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個人市県民税に関する質問と回答(年金からの特別徴収)

更新日:2018年5月10日

個人市県民税に関する質問と回答(全般)についてはこちら
個人市県民税に関する質問と回答(給与からの特別徴収)についてはこちら

年金からの特別徴収制度

徴収方法と還付

質問と回答

年金からの特別徴収制度

質問1.年金から市県民税が天引きされているのですが、公的年金等から特別徴収を行う目的は何ですか

回答:公的年金等の受給者の方は、市役所や金融機関の窓口で納税している方が多く、今後の高齢化社会の進展に伴い、公的年金等の受給者は増加することが予想されます。こうした方々に納税の便宜を図ると共に、税の徴収の効率化を図るために導入されました。
 なお、公的年金等からの特別徴収制度導入によって、新たに税額が増加することはありません。

質問2.公的年金からの特別徴収(引き落とし)がされていますが、どんな根拠に基づいて行われているのですか

回答:地方税法第321条の7の2に「公的年金等に係る税額は、公的年金から特別徴収の方法によって徴収するものとする」と定められています。また、これを受け豊川市市税条例第33条の10に定められています。

質問3.年金特別徴収の制度はいつから始まったのですか。また、今は税金を現金で支払っているのですが、何月分の年金から天引きされるようになるのですか

回答:平成21年度から公的年金からの特別徴収が行われています。4月から9月までは普通徴収により、第1期分を6月に、第2期分を9月に市役所や金融機関の窓口、口座振替で納めていただき、公的年金等の10月支給分から特別徴収が行われます。

質問4.私は今まで納付書で税金を納付していましたが、今年から年金から引き落とされるようになりました。なぜですか

回答:公的年金からの特別徴収制度の対象者に該当したためです。該当要件はこちらをご覧ください。

質問5.税金が年金から天引きされるようになりましたが、本人の承諾なしに勝手に引き落とすのはおかしくないですか。本人の承諾が必要ではないですか

回答:公的年金からの特別徴収制度は、地方税法および市税条例により定められているものであり、原則、全国一律に導入されている制度です。条件に該当される場合は特別徴収の対象となり、ご本人様の意思で選択できるものではありません。ご理解のほどお願いいたします。

質問6.公的年金からの特別徴収をやめたいのですが、本人の意思で普通徴収に切り替えることはできますか

回答:本人の意思による選択は認められていません。地方税法第321条の7の2に「公的年金等に係る税額は、公的年金から特別徴収の方法によって徴収するものとする」と定められています。

徴収方法と還付

質問7.年金から市・県民税が引き落とされているのに納付書が届きました。二重取りではないですか

回答:二重取りではありません。年金からは年金に係る分だけの市・県民税が引き落とされます。納付方法が給与引き落としや年金引き落としに分かれる場合がありますが、二重になっているわけではなく、すべて合わせると年間の税額になります。
 また、不動産所得など、給与や公的年金以外の所得がある場合は、確定申告の際にその所得に係る税額の納付方法を給与引き落としか自分で納付(普通徴収)かを選択することができます。そのため最大3種類の方法(普通徴収、給与特別徴収、年金特別徴収)で納めていただく場合があります。

質問8.私は、妻を扶養していることを申告し忘れていたため、年の途中で控除が変更になり税額が減額しましたが、その場合、公的年金等からの特別徴収はどうなりますか

回答:公的年金等から特別徴収する金額の変更が可能な徴収月から徴収金額が減額します。変更が間に合わない場合やすでに納めすぎとなる場合は、公的年金等からの特別徴収は停止され、納めすぎとなった金額が還付されます。

質問9.去年まで年金から税金が引き落とされていましたが、今年は引き落としがなく、納付書が届きました。なぜですか

回答:公的年金等からの特別徴収が停止したからです。
停止する理由はいくつか考えられます。
1.以下の理由により、公的年金等からの特別徴収の対象ではなくなった。
(1) 転出などにより豊川市に住所を有しなくなった。
(2) 東三河広域連合の行う介護保険の特別徴収対象被保険者でなくなった。
(3) 市民税・県民税を特別徴収した場合、今年度に支払う特別徴収の対象となっている公的年金の支払額がなくなる。
(4) 特別徴収の対象となっている公的年金の支給停止などがあった。
2.昨年度の年度途中で税額が変更になり、公的年金等からの特別徴収が停止となった。(例)質問8のような場合
3.公的年金等にかかる税額がない。
徴収方法には、給与からの特別徴収、公的年金等からの特別徴収及び普通徴収があり、それぞれの所得について計算した税額をそれぞれの徴収方法で徴収します。
令和3年度より、東三河共同調達によるシステム変更に伴い、年税額を徴収方法ごとに振り分ける計算方法が変わりました。なお、年税額の計算方法に変更はございません。
公的年金等から特別徴収する金額が減額すると、その分納付書(又は口座振替)で納める金額が高くなります。給与などの公的年金等以外の所得がある方で、給与からの特別徴収の対象者でない方は、公的年金等にかかる税額が少なくなる傾向にあります。
令和3年度の変更点についてはこちらから。

質問10.年金引き落としだったり、個人納付に切り替わったり理解しにくいのですが、何で確認をすればいいのですか

回答:申し訳ございません。毎年6月に発付する納税通知書や、引き落とし(特別徴収)が停止となった場合に送付しています変更通知書等でご確認ください。なお、税制改正により平成28年10月以降、市外へお引越しされた場合や、税額が変更になった方については、一定の要件のもと引き落としは停止されず、継続されることになりました。

質問11.4月、6月の年金特徴が納めすぎになったとして還付するということですが、いつ還付されるのですか

回答:年金から引き落とされた過払い金の還付は、還付先の口座に入金されるまで、早くても2ヶ月程必要になります。これは、市役所が年金保険者からの納付を確認した後でなければ還付手続きに入れないためです。

質問12.4月、6月、8月の年金特徴が納めすぎになったとして還付するということですが、還付の手間が発生しないようにできないのですか

回答:基本的にはできません。地方税法第321条の7の10により、納めすぎとなった税金は納税者へ還付するよう定められています。ただし、過去の税金に未納がある場合には、その未納分へ充当され還付が発生しない場合があります。また、4月、6月分で納めすぎとなるものがある場合には、別途納付する税額がある場合でも還付させていただいています。これは、未徴収税額への充当は納期限を過ぎるまではできないという規定があるためです。

質問13.年金支給額がほとんど変わらないのに、4月、6月、8月分に比べて10月分以降に年金から引き落とされる税額が大幅に高くなったのはなぜですか?また、毎回の引き落とし額を一定にすることはできないのですか

回答:年税額は、年金収入がほとんど変わらなくても、所得控除額(医療費控除など)によって変わりますので、前年度に比べて年税額に大きな変動があると、毎回の引き落とし額が一定にならない場合があります。
リンク⇒公的年金等の所得に係る税額の徴収方法へ

質問14.年金・給与の両方で引き落としとなっていますが、この場合の引き落とし額の振り分け方についてどのように決めているのですか

回答:給与所得分は給与から、年金所得分は年金から引き落とすこととなっていますので、給与、年金それぞれの所得について税額を計算し振り分けています。

質問15.従来のように、給与からの引き落としに年金所得に係る市・県民税を含めることはできないのですか

回答:地方税法第321条の7の2に「公的年金に係る市・県民税は、公的年金から特別徴収(引き落とし)の方法によって徴収するものとする」とあるため、従来のように給与からの特別徴収(引き落とし)に含めることはできなくなりました。

質問16.所得が給与と年金のみで、市・県民税はまとめて給与からの特別徴収(引き落とし)となっているのですが、年金特徴になるとどうなるのですか

回答:公的年金からの特別徴収(引き落とし)制度の対象者に該当する場合は、公的年金等に係る市・県民税ついては公的年金からの引き落とし、給与所得に係る市・県民税については給与からの引き落としとなります。
 なお、新たに公的年金からの特別徴収を開始する年や、前年度中に年金引き落としが停止になり、翌年度再開される場合は、公的年金等に係る市・県民税の2分の1が6月と9月に普通徴収(個人納付)となり、残りの2分の1については10月と12月、翌年2月に公的年金からの引き落としとなります。

質問17.給与と年金と不動産の所得があり、今までは給与からまとめて引き落とししていましたが、年金特徴になるとどうなるのですか

回答:公的年金からの特別徴収制度の対象者に該当する場合は、給与と不動産の所得に係る市・県民税は従来どおり給与からの引き落としとなり、公的年金等に係る市・県民税は、年金からの特別徴収(引き落とし)となります。
 公的年金等以外の所得については、従来どおりの取り扱いとなります。

質問18.給与と年金と不動産の所得があり、今までは給与所得については給与からの引き落とし、その他については個人納付していましたが、年金特徴になるとどうなるのですか

回答:公的年金からの特別徴収制度の対象者に該当する場合は、給与所得に係る市・県民税は給与からの特別徴収(引き落とし)、公的年金等に係る市・県民税は年金からの特別徴収(引き落とし)、不動産所得に係る市・県民税は普通徴収(個人納付)となります。

質問19.年金所得だけで引き落とされていたのに、過去の年度の納税通知が届いたのはなぜですか

回答:過去の年度の課税内容に変更があった可能性があります。過去の年度の所得が増えた場合や申告内容の修正があった場合は、さかのぼって過去の年度分の納税通知を送付させていただきます。これは、年金からの引き落としや口座振替はできませんので、同封された納付書にて納めてください。

お問い合わせ

財務部 市民税課
所在地:442-8601
豊川市諏訪1丁目1番地
電話:0533-89-2129 ファックス:0533-89-2299

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