個人市県民税に関する質問と回答(全般)
更新日:2022年6月9日
市県民税
非課税
納税義務
納税通知書
税額計算
パート収入
申告
ふるさと納税
納付場所
口座振替
その他
質問と回答
市県民税
質問1.住民税と市県民税は違うものですか
回答:住民税と市県民税は同じです。住民税とは、道府県民税および市町村民税(東京都の特別区では、都民税と特別区民税)を合わせたものを言います。
非課税
質問2.夫が死亡して遺族年金を受け取っていますが、市県民税は課税されますか。また、母が障害者年金を受給していますが、これに対しても課税されますか
回答:遺族が受け取る年金や障害者年金について、市県民税は課税されません。この他にも雇用保険の失業給付金や児童手当、宝くじの当せん金品なども課税されません。
質問3.パートに出ようと思いますが、いくらまでなら働いても市県民税がかかりませんか
回答:豊川市では、パートの給与収入が97万円以下(所得に換算すると42万円)であれば市県民税は課税されません。なお、障害者の方や控除要件に該当する寡婦(ひとり親)の方は、障害者控除や寡婦(ひとり親)控除を申告すれば給与収入が204万4,000円(所得に換算すると135万円)までは課税されません。
納税義務
質問4.今年3月に豊川市から転出したのですが、市県民税の納税通知書が豊川市から届きました。現在、豊川市に住んでいないのに市県民税を納めなければならないのですか
回答:個人市県民税は、その年の1月1日現在居住していた市区町村で課税されます。よって、1月1日現在に豊川市内に住所のあった方は、既に豊川市にお住まいでなくても豊川市へ納めていただくことになります。
質問5.7月に市外へ引っ越したので、豊川市から届いた納付書は第1期分だけ納付すればいいのでしょうか?その後の税金の納付書は新しい市から来るのですか
回答:市県民税は、年度途中で他市区町村へ引っ越しても本年度分は1月1日に住所があった豊川市へ全て納付していただきます。逆に本年度分については、引っ越し先の市区町村からは課税されません。来年度は、1月1日現在にお住まいの市区町村から納税通知書が届く予定です。
質問6.昨年仕事を辞めて現在無職なのに納税通知が届きました。収入がなくても税金を納めなければならないのですか
回答:はい、納税の義務がございます。市県民税は所得税とは異なり、昨年中の所得に対して課税するものだからです。所得税は給与支払い時に源泉徴収され、多くの方は年末調整で清算されていますが、市県民税は年間の所得が確定した後に計算を行い翌年度に納税することとなっています。このため、現在無職であっても、税金を納める義務があります。なお、今年無収入であれば来年度は市県民税が課税されません。
質問7.現在無職なのですが、税金の免除制度はないのですか
回答:豊川市では、昨年退職して現在無職であることを理由に市県民税を免除する制度はありません。ご理解の上、ご納付をお願いします。なお、納税に関するご相談は収納課にて行っています。
質問8.私の夫は今年2月に死亡しましたが、6月に市県民税の納税通知書が届きました。死亡した人にも税金がかかるのですか
回答:個人市県民税は前年中(1月1日から12月31日まで)に得た所得に対して、1月1日現在で市内に住所のある人に対して課税されます。よって、納税通知書が発送される6月時点で既にお亡くなりになっている方に対しても課税されるため、相続人に納税通知書が送付されます。通知書は、法定相続人の優先順位等を踏まえ、代表者として送付しております。納税義務は全ての相続人に引き継がれますのでご遺族間でお話し合いください。
質問9.昨年亡くなった親族あての納税通知書が届いたのですが、どうすればいいですか
回答:亡くなられた方の税額が変更になった場合(過去の分など)、また、納付方法が変更になった場合(年金からの引き落としや亡くなられた方の口座からの引き落としの変更など)には、ご遺族の方に納税通知書と納付書を送付させていただいています。相続される方の間でご相談いただき、ご納付をお願いします。
納税通知書
質問10.市県民税の納税通知が届かないのですが、非課税なのですか
回答:豊川市では、非課税の方には納税通知書等を送付していません。課税のはずなのに届かないという方は、課税情報(給与支払報告書、年金支払報告書、確定申告書など)が市役所に届いておらず、課税されていない可能性があります。税額を確認したい場合は、身分証明書を持参して市民税課までお越しください。
質問11.給料から市県民税が天引きされているにもかかわらず、普通徴収の納付書が届いたのですがなぜですか
回答:給与から天引きされている市県民税は、給与に対する市県民税になります。給与以外の所得については、申告書の「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」の選択欄で「自分で納付」を選択されたため、納付書を送付いたしました。
税額計算
質問12.納税通知書の「課税所得の内訳」に収入と所得が書いてありますが両方税金がかかるのでしょうか
回答:両方にかかるわけではありません。税額は、所得金額を基に計算します。所得とは、収入に対する利益のことを指し、税金がかかる対象の額を言います。給与と公的年金等の収入金額については、便宜上表示しています。
質問13.給料(または年金)が前年度と比べて殆ど変わらないのに税額が大幅に高くなりましたがなぜですか
回答:医療費控除や扶養控除などの所得控除額が減った、あるいは、他の所得が増えたなど様々な可能性が考えられます。所得割額は所得金額から所得控除額を引いて残った額に税率を掛けるため、所得金額が変わらなくても所得控除額が減ると所得割額が高くなります。それぞれ状況が異なりますので詳細はお問合せください。
質問14.豊川市の住民税は他の市区町村に比べて高いと聞いたのですが本当ですか
回答:いいえ、基本的に愛知県内の他市町村と同一です。県民税均等割額は2,000円、市民税均等割額は3,500円です。所得割額は市民税6%県民税4%の標準税率を適用しており、豊川市が特別高いということはありません。
ただし、他の都道府県では均等割額が異なる場合があります。愛知県では、県民税均等割額にあいち森と緑づくり税として500円加算しています。また、例外的に名古屋市のように政策的に減税している自治体や、財政事情により税率が高くなっている自治体もあります。
質問15.医療費控除の申告をすると、医療費が戻ってくると聞いたのですが本当ですか
回答:申告をして医療費が戻ってくるわけではありません。医療費控除の申告をすると、所得税の源泉徴収税額(給与や年金などから差し引かれた所得税額)がある場合に所得税の還付が受けられることがあります。源泉徴収票をご確認ください。また、市県民税の所得割額が減額されます。
質問16.株式譲渡所得で繰越損失の申告をしたら、介護保険料が高くなりましたが、なぜですか
回答:介護保険料は、市県民税の課税状況や合計所得金額で算定されます。合計所得金額とは、株式等に係る譲渡損失の繰越控除の適用前の金額を合計するため、介護保険料が高くなる場合があります。
パート収入
質問17.税額計算上の扶養と、保険の扶養は違うのですか
回答:違います。税額計算上の扶養については、合計所得が48万円以下の方(給与収入だけなら103万円以内)であれば年末調整の際などに扶養親族申告書を勤務先に提出するか、確定申告又は市県民税の申告で控除対象扶養親族として申告することで扶養となります。
一般的に、多くの保険組合では、年金受給者は年間収入が180万円以下、それ以外の方は130万円以下が扶養基準となっていますが、税金の計算とは異なり、非課税所得も対象となってきます。また、保険組合により、諸条件が異なる場合もありますので、詳細はご加入の保険組合にお問合せください。
質問18.私はパートで勤めているのですが、夫の扶養に入ることができますか
回答:ここで言う「扶養に入る」とは夫が配偶者控除を受けるということになります。また、配偶者控除を受けられない場合でも配偶者特別控除を受けられることがあります。夫に所得があり、妻がパートで働く場合、夫が受けられる配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額は次のとおりです。
妻のパート収入 | 夫の合計所得金額 |
||||
---|---|---|---|---|---|
900万円以下 |
950万円以下 |
1,000万円以下 |
1,000万円超 |
||
103万円以下 | 一般 | 33万円 |
22万円 | 11万円 | 控除適用なし |
老人 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
妻のパート収入 | 夫の合計所得金額 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
900万円以下 | 950万円以下 | 1,000万円以下 | 1,000万円超 | |||
103万円超150万円以下 | 33万円 | 22万円 | 11万円 | 控除適用なし | ||
150万円超155万円以下 | 33万円 | 22万円 | 11万円 | |||
155万円超160万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 | |||
160万円超166.8万円未満 | 26万円 | 18万円 | 9万円 | |||
166.8万円以上175.2万円未満 | 21万円 | 14万円 | 7万円 | |||
175.2万円以上183.2万円未満 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | |||
183.2万円以上190.4万円未満 | 11万円 | 8万円 | 4万円 | |||
190.4万円以上197.2万円未満 | 6万円 | 4万円 | 2万円 | |||
197.2万円以上201.6万円未満 | 3万円 | 2万円 | 1万円 | |||
201.6万円以上 | 控除適用なし | |||||
妻のパート収入が年間103万円までであれば、夫は配偶者控除を受けることができます。また、103万円を超えた場合でも201万6千円未満ならば、配偶者特別控除を受けることができます。配偶者特別控除は妻の収入が増えるにしたがって、控除額が減っていきます。
ただし、夫の合計所得が1,000万円を超える年は配偶者控除及び配偶者特別控除を受けることができません。
なお、夫以外の家族に扶養される場合は、パート収入が年間103万円までであればその家族が扶養控除を受けることができます。また、健康保険及び扶養家族手当に関する扶養については、事業所ごとで異なりますので直接事業所へお問い合わせください。
質問19.夫の扶養に入れるよう103万円以内で働き、給与収入は昨年とほとんどかわらないのに、市県民税の通知がきました。なぜでしょうか
回答:扶養に入っていても市県民税がかかる場合があります。所得税においては、扶養の基準となる所得48万円(給与収入に換算すると103万円)までは非課税ですが、豊川市では、42万円(給与収入に換算すると97万円)を超えると市県民税の均等割額が課されることとなっています。
質問20.3月に所得税の確定申告をし、源泉徴収されていた所得税は全額還付され所得税は課税されませんでした。しかし、市県民税は課税されましたがどうしてですか
回答:市県民税の所得割を計算する順序は所得税と同じですが、控除額が異なります。例えば、配偶者控除や扶養控除の控除額は所得税がそれぞれ38万円であるのに対し、市県民税はそれぞれ33万円です。このように所得税では課税されない場合でも、市県民税は控除額が減るため課税される場合があります。
また、市県民税がかからない所得金額の基準(給与所得者で扶養がない場合は年間収入97万円)を超えている場合は、課税されます。
申告
質問21.病気療養中で前年の収入は何もないのですが、申告しなければなりませんか
回答:市県民税の申告は前年中の所得や控除の内容を申告していただくものですが、国民健康保険料等の算定基礎にもなっています。収入がない場合でも、申告していただくことにより国民健康保険料の軽減を受けられる場合があります。また、申告をしていないと所得証明書や課税証明書が発行されませんので、収入がない場合でも必ず申告してください。
質問22.昨年中は収入がなかったが、国民健康保険料の関係で市県民税の申告書を提出したいのですが、書き方がわかりません。どうすればいいですか
回答:本人確認書類(マイナンバーカード、または番号確認書類〔個人番号通知カード等(記載事項に変更がない場合、又は正しく変更手続がとられている場合に限る)〕及び身元確認書類〔運転免許証等〕)をお持ちになり市役所へお越しください。お越しいただくのが困難な場合はお電話ください。ご説明または、申告の手引きを送付いたします。申告の手引きを参照してください。
質問23.公的年金収入が400万円未満で、それ以外の所得金額が20万円以下の人は確定申告をしなくてもいいと聞いたので、申告しなかったら、昨年と収入が変わらないのに税額が高くなりました。本当は確定申告や市・県民税の申告をした方がよかったのですか
回答:結果的にした方が良かったと思われます。所得税の確定申告は、所得税の還付を受ける場合はすることができます。また、市県民税では各種所得控除を申告することで税額が安くなる場合があります。還付を受けるための申告は5年間さかのぼってできます。
質問24.私はサラリーマンですが、会社からの給与とは別に原稿料として18万円の所得がありました。所得税の確定申告は給与以外の所得が20万円以下ならば申告不要と聞きましたが、市県民税の申告は必要ですか
回答:所得税の確定申告については、給与所得や退職所得以外の各種所得の合計額が20万円以下であれば申告不要とされています。しかし、市県民税については源泉徴収するしくみがなく、前年の給与所得と給与以外の所得を合算して税額を計算しますので、得た所得の多少に関わらず申告する必要があります。
質問25.申告時期になっても確定申告書が届かないのですが、どうすればいいですか
回答:国税庁のホームページをご覧いただくか、現在お住まいの地域の管轄税務署にお問い合わせください。豊川市内にお住まいの方は、豊橋税務署が管轄です。
ふるさと納税
質問26.2千円の負担でいくらまで寄附できるか知りたいのですがどうすればわかりますか
回答:2千円を除く寄附金額全額が控除される上限は、所得金額や家族構成等により異なります。当年中の所得が未確定ですので参考値となりますが、仮に昨年と同じ所得・控除状況であるとすれば次の式に当てはめる事で金額を算出することが可能です。
寄附可能上限額=(市県民税所得割額×20%)÷(90%-所得税率×1.021)+2千円
市県民税所得割額については、納税通知書をご覧ください。所得税率については確定申告書・源泉徴収票等から算出してください。ご自身での計算が不安な場合は納税通知書をご用意の上お電話いただくか、窓口までお越しください。
所得税率はこちら (←国税庁の所得税率表をリンク)
また、申告書作成コーナーで試算することができます。
申告書作成コーナーはこちら
質問27.ふるさと納税で寄附先が5ヶ所以内だったら申告不要と聞きましたが、何か別の手続きが必要なのですか
回答:ふるさと納税を行う際に各ふるさと納税先の自治体に特例の適用に関する申請書を提出する必要があります。詳しくは、寄附先の自治体または総務省ふるさと納税ポータルサイトをご覧ください。
納付場所
質問28.遠隔地に住んでいるのですが、どこで納付ができますか
回答:納付書裏面に記載の豊川市指定の納付場所をご利用ください。なお、東海4県外のゆうちょ銀行・郵便局で支払いする場合は専用の払込取扱票が必要なため、ご連絡いただければ送付いたします。
質問29.納期限が過ぎてしまったのですが、コンビニで納められますか
回答:納期限後はコンビニで納付することができません。ゆうちょ銀行・郵便局を除く金融機関等の窓口では引き続き納付することができます。なお、コンビニ及びゆうちょ銀行での納付を希望される場合は、納付書を再発行いたしますのでご連絡ください。
口座振替
質問30.納税通知書が届いたので口座振替にしたいのですが、どうすればいいですか
回答:希望される金融機関等の窓口へ、納税通知書、預貯金通帳と届出印を用意して手続きをしてください。なお、口座振替依頼書を提出された2か月以後の納期限のものから口座振替になります。また、着後最初の納付期限のものについては、口座振替が間に合わない可能性があります。そちらについては納付書で納めるようお願いいたします。
質問31.口座振替の申込みをした憶えがないのに、口座振替になっているのはなぜですか
回答:口座振替の手続きを過去にしていただいています。ご確認をお願いします。
質問32.納税通知書にもう使っていない口座から引き落としと書かれていたので、変えたいのですがどうすればいいですか
回答:新しく希望される金融機関等の窓口へ、納税通知書、預貯金通帳と届出印を用意して手続きをしてください。なお、口座振替依頼書を提出した2か月以後の納期限のものから口座振替になります。それ以前に納付期限がある税額については、口座変更が間に合わず引き落としができないため、納付書にて納めていただく必要があります。納付書を送付しますので市役所までご連絡ください。
質問33.口座振替をやめたいのですが、手続きはどうすればいいですか
回答:廃止を希望される金融機関等の窓口へ納税通知書、預貯金通帳と届出印を用意して手続きをしてください
その他
質問34.消費税、相続税、贈与税の相談をしたいのですが、市役所で相談にのってくれますか
回答:国税の相談は市役所ではお受けできません。現在お住まいの地域の管轄税務署にお問い合わせください。豊川市内にお住まいの方は、豊橋税務署が管轄です。なお、相談は予約制となっていますので、お電話でお問い合わせください。(豊橋税務署、電話番号0532-52-6201)
質問35.源泉徴収票が欲しいのですが、市役所で発行してくれますか
回答:源泉徴収票は発行できません。勤務先の事業所等で発行します。市役所では課税所得証明書等を有料(1通200円)で発行しています。なお、令和4年度の課税所得証明書とは、令和3年中(令和3年1月1日から令和3年12月31日まで)の所得等に関する内容が記載されています。