個人市県民税の公的年金からの特別徴収について
更新日:2016年1月15日
地方税法の改正により、65歳以上の方を対象に公的年金等の所得に係る市県民税の特別徴収制度(公的年金からの引き落とし)が導入されました。
なお、この特別徴収制度は、お支払い方法が変わるだけで新たな税負担が生じるものではありません。
公的年金からの特別徴収の対象となる方
次の1から5までの条件に全て該当する方が対象となります。
1.当該年度の初日(4月1日)時点で65歳以上の方
2.1月1日以降、引き続き豊川市内に住所を有する方
3.公的年金から介護保険料が特別徴収されている方
4.特別徴収の対象となる公的年金の給付額の年額が18万円以上の方
5.前年中に公的年金等を受給されており、当該年度公的年金等の所得に係る市県民税が課税される方
公的年金からの特別徴収の対象となる年金
- 老齢基礎年金・老齢年金・退職年金(老齢又は退職を支給事由とする年金)などが対象となります。
※遺族年金・障害年金は対象ではありません。
公的年金からの特別徴収の対象となる税額
- 公的年金等の所得に係る市県民税
※給与所得など公的年金等以外の所得に係る市県民税は、公的年金からの特別徴収の対象とならないため、別に普通徴収または給与所得に係る特別徴収の方法により納めていただくことになります。
公的年金からの特別徴収の実施時期
- 公的年金からの特別徴収初年度は、10月支給分の公的年金等から特別徴収が実施されます。(前年度に特別徴収が中止となった場合も含みます。)2年目以降は4月からの年金支給月に特別徴収が行われます。
公的年金等の所得に係る税額の徴収方法
徴収方法 | 普通徴収 | 特別徴収 | |||
---|---|---|---|---|---|
徴収時期 | 1期(6月) | 2期(9月) | 10月 | 12月 | 2月 |
税額 | 年税額の4分の1 | 年税額の4分の1 | 年税額の6分の1 | 年税額の6分の1 | 年税額の6分の1 |
第1期(6月)、第2期(9月)の税額については、年税額の「4分の1」ずつを、普通徴収でお支払いいただきます。
10月、12月、2月の税額については、年税額の「6分の1」ずつが特別徴収されます。
徴収方法 | 特別徴収 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
仮徴収 | 本徴収 | |||||
徴収時期 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
税額 | 前年度の年税額の6分の1 | 前年度の年税額の6分の1 |
前年度の年税額の6分の1 |
年税額から仮徴収分を差し引いた額の3分の1 | 年税額から仮徴収分を差し引いた額の3分の1 | 年税額から仮徴収分を差し引いた額の3分の1 |
仮徴収(徴収時期:4月、6月、8月)の税額については、前年度の年税額の「6分の1」ずつが特別徴収されます。
本徴収(徴収時期:10月、12月、2月)の税額については、年税額から仮徴収税額を差し引いた残りの額の「3分の1」ずつが特別徴収されます。
留意事項
- 公的年金からの特別徴収については、後期高齢者医療保険料・国民健康保険料のように、本人の希望による徴収方法の選択制度はありません。
- 年度の途中で、税額に変更が生じた場合や公的年金からの特別徴収対象者の要件を満たさなくなった場合、特別徴収は停止され、未徴収税額については普通徴収の方法により、納付書または口座振替で納めていただくことになります。
⇒公的年金からの特別徴収に関するQ&Aはこちらをご覧ください。