者(給与から住民税を天引きし、豊川市に住民税をまとめて納付する事業者)に指定されています。特に平成28年度より、特別徴収(給与から天引き)に切り替えることを事業者に徹底しています。特別徴収による個人住民税の納付にご理解ください。

質問5.昨年転職して今は新しい会社で働いているのに住民税の納付書が届きました。給与から天引きされないのでしょうか

回答:納付書が届いたということは、転職先から天引きはされていません。転職先に「特別徴収への切替届」を豊川市に提出するように申し出てください。

質問6.現在、正社員として勤務している勤務先以外でアルバイトをしています。勤務先はアルバイト禁止なのでアルバイトのことを勤務先には知られたくありません。アルバイト分の住民税は自分で納付できますか

回答:原則、アルバイト分の住民税を自分で納付することはできません。勤務先の収入にアルバイト分の収入を加えて住民税額を計算し、正社員として勤務している勤務先から支払われる給与からまとめて天引きします。

質問7.自分は給与天引きにしてもらう手続きをしていないのに会社からの給与明細では給与から引かれていたのはなぜでしょうか?また、希望していないのに勝手にやるのはどうしてでしょうか

回答:地方税法321条の3により、前年中に給与の支払を受けた方で、4月以降も給与の支払を受ける方の個人住民税は、事業者が特別徴収(給与から天引き)で豊川市に納付する義務がありますので、個人の判断で住民税の納付方法を決めることはできません。特別徴収による住民税の納付にご理解ください

質問8.昨年まで年金から天引きされていたのに、今年はアルバイトの給料からも住民税が天引きされています。年金からの天引きだけにしてほしいのですが

回答:年金からの天引きだけにすることはできません。アルバイト先が特別徴収義務者(給与から住民税を天引きし、豊川市に住民税をまとめて納付する事業者)に指定されている場合、給与収入分の住民税は給与から天引きすると定められています。
 なお、年金からの天引きは年金収入分の住民税のみを天引きすると定められています。

質問9.給与所得以外の所得分の住民税を給与天引きにしてほしいのですが手続きはどうすればいいでしょうか

回答:確定申告の際に2表の「給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択」という欄の「給与から差引き」にチェックをしていただければ、給与所得以外も給与天引きにすることができます。

質問10.今年から会社勤めを始めたら、昨年まで自分で納付していた住民税の納税通知書が届かないのですがなぜでしょうか

回答:今年度は住民税が非課税または住民税の納付方法が特別徴収(給与からの天引き)になったことが考えられます。特別徴収の場合は、納税通知書の代わりに、個人用の特別徴収税額の決定・変更通知書が事業者に送付されています。事業者から個人用の特別徴収税額の決定・変更通知書を受領してください。
 なお非課税であっても、勤務先が特別徴収義務者である場合、個人用の特別徴収税額の決定・変更通知書は事業者に送付されています。

※通知の流れ
普通徴収(自分で納付)の場合・・・豊川市→本人
特別徴収(給与から天引き)の場合・・豊川市→事業者→本人

事業所向け

質問11.特別徴収はやりたくないのですが、どうすればいいでしょうか

回答:地方税法321条の4、豊川市市税条例33条の3の規定により、源泉徴収義務がある事業者は個人住民税も特別徴収する義務があり、豊川市には特別徴収義務者として指定する義務があります。したがって、特別徴収を拒否することはできません。

質問12.今年に入り豊川市から他市に引っ越している社員について、今後も給与天引きして豊川市に納めるのでしょうか

回答:個人住民税は1月1日現在の住民登録地の市町村で課税されるため、当該市町村に6月分から翌年5月分までを納めることになります。

質問13.従業員本人から個人住民税を給与からの天引きに変更して欲しいと申し出があったのですが、手続きはどうすればいいでしょうか?また従業員が豊川市に直接特別徴収への切替の手続きをすることができますか

回答:事業者から豊川市に「特別徴収への切替届」を提出してください。なお、この手続きは、従業員が豊川市に直接行うことはできませんので、天引きを希望される従業員の方は、勤務先に申し出てください。

質問14.「特別徴収への切替届」を提出した場合いつの給料から天引きすればいいでしょうか

回答:事業者が天引きを開始できる月から天引き可能です。豊川市は開始月の指定はいたしません。但し、納期限の過ぎた納付書は特別徴収に切替えることができませんので、本人に納付するように伝えてください。手続きの際には納付書を本人から預かって手続きすると変更がスムーズです。
※ 7月に届出→7月の給与から天引き可能→開始希望月は7月です。
※ 切替期限   ~6月30日までに豊川市必着→1期分から切替
~9月30日までに豊川市必着→2期分から切替
~12月28日までに豊川市必着→3期分から切替
~2月28日までに豊川市必着→4期分のみ切替

質問15.退職予定の者がいますがどうすればよいでしょうか

回答:翌年の5月31日までに退職予定の方については、総括表の普通徴収仕切り紙裏面に記載されている「普通徴収切替理由書」の退職予定者の数に含め、普通徴収として提出してください。「普通徴収切替理由書」を使用しない場合は個人別明細書(給与支払報告書)の摘要欄に退職予定者と記入し、普通徴収としてください。6月以降に退職する従業員には適用されませんので特別徴収としてください。その後、退職した時点で「異動届」を豊川市に提出してください。

質問16.特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用)に退職者(または休職者)が載っているのですが、どうすればいいでしょうか

回答:豊川市に届出が必要です。「異動届」を提出してください。

質問17.特別徴収税額が変わったのですが

回答:当初にお送りした納付書の税額欄を訂正し、お使いください。
なお、退職所得に対する個人市県民税がある場合は、「給与分」欄と区別し「退職所得分」欄に記入してください。

質問18.3月退職者の天引き済み月を1ヶ月間違えて報告してしまいました。どうすればいいでしょうか

回答:早急に豊川市に連絡していただくとともに、徴収済税額を正しく訂正した「異動届」を提出してください。

質問19.給与収入が不安定なため給与からの天引きをやめて欲しいのですが、どうすればいいでしょうか

回答:給与より個人住民税の天引きができなくなったときに、事業者より「異動届」を提出してください。

質問20.事業所の名称が変わりました。どのような手続きが必要ですか

回答:特別徴収義務者の名称や所在地に変更があった場合は、「特別徴収義務者所在地・名称等変更届出書」を提出してください。
なお、法人市民税に関する「法人等の異動(変更)届出書」を提出されても、特別徴収義務者に関する変更届出書を提出したことにはなりませんので、ご注意ください。

各種届出書は、「特別徴収のしおり」に綴られています。また豊川市ホームページからもダウンロードできます。

個人市県民税特別徴収に関する各種届出書

質問21. 例えば6月分の月割額を徴収する場合、何月に支払われる給与から徴収すればよいですか

回答:6月分の月割額を徴収する場合、「6月分の給与」ではなく、「 6月中に支払われる給与」から徴収してください

お問い合わせ

財務部 市民税課
所在地:442-8601
豊川市諏訪1丁目1番地
電話:0533-89-2129 ファックス:0533-89-2299

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豊川市役所

〒442-8601 愛知県豊川市諏訪1丁目1番地 電話:0533-89-2111(代表)
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法人番号:1000020232076(法人番号について
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